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略式起訴で早期釈放?福岡県北九州市の公然わいせつ事件を弁護士に相談
略式起訴で早期釈放?福岡県北九州市の公然わいせつ事件を弁護士に相談
福岡県北九州市在住のAさんは、自宅近所で全裸になって散歩をしているところを、福岡県小倉北警察署の警察官に発見され、その場で公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの友人は、福岡県内で刑事事件を専門に取り扱っているという弁護士に相談をしてみることにしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然とわいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪となります。
公然わいせつ罪のいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
また、公然わいせつ罪のいう「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
このようなことから、上記の例のように全裸で歩きまわる行為は、公然わいせつ罪にあたるでしょう。
~早期釈放のために~
上記事例の公然わいせつ事件のように、犯罪事実について認めているような場合では、早期釈放を実現する方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、簡単に言えば軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすものです。
公然わいせつ罪は、性犯罪の中でも特定の被害者がおらず、法定刑も比較的軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も考えられます。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者が罰金や科料を納めればそれで事件が終了するため、時間もかかりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
公然わいせつ事件の見通しや、略式起訴のメリット・デメリットについても、専門家の弁護士だからこそできるアドバイスがあります。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
性犯罪の逮捕で示談なら…東京都の児童ポルノ事件に強い弁護士に相談
性犯罪の逮捕で示談なら…東京都の児童ポルノ事件に強い弁護士に相談
Aさんは、東京都文京区内で児童ポルノに関連した事件を起こし、警視庁大塚警察署に、逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、被害者であるVさんに謝罪を行い、示談したいと考えていますが、Vさんの連絡先すら知りません。
困ったAさんの家族は、東京都内の性犯罪に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性犯罪事件の示談
性犯罪事件では、被害者の方が存在しますから、被害者の方への謝罪・被害弁償・示談を行うことは重要な活動の1つとなってきます。
しかし、性犯罪事件という特徴から、その示談は大変複雑になります。
そもそも、加害者やその家族に対して、自分たちの情報をたとえ少しでも渡したくないと考える被害者の方も少なくありません。
そのため、加害者自身や加害者家族が、謝罪や被害弁償、示談などを行いたいと警察署などに問い合わせても、被害者の方やそのご家族が、連絡先を教えたくないとおっしゃることも多々あります。
また、上記事例のAさんのように、児童ポルノに関連した性犯罪事件では特に、被害者ご本人が未成年のために、示談の場に出ていただくことになるのは被害者のご両親、ということになるケースもあります。
このような場合、やはり自分たちのお子さんが被害者になってしまったことから、連絡も取りたくない、とおっしゃる親御さんも多くいらっしゃいます。
第3者の弁護士を間に挟むことによって、弁護士限りでの連絡を許していただけたり、謝罪や示談交渉の進行を円滑にすることができたりする可能性があります。
性犯罪事件を起こしてしまい、被害者の方への謝罪や示談に御悩みの方は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪事件を含む刑事事件専門の弁護士が所属しております。
初回の法律相談は無料ですから、困ったときにお気軽にご利用いただけます。
まずはお電話にて、ご予約をお取りください(0120-631-881)。
警視庁大塚警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内いたします。
【性犯罪事件に強い弁護士】兵庫県西宮市の強姦事件で逮捕されたら
【性犯罪事件に強い弁護士】兵庫県西宮市の強姦事件で逮捕されたら
Aさんは、兵庫県西宮市でVさんと性交渉を行いましたが、後日Vさんが、兵庫県西宮警察署に「強姦された」と言ってAさんを告訴しました。
Aさんは、Vさんとの性交渉は合意の上だったと主張しています。
Aさんの家族は、どうしていいか分からず、性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~強姦と同意の有無~
暴行・脅迫を用いて女性を姦淫した場合、強姦罪が成立し、3年以上20年以下の懲役刑に処されます。
強姦罪は、相手方の同意があって性交渉を行った場合には成立しませんから、Aさんの主張通り、同意のあった性交渉であれば、Aさんに強姦罪は成立しません。
しかし、男女間での性交渉における同意の有無は、かなりプライベートな事情であることから真実が判明しにくいこと、そして、強姦罪は親告罪のため、示談によって早期に事件が解決することなどを利用し、女性が「同意はなかった」として示談金等を目当てに告訴する事例も、残念ながら存在します。
強姦罪は刑が重く、また、性犯罪という印象の悪さもあり、一刻も早く事件から解放されたいという思いから、強姦をしていなくとも、強姦を認めて示談金を払ってしまうというケースもあります。
強姦かどうか、同意があったかどうかは、当時の状況や、当事者同士のそれまで・それからの関係など、多くの事情を考慮して判断されます。
身に覚えのない強姦事件で逮捕されてしまったら、逮捕されそうでお困りであれば、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
早期に相談・依頼をすることで、弁護士の活動や助言も幅が広がります。
0120-631-881では、サービスのご案内や予約受付をいつでも行っています。
まずはお電話ください。
(兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
名古屋の痴漢事件なら!勾留されたら刑事事件専門の弁護士に依頼
名古屋の痴漢事件なら!勾留されたら刑事事件専門の弁護士に依頼
Aさんは、愛知県名古屋市内を走る電車の端の席に座り、手すり付近に肘を掛けていましたが、偶然Aさんの隣に立っていたVさんのお尻に触れてしまい、痴漢と勘違いされてしまいました。
Aさんは通報され、愛知県名東警察署の警察官に、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、長期間身体拘束を受けています。
(フィクションです。)
勾留決定に対する準抗告とは
逮捕された後、検察官の判断で、被疑者に対する勾留請求が行われ、裁判官が必要と判断すれば、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、延長を含めて最長で20日間は、警察署の留置場などに拘束されることとなります。
勾留決定がされるのは、勾留の理由と、勾留の必要性が認められる場合です。
勾留の理由とは、罪を犯したと足りる相当な理由があることと、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれなどがあることを言います。
また、勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということをいいます。
弁護士は、この裁判官の勾留決定に対して不服がある場合、準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認められれば、勾留決定は取り消され、勾留請求が却下されるため、被疑者は釈放されます。
留置場の中で勾留されている間は、いわば監視されている状態であり、プラバシーもほとんどありません。
逮捕された本人の精神的な影響や、社会生活上の支障を考えると一刻も早く、釈放することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で逮捕されてしまった方、また痴漢事件として警察から取調べを受けてお困りの方のご相談をお待ちしております。
刑事事件専門の弁護士が、痴漢事件に迅速に対応します。
まずは、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県名東警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
(親告罪に強い弁護士)東京都千代田区の強姦未遂事件で逮捕なら
(親告罪に強い弁護士)東京都千代田区の強姦未遂事件で逮捕なら
Aさん(30代男性)は、東京都千代田区の人通りの少ない路地で、強姦することを目的として、通行人Vさん(20代女性)に声をかけ、嫌がるVさんの抵抗にかまわず手を引いて物陰に連れ込みましたが、近くを通りかかった警視庁万世橋警察署の警察官に声をかけられ、強姦することなく逃走しました。
Vさんが警視庁万世橋警察署に被害届を出したことで、Aさんは、強姦未遂罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この話はフィクションです)
~強姦罪の実行の着手について~
女子を姦淫したものは、強姦罪となりますが、この時、相手が13歳以上であれば暴行・脅迫を用いることで強姦となり、相手が13歳未満であれば強姦・脅迫を用いなくとも姦淫をすれば強姦罪が成立します。
「姦淫」とは性交のことをいい、男性期の女性器への挿入をもって強姦の既遂となり、犯罪の実行に着手して結果=性交が発生しなかった場合は、未遂犯が成立します。
13歳以上の女子を相手にした強姦罪は、姦淫のための暴行・脅迫を基準として実行の着手を判断します。
今回、Aさんは無理矢理Vさんの手を引くという「暴行」を開始しているため、強姦罪の実行の着手があります。
よって、Aさんの行為には強姦未遂罪が成立し、Aさんには1年6か月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
~親告罪について~
親告罪とは、起訴するために告訴を必要条件とする犯罪をいいます。
告訴とは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追処罰を求める意思表示をいいます。
親告罪は、事件が軽微であったり、事件の審理がかえって被害者の不利益になったり、家族関係の尊重が必要であったりなどの理由から定められています。
そのため、親告罪において、起訴を防ぐためには、まずは被害者の方に告訴を提出しないでもらうように働きかけることが有効です。
また、一度告訴を提出した後でも告訴は取下げが可能なので、どの段階であっても被害者との示談交渉が重要となってきます(ただし、起訴後に告訴を取り下げても裁判は中止になりませんから、注意が必要です)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
強姦事件のような親告罪に御悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁万世橋警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。
【逮捕されたら接見申込を!】福岡市博多区の公然わいせつ事件に強い弁護士
【逮捕されたら接見申込を!】福岡市博多区の公然わいせつ事件に強い弁護士
Aさんは、福岡市博多区の人通りの少ない道路で、帰路についていた通行人Vさんへ、自己の陰部を見せるなどの行為を行いました。
Vさんの110番通報により、Aさんは、公然わいせつ罪の嫌疑により福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
深夜に福岡県博多警察署の警察官からAさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、深夜でも接見の申込を受け付けている法律事務所へ電話することにしました。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、刑法174条「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定された犯罪です。
不特定または多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為を行うと、公然わいせつ罪の罪に問われる可能性があります。
また、公然わいせつ罪に問われなかったとしても、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性もあります。
軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」という規定です。
そのため、上記のように、道路で陰部を出す行為は、公然わいせつ罪にあたらなかったとしても、軽犯罪法1条20号に該当する可能性もあるのです。
~24時間いつでも接見申込可能~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方のいる警察署へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスのお申込は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
逮捕されるのが昼間だけとは限りません。
深夜や早朝に逮捕の知らせを受けても、弊所であればすぐに接見の申込が可能です。
公然わいせつ罪などの性犯罪事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
福岡県博多警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルにてご案内します。
デリヘルでの強姦事件で弁護士に相談~東京都八王子市の性犯罪事件
デリヘルでの強姦事件で弁護士に相談~東京都八王子市の性犯罪事件
東京都八王子市在住のAさんは、デリバリーヘルスを利用した際に、女性のVさん(23歳)とセックスをしました。
Aさんはデリバリーヘルスの利用経験が多く、セックスは禁止されているがやらせてくれる女の子が多いという認識を持っていました。
後日、お店からAさんの携帯に連絡があり、「挿入行為は禁止されているので罰金をお支払いください。さもなければ警視庁高尾警察署に刑事告訴します」と言われてしまいました。
Aさんはどうすれば良いのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~デリヘルで強姦事件~
合意のない性行為には強姦罪(刑法177条)が成立する可能性があります。
基本的にデリバリーヘルスでは性行為は禁止されているので、相手の女性が、「拒否したのに無理矢理やられた」と証言すれば強姦罪が成立する可能性はあります。
その際に、合意があればもちろん強姦罪は成立しませんが、その合意の存在を立証するのは困難です。
逆に、相手側が性行為を行ったことについての証拠がなく、被害届や告訴が正式に受理されない可能性もあります。
そのため、ただちに罰金を支払って終わりにするか否認を貫くかは、事情に応じて依頼者と弁護士が判断していくこととなります。
相手によっては示談交渉を要求してくることもあり、それに応じる場合も弁護士を間に介在させることが有効です。
示談交渉では、告訴や被害届を出さない約束や、適切な金額での示談の締結など、弁護士をつけることで円滑な交渉を進めることが期待されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
性犯罪事件での示談交渉も、弊所の弁護士にご相談ください。
刑事事件において経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
東京都八王子市の性犯罪事件でお困りの方は、弊所のフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
初回無料の法律相談のご予約や、警視庁高尾警察署への初回接見のご案内をさせていただきます。
【評判のいい弁護士】大阪市大正区の準強制わいせつ事件で執行猶予
【評判のいい弁護士】大阪市大正区の準強制わいせつ事件で執行猶予
大阪市大正区にある短期大学の教授であるAさんは、学生相談室で学生であるVさんにカウンセリングを行っていましたが、催眠カウンセリングを受け、眠気により意識朦朧として目を閉じていたVさんに、Aさんはわいせつな行為をしてしまいました。
Vさんが、大阪府大正警察署に被害届を出し、その後告訴したことにより、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕され、起訴されることになりました。
(平成28年5月19日名古屋地方裁判所の判決をもとに作成しています。)
~準強制わいせつ罪と執行猶予~
準強制わいせつ罪とは、刑法178条に規定のある犯罪で、人の心神喪失や抗拒不能に乗じて、又はその状態にさせて、わいせつな行為を行うことで成立します。
例えば、上記事例のように相手が眠っていて意識朦朧としているときや、酷く酒に酔っていて抵抗できない状態のときにわいせつな行為を行えば、準強制わいせつ罪となりえます。
「準」とついているから強制わいせつ罪より軽い、ということではなく、同じように考える、という意味なので、準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役と、とても重い刑となっています。
準強制わいせつ罪も、強制わいせつ罪と同じく親告罪=告訴されなければ起訴されない犯罪です。
ですから、起訴前に被害者の方と示談等を行うことによって、不起訴処分の獲得を目指すことが可能です。
では、すでに告訴された後、起訴後の示談には意味がないのかというと、そうではありません。
被害者へきちんと謝罪ができていること、被害弁償が行われていることは、執行猶予を獲得するための有利な事情となりえます。
上記の事例の基となった事件においても、被害者の方と示談ができていることなどを理由に、執行猶予付きの判決が下されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、1から丁寧に対応します。
準強制わいせつ事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申し込みは、0120-631-881まで、お電話ください。
(大阪府大正警察署までの初回接見費用:3万6600円)
性犯罪に強い弁護士が所属!東京都大田区の児童ポルノ事件で逮捕事案
性犯罪に強い弁護士が所属!東京都大田区の児童ポルノ事件で逮捕事案
東京都大田区に住んでいる会社員のAさんは、児童ポルノを製造したとして、警視庁大森警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、児童ポルノの製造という犯罪について耳なじみがなく、どうしていいのか分からず、東京都内で性犯罪に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノの製造
児童ポルノの製造は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ禁止法」で禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の者の裸や性器、わいせつ行為などの映った写真や動画、データなどをさします。
「児童ポルノの製造」とは、それら児童ポルノを作り出すことですから、したがって、「児童ポルノの製造」とは、18歳未満の者のわいせつな写真を撮影しただけでも成立します。
「製造」というと仰々しく聞こえますが、何も商品化するような映像を作成していなくても、写真1枚でこの犯罪は成立しうるのです。
児童ポルノの製造を行った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法7条3項)。
性犯罪事件に強い弁護士であれば、児童ポルノに関わる事件についてもご相談・ご依頼にも、迅速に対応することが可能です。
児童ポルノ事件でお困りの方、性犯罪事件に御悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁大森警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
【再犯防止は弁護士に相談】東京都中野区の強制わいせつ事件で逮捕
【再犯防止は弁護士に相談】東京都中野区の強制わいせつ事件で逮捕
Aさんは、東京都中野区の路上で、通行中の女性Vにわいせつな行為をしようと考え、いきなり背後からスカートの中に手を差し入れ、わいせつな行為を行いました。
Vさんが、見回り中の警視庁中野警察署の警察官を呼び止めたことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、強制わいせつ事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成28年9月1日千葉地方裁判所の判決をもとに作成しています。)
~性犯罪と再犯防止~
上記事例でAさんが容疑をかけられて逮捕された強制わいせつ罪とは、刑法176条に規定のある犯罪です。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑のみの規定のない、大変重い犯罪であることが分かります。
強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたり、起訴される事となった場合、被害者の方との示談活動はもちろん重要ですが、再犯防止策も講じることも非常に大切です。
性犯罪への再犯防止策がきちんと考えられていたり、行われていたりすることで、処分の結果に有利に働く可能性も高まりますし、何より、二度と同じような性犯罪を繰り返さないようにすることは、被疑者・被告人自身のためにも重要なことです。
強制わいせつ事件などの性犯罪の再犯防止策としては、例えば、家族のしっかりとした監督や、専門家へのカウンセリング受診などが挙げられます。
性犯罪に詳しい弁護士と話し、どのようなことができるのか、どのようなことが再犯防止に役立つのか一緒に考えていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
強制わいせつ事件の再犯防止にお困りの方のご相談もお待ちしています。
まずは、0120-631-881から、初回無料相談のご予約をお取りください。
逮捕されている方には、初回接見サービスをご案内します。
警視庁中野警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。