ストーカーと示談

2021-09-22

ストーカーと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。そして、Aさんはある日、Vさんに好意があること、付き合って欲しいことを伝えましたが断られてしまいました。それからというもの、AさんはVさんに対する好意というよりかは怨恨の情を激しく抱くようになりました。そして、Aさんはその怨恨の情を晴らす目的で、Vさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にVさんの後をつけたりしていました。そうしたところ、Aさんは警察官にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に罪を全面的に認めていること、できればVさんと示談して不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。
(フィクションです。)

~ストーカー行為~

ストーカー行為とは、

① 「同一の者」に対し
② 「つきまとい等」を
③ 繰り返して行うこと

をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。

「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項各号に規定されています。

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害

ただし、これらの行為は

恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的

をもってなされる必要があります。

罰則はストーカー規制法18条から20条に規定されています。

第18条 
 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条 
1 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条 
 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~早期釈放,示談~

ストーカー事件においては被疑者が被害者に接触するおそれがあるなどとして逮捕・勾留される可能性が高いです。仕事やご家族の事情などで早期釈放をお望みの場合は早めに弁護士に釈放に向けた刑事弁護を依頼しましょう。また,同時に刑事弁護の一環として示談交渉を進めて行くことも必要です。示談の意向を示すことによって、早期の釈放に繋がる場合もございます。どのような刑事弁護方針にするのかはご本人様と接見してお話を聴く必要がありますので、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はストーカー行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。