【報道解説】パパ活の勧誘を装った性的暴行で強制性交等罪で逮捕

2023-01-13

【報道解説】パパ活の勧誘を装った性的暴行で強制性交等罪で逮捕

パパ活の勧誘で声をかけた女性に性的暴行を加えたとして強制性交等罪逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「女性に『パパ活しない?』などと声をかけ、性的暴行を加えるなどした疑いで、名古屋市中区栄の41歳の会社員の男が逮捕・送検されました。
警察の調べによりますと、容疑者は令和4年10月16日の午後8時半ごろ、名古屋市中区の駐車場で、21歳の女性に性的暴行を加えた強制性交等などの疑いが持たれています。
警察によりますと、容疑者は歩いていた女性に『パパ活しない?』『お小遣いあげるからごはん行こう』などと声をかけ、現金1000円を無理矢理渡して駐車場に連れ込んだということです。
取り調べに対してA容疑者は『性欲を満たすため』と話し、『おおむね間違いありません』と容疑を認めているということで、警察は余罪などについて詳しく調べる方針です。」

(令和4年11月18日にCBCテレビで配信された報道より一部匿名にして引用)

【強制性交等罪はどのような犯罪か】

今回取り上げた報道は、逮捕された男性が路上を歩いていた21歳の女性を駐車場に連れ込んで性的暴行を加えたとして強制性交等罪の疑いで逮捕されたケースです。
強制性交等罪は刑法177条に規定されていて、13歳以上の者に対して、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交を行うことで成立する犯罪です。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますので、仮に強制性交等罪で実刑の有罪判決が出てしまうと最低でも5年は刑務所に収監されることになります。

なお、強制性交等の機会に被害者に怪我を負わせた場合は、刑法181条2項の強制性交等致傷罪が成立することになります。
例えば、強制性交等の際に、抵抗する被害者の身体を強く押さえつけたことで皮下溢血の傷害を負わせた場合や、人気のない場所に被害者を移動させるために被害者を引きずったことで擦り傷の傷害を負わせた場合には強制性交等罪致傷罪が成立することになるでしょう。
強制性交等罪致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役刑となり、強制性交等罪の場合よりも重くなっています。

【ご家族が強制性交等の疑いで逮捕されてお困りの方は】

警察からの連絡などでご家族が強制性交等の疑いで逮捕されたことを知ったものの、何をしたら良いのか分からずお困りの方は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、逮捕された本人が拘束されている警察の留置場などに弁護士が出向いて、逮捕された本人から弁護士が直接事件についてお話を伺うことができますので、まずは本人に事件の見通しや今後の手続きについて説明することができます。
また、逮捕された方のご家族の方に対しましても、接見に向かった弁護士から接見の報告をさせて頂きますので、なぜ本人が逮捕されたのか、今後どのような手続で事件が進んでいくのか、弁護士刑事弁護活動を依頼することのメリット、予想される結果などについて知ることができるでしょう。

強制性交等事件で容疑を認めている場合は、弁護士を通じて被害者の方と示談することが重要になります。
強制性交等罪は数ある性犯罪の中で罪が重い犯罪と言えますので、示談金の相場も他の性犯罪示談金よりも高い傾向にありますが、強制性交等罪の被害者の方に真摯な謝罪と反省の意思を示して示談を締結することができれば、不起訴処分となる場合もあり得るでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が強制性交等の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。