【報道解説】19歳の少年が強制わいせつで逮捕
【報道解説】19歳の少年が強制わいせつで逮捕
19歳の少年が強制わいせつ罪の疑いで逮捕された場合の刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「千葉県警千葉南署は5日、千葉市の男子大学生(19)を強制わいせつ罪の疑いで逮捕した。
発表によると、大学生は1日、同区内の路上で県内の会社員女性(26)に背後から抱きつき、胸を触るなどした疑い。
調べに対し、容疑を認めているという。女性と面識はなかったとみられる。」
(令和4年8月6日に読売新聞オンラインで配信された報道より引用)
【19歳の少年が事件を起こした場合】
今回取り上げた報道では、逮捕された19歳の大学生は路上で見知らぬ女性に背後から抱きつき胸を触るなどのわいせつ行為をした疑いがあるとのことです。
このように13歳以上の者に対して、背後から抱きつくといった、被害者の方の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行を加えた上で、胸を触るなどのわいせつな行為は、刑法176条で定める強制わいせつ罪にあたる可能性が高い行為です。
ここで、今回逮捕された大学生の年齢が19歳ということですので、19歳の少年が事件を起こしてしまった場合は、その少年の誕生日が非常に重要になります。
というのも、事件を起こした人の年齢が20歳に満たない場合は、その事件は少年事件として少年法が適用されますので、事件については家庭裁判所に送致されて、少年に対する最終的な処遇を家庭裁判所が決定するというのが基本的な流れになるのですが、家庭裁判所がそうした決定をする前に少年が20歳になった場合には、少年事件ではなく通常の刑事事件としての扱いとなってしまうからです。
そのため、逮捕段階では19歳であったものの、次の月には誕生日を迎えて20歳となってしまうという場合には、事件が家庭裁判所から検察官に逆送されて、検察官が起訴するかどうかの決定をすることになります。
仮に強制わいせつ事件として起訴されて有罪となれば、6カ月以上10年以下の懲役刑が科されることになります。
このように19歳の少年が事件を起こしてしまった場合は、20歳になる誕生日がいつなのかということで、今後の手続が変わってきますので、少年の誕生日がいつかということが重要になります。
ちなみに、少年の年齢が20歳に迫っている状況にあることを「年齢切迫」といいます。
【少年事件・刑事事件両面を得意とする弁護士へ早急に相談を】
19歳の少年が事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後の事件の流れや事件の見通し、弁護士に依頼することのメリットなどについてアドバイスをもらうことが出来るでしょう。
年齢切迫の少年の事件の場合に弁護士を付けるメリットとしては、たとえば20歳までにまだ数カ月あるという場合であれば、弁護士を通して、警察や検察などの捜査機関や家庭裁判所に手続きの進行を早めてもらうように働きかけて、逆送されないように20歳になるまでに事件が終了できるような対応をとることが可能となるでしょう。
また、事件を起こしたその翌週には20歳になってしまうという場合には、逆送される可能性が非常に高いですので、逆送された後に不起訴処分となるよう、弁護士を通じて被害者の方と示談をするといった対応が取ることも出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
19歳のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。