強制わいせつ罪で逮捕

2021-09-29

強制わいせつ罪の出頭拒否で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

アルバイトのAさんは、警察から強制わいせつ罪で出頭要請を受けたものの、自分には関係ないとなどと勝手にこれを拒否していたところ逮捕されてしまいました。Aさんの母親は早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法第176条で

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

と規定されており、罰則が6月以上10年以下の懲役と比較的重たい罪です。また、出頭→逮捕された場合は日常生活にも支障をきたしますから「できれば出頭したくない」と思うのも当然なことでしょう。

出頭要請はあくまで捜査機関の任意処分であり、被疑者(Aさん)の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることがあることから注意が必要です。

被疑者の方からすれば「出頭すれば逮捕される可能性がある、出頭しなくても逮捕される可能性がある」という板挟み状態だといえます。
しかし、警察から出頭要請を受けたということは、少なくとも被害者が判明しているということが多いですから、たとえば逮捕を回避するために、警察に被害者との示談交渉を申し入れることも方法の一つとして考えられます。警察に示談の意思があることを申し入れ、それを書面に残すだけでも逮捕の可能性を下げることに繋がりますし、仮に逮捕された場合もその書面は有効な証拠として使うことができます。また、仮に逮捕された場合にそなえて警察からの出頭要請には誠実に対応する必要があります。

~逮捕は突然~

通常逮捕の場合、警察がいつ逮捕に踏み切るかということは予測が付きません。しかも、警察はあなたの都合など考えてはくれません。事案や内容によっては時間・場所を問わず、いつでもあなたを逮捕することができます。そんなとき場合に備えて、弊所の初回接見サービスは、土日・祝日を問わず24時間受け付けております。接見後は、依頼者様に事件の概要や今後の見通し、必要な弁護活動等についてご説明させていただきます。もちろん、ご報告では追加の料金はいただきませんし、時間の制限などありませんから、疑問に思うことがあれば遠慮なく弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ等刑事事件に特化した法律事務所です。だからこそ、土日・祝日であっても迅速に対応することが可能です。突然の逮捕で、早急に弁護士との接見をご希望の方は0120-631-881まで今すぐお電話ください。