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東京都八王子市の強姦致傷事件で逮捕 性犯罪事件の量刑弁護をする弁護士
東京都八王子市の強姦致傷事件で逮捕 性犯罪事件の量刑弁護をする弁護士
東京都八王子市在住のAさん(30歳・男性)は、夜道を歩いているとき、酔った勢いで、Vさん(24歳・女性)を襲いました。
AさんはVさんを押し倒し、姦淫を行いましたが、そのとき通りかかった警視庁高尾警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Vさんは、襲われた際に、全治10日間のけがを負っており、Aさんは、強姦致傷罪の容疑をかけられています。
(この話はフィクションです)
~強姦致傷罪の量刑弁護について~
強姦をした、あるいは強姦未遂をした者がよって女子を傷害すると、強姦致傷罪として無期又は5年以上の懲役に処されます(刑法181条2項)。
強姦致傷罪においては、「結果」「行為態様」「動機」「再犯のおそれ」といった事情が量刑事情として挙げられます。
「結果」については、姦淫行為が既遂か未遂かを主張していくことになります。
強姦致傷罪が性的自由を保護法益とする犯罪である以上、姦淫についての結果は行為者の量刑を考慮するうえで重要です。
「行為態様」については、傷害及び姦淫の態様が問題となります。
「再犯のおそれ」が無いことの主張も、性犯罪の弁護活動においては重要です。
性犯罪においては、女性の性的自由を侵害してまで、性欲を満たそうとする行動傾向があるとされて、再犯の恐れが高いと評価されるおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
強姦致傷事件などの性犯罪事件も、もちろん専門です。
東京都八王子市の性犯罪事件でお困りの方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
警視庁高尾警察署までの初回接見費用のご相談も、上記フリーダイヤルで受け付けています。
東京都世田谷区の児童買春事件 事件化阻止には弁護士に無料相談
東京都世田谷区の児童買春事件 事件化阻止には弁護士に無料相談
Aさんは、出会い系サイトを通じてVさんと知り合い、援助交際をするために、東京都世田谷区のホテルに行きました。
念のため年齢を確認したところ、Vさんからは「20歳」と答えられたものの、素振りや格好からもしかしたらまだ未成年なのではないかと疑いを持ちましたが、Aさんは、本人がそう言うのだから大丈夫だろうと考え、結局Vさんにお金を払って性交渉に及びました。
後日、Aさんに対し、見知らぬ男性から、先日のVさんの件で話し合いに応じなければ警察に児童買春だと言うぞという連絡が入りました。
Aさんは、いわゆる美人局の類だろうと思いましたが、念のために刑事事件に強い法律事務所の弁護士に無料相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~児童買春事件と事件化阻止活動~
もし、本当にVさんが未成年であった場合、18歳未満の児童との児童買春・援助交際は、相手方児童の同意があったとしても、法律や条例による刑事処罰の対象となります。
18歳未満の児童と性的関係をもった場合のうち、自分の性欲を満たすため対価を払わずに児童と性交等を行った場合には、各都道府県の制定する青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)違反になります。
他方、児童に対して対価を支払って性交等を行った場合には、いわゆる「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反に該当し、雇用主等の立場のような支配関係を利用して児童に淫行をさせた場合には、児童福祉法違反の罪に問われることとなります。
今回のAさんの場合は、援助交際としてお金を払って性交渉に及んでいるので、Vさんが未成年で18歳未満で会った場合には、上記の「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反の罪に該当するものと思われます。
このような場合、警察が介入するかどうか、そもそも事件になるのかどうか微妙だと思われるような場合であっても、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
身に覚えがないにもかかわらず、警察から児童買春の容疑をかけられてしまった場合、当該女児が児童には当たらないと思ったこと、つまり18歳以上であると思ったことが不自然ではないことを裏付ける客観的な証拠や事情をもとに、弁護士を通じて警察などの捜査機関側に対して、事件化を見送るよう主張できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
児童買春事件を起こしてしまったかもしれない、逮捕されるかもしれないとお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁北沢警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内します。
愛知県犬山市の児童ポルノ事件で逮捕 情状弁護で減刑を求める弁護士
愛知県犬山市の児童ポルノ事件で逮捕 情状弁護で減刑を求める弁護士
愛知県犬山市の保育園に勤務する男性保育士であるAさんは、自身が勤める保育園で「身体測定をするから服を脱いで。」と園児たちに言い、その様子をデジタルカメラで撮影しました。
愛知県犬山警察署に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたAさんは、その後起訴され、懲役3年を求刑されました。
(平成24年10月11日富山地方裁判所の判決をもとに作成しています。)
~情状弁護による減刑~
上記の事例の元になった事件を詳しく見てみましょう。
この事件で、被告人の児童ポルノ製造等の犯行は、保育士という立場を利用して行われた、まだ十分な判断能力のない園児たちの信頼に付け込んで児童ポルノを製造する等した卑劣な行為であり、犯行の動機も酌量の余地のないもので、園児たちの今後の心身の成長に大きく悪影響を及ぼすとされました。
また、園児たちの保護者が被告人に対して厳重な処罰を求めることは当然であり、保育園の信頼や保育士という職業に対する信頼を落としたという評価もされました。
一方で、被告人の弁護人は、以下のような主張を行いました。
・被告人は基本的に犯行を認めており、反省の態度を示している
・被告人には前科前歴がない
・被告人は保育園を解雇され、一定の社会的制裁をうけている
・被告人の母が、被告人の社会復帰後の指導・監督を誓っている
これらの事情が考慮され、結果的に、求刑よりも減刑された、懲役2年4か月の判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方のために活動しています。
上記のように、主張すべき事情をしっかりと主張することで、減刑してもらえる可能性もあります。
まずは、弁護士に相談してみましょう。
(愛知県犬山警察署までの初回接見費用:3万8100円)
西東京市の性犯罪事件で逮捕 集団強姦で示談交渉の刑事事件専門の弁護士
西東京市の性犯罪事件で逮捕 集団強姦で示談交渉の刑事事件専門の弁護士
東京都西東京市在住のAさんは、サークルの友人らと集団強姦事件を起こし、警視庁石神井警察署に逮捕されてしまいました。
その後、示談をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
~集団強姦罪は非親告罪~
2人以上で強姦を行った者は、集団強姦罪となり、4年以上の有期懲役に処せられます(刑法178条の2)。
強姦罪などの性犯罪の多くは「親告罪」といって、被害者等の捜査機関に対する訴追処罰等の意思の表明たる「告訴」が、犯罪の起訴の要件となります。
これは、性犯罪が事件化されることにより、被害者が事件のことを思い出してしまうことや、事件の周知化により不利益を受けることを防ぐ点にあります。
しかし、集団強姦罪は、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であることから、その訴追を被害者の利益のみによって左右することは適切ではないと考えられています。
また、集団強姦罪はその態様が悪質なケースが多く、被害者は犯人による報復を恐れて、告訴を思いとどまる可能性等もあり、そのことも考慮する必要があります。
そのため、集団強姦罪は「非親告罪」となっており、被害者の告訴がなくとも検察官は起訴ができます。
~弁護活動~
上述のように、集団強姦罪は非親告罪であるため、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらえば不起訴処分が出る、というものではありません。
しかし、裁判資料の一つとして、被害者に対する謝罪の事実や示談がまとまっている事実は、被疑者・被告人が反省していることを示す上で重要なものです。
特に、性犯罪で被害者との示談が成立していることは、被疑者・被告人の処罰の必要性が低いことを示すうえで非常に重要です。
ですが、性犯罪において、被疑者・被告人は連絡を取ろうとしても被害者の情報を得られることが少なく、得られたとしても連絡を拒否されたり、示談交渉に応じてくれないこともあります。
そんな時でも、第三者的視点をもつ弁護士が間に入ることで、示談交渉をスムーズに進めるお手伝いをすることができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の集団強姦事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けています。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルまでご相談ください。
東京都江戸川区の性犯罪事件 つきまとい行為・ストーカー行為に弁護士
東京都江戸川区の性犯罪事件 つきまとい行為・ストーカー行為に弁護士
東京都江戸川区在住のAさんは、パチンコ屋の店員Vさんに一目ぼれをし、名前から探って携帯番号を入手するに至りました。
その後、AさんはVさんの携帯電話に電話をかけましたが、相手にされず切られてしまったので、Aさんは非通知設定にして、Vさんへの無言電話・ショートメールを繰り返していました。
後日、Vさんの被害届の提出により、Aさんは警視庁小松川警察署から禁止命令を受けました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為について~
ストーカー規制法では「つきまとい等」・「ストーカー行為」が規制されています。
「つきまとい等」とは、恋愛感情やそれに基づく怨恨の感情を満たす目的で、
・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
・監視していると告げる行為
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS
などの行為をすることを言います。
「ストーカ―行為」とは同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることを言います。
ストーカー行為をした者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に違反し、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
が、それぞれ規定されています。
ご覧の通り、昨年のストーカー規制法の改正により、ストーカー行為の対象に、SNSなどのインターネット上のものも含まれることになり、さらに、刑罰も引き上げられ、厳罰化されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
ストーカー事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁小松川警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
神戸市中央区の性犯罪事件で逮捕に弁護士 セクハラが強制わいせつ罪に
神戸市中央区の性犯罪事件で逮捕に弁護士 セクハラが強制わいせつ罪に
AさんとVさんは会社の同僚で、会社の飲み会の席で隣になりました。
Aさんは、嫌がるそぶりを見せたVさんに構わず、無理やりキスをしてしまいました。
後日、Vさんが兵庫県生田警察署に被害届を出したことから、Aさんは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、セクハラをした認識はあったものの、まさか逮捕されるとは思っておらず、驚き、困惑しています。
(フィクションです。)
~セクハラ~
セクハラという言葉が広く世間に認知されるようになりました。
その程度は様々ですが、場合によっては、単なるハラスメントにとどまらず、犯罪にあたることもあります。
セクハラ行為が犯罪に発展する場合、強制わいせつ罪にあたると考えられるケースが多いです。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されています。
「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められていますから、強制わいせつ罪が成立する場合は、罰金で済むことはありません。
確かに執行猶予がつけられる可能性はありますが、刑務所に入らなければならない危険と隣り合わせということになります。
Aさんの無理矢理キスするという行為は、強制わいせつ罪にあたると判断される可能性が高いでしょう。
お酒の席のことで覚えていなかったという言い訳をする被疑者・被告人も少なくありませんが、その主張が簡単に認められるはずありません。
自身の言い分を他者に理解してもらうには、様々な工夫や技術が必要です。
困ったときには、まずは弁護士を頼り、早期解決を目指しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの性犯罪事件を解決してきました。
複雑な性犯罪事件だからこそ、専門的な訓練を受けた弁護士の力が必要になります。
まずは、弊所の無料相談で弁護士と直接お話しください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
これらのサービスの予約・受付は、0120-631-881まで、お電話ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:3万4700円)
東京都豊島区で性犯罪事件の再犯 逮捕されて分かる弁護士
東京都豊島区で性犯罪事件の再犯 逮捕されて分かる弁護士
Aさん(30歳)は、東京都豊島区で起きた性犯罪事件の被疑者として逮捕され、警視庁目白警察署で取調べを受けています。
Aさんは、これまでに前科はなく、逮捕されたこともありません。
しかし、Aさんは、取調べの中で10年以上前から性犯罪行為を繰り返していたと告白しました。
(フィクションです)
~性犯罪者に見られる特徴~
一説によると成人の性犯罪者の約半数は、少年期に性犯罪を開始しているそうです。
そして、その性的攻撃の程度やパターンは、悪質化していく傾向にあるそうです。
性犯罪は習慣性が高いため、第三者の介入がなければ、行為がエスカレートすることを阻止するのは難しいようです。
ある試算によると一人の性犯罪者が生涯に出す被害者の数は、380人とされています。
にわかには信じがたい数字ですが、性犯罪は、暗数の多い犯罪ですので、的外れな数字ではないのかもしれません。
新たな被害者を生まないためには、早期に性暴力の種を発見し、それを積んでいくことが重要です。
ですが、その種を見つけても「まさか自分の子供が・・・」などとその事実と向き合えない方が多く、再犯を防ぐことができなかったというケースは多々あります。
被害者の方が、自ら性被害を申告することが難しいという事情も、再犯の芽を摘みにくくなっている要因と言えます。
簡単なことではありませんが、性被害者を一人でも減らし、再犯を少しでも阻止するためには、早期の対応が必要です。
被害者の方でも、加害者のご家族の方でも、お困りの際は、性犯罪事件に精通した弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件に精通した弁護士がいる法律事務所です。
告訴のサポートや自首のサポートなど、刑事事件に関わる様々な活動を行っています。
前科があるという方、再犯の方でもできる弁護活動はあります。
まずは、0120‐631‐881にお電話ください。
初回無料法律相談・初回接見の予約から始めましょう。
警視庁目白警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記フリーダイヤルにて受け付けています。
東京都三鷹市の刑事事件で告訴 強制わいせつ事件に強い弁護士
東京都三鷹市の刑事事件で告訴 強制わいせつ事件に強い弁護士
東京都三鷹市在住のAさんは、学習塾の講師をしていました。
ある日、Aさんは、塾の生徒である小学生女子児童(10歳)を勉強を教えると言って家に連れ込み、全裸にして写真を何枚も撮影しました。
女子児童は特に抵抗する様子もなくしたがっていましたが、帰宅後両親にその事実を告げ、両親が警視庁三鷹警察署に通報しました。
そのうえで、被害者の両親は、この事件について警察に告訴をする予定です。
~強制わいせつ罪について~
強制わいせつとは、
①13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、
②13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をすること
のいずれかの行為をいいます。
つまり、13歳未満の男女を対象にした場合は、暴行又は脅迫を手段としなくとも、また、被害者の承諾があったとしても強制わいせつが成立するということです。
これは、13歳未満の者はわいせつな行為の意味を判断する能力はないと法が判断しているからだと考えられます。
「わいせつな行為」とは人の正常な性的羞恥心を害する行為を言います。
例えば、無理矢理キスをする、陰部に手を触れる、裸にして写真を撮るなどがこれに当たります。
強制わいせつの罪を犯した者は、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
今回のように未成年者が被害者の場合、示談の相手方は被害者の両親となり、性犯罪事件の被害者の両親との示談は、難航することが予想されます。
このような性犯罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱い、性犯罪事件についても多数の弁護経験がある弊所の弁護士にお任せください。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています。
京都市左京区の淫行事件により逮捕 量刑相場から見通しを立てる弁護士
京都市左京区の淫行事件により逮捕 量刑相場から見通しを立てる弁護士
Aさんは、自身の再婚相手の連れ子で、17歳の高校生であるVさんに対し、性交渉をするなどの淫行をはたらいてしまいました。
ところが、Vさんが母親に相談したことから事件が発覚し、警察が介入することとなり、何度か任意での取調べを重ねた結果、結局Aさんは、京都府下鴨警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、どうにか示談交渉をしようと思っていましたが、Vさんと母親の被害感情は強く、Vさんと母親へ連絡を取ることも難しく、示談交渉は難航、Aさんは勾留の満期日を迎えた日、検察官から起訴する旨を伝えられてしまいました。
(フィクションです。)
~淫行事件の量刑~
上記の事例のAさんは、再婚相手の連れ子で、17歳の高校生であるVさんに対して淫行をはたらいています。
このような場合、Aさんには、各都道府県における青少年健全育成条例違反の罪の他、児童福祉法違反の罪等が成立するものと思われます。
今回の場合、Aさんは、児童福祉法違反の罪で逮捕されています。
児童福祉法では、18歳未満の男女に対して「淫行をさせ」た場合、すなわち、当該児童に対する支配性をもった状態で淫行をした場合を処罰対象としています。
同罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科であり、非親告罪であるため、告訴は不要とされております。
今回のAさんの行った行為により、AさんとVさんとその母親は、連絡を取ることも難しいことから示談交渉も決裂するに至っています。
こうした場合、Aさんとしてはかなりの確率で、検察官が厳しい量刑を求める形で起訴してくることを覚悟しなければなりません。
もっとも、それぞれの犯罪には量刑相場というものがあります。
Aさんについても、自身の行為について適切な量刑相場を弁護士に見定めてもらい、減刑を目指すためにも自身にとって適した刑事弁護活動を行ってもらうべきしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
淫行事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府下鴨警察署への初回接見費用:3万5000円)
東京都板橋区の強制わいせつ事件で逮捕 余罪の再逮捕に備えるなら弁護士
東京都板橋区の強制わいせつ事件で逮捕 余罪の再逮捕に備えるなら弁護士
Aさんは、Vさんに対して強制わいせつ事件を起こしたとして、警視庁板橋警察署から、出頭要請を受けました。
その強制わいせつ事件は、Vさんが告訴をしたことにより、捜査がはじめられたものでした。
結果的に、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
また、捜査の結果、以前Aさんは、Vさんに対してストーカー行為を行っていた容疑も浮上しました。
Aさんは、警察官から、再逮捕もあり得るから覚悟しろと言われ不安になり、接見に訪れた刑事事件を専門とする弁護士に、釈放してほしいとお願いすることにしました。
(フィクションです。)
~再逮捕に備える弁護活動~
一般に、性犯罪に付随しやすい犯罪として、住居侵入や逮捕監禁、暴行・脅迫のほか、ストーカー規制法違反の罪が挙げられます。
今回のAさんについても、当初はVさんに対しての強制わいせつの容疑がかけられていましたが、取調べの結果、ストーカー規制法違反の容疑もかけられることとなってしまいました。
このように、被疑者に対してさらに複数の余罪の成立が見込まれる場合においては、再逮捕により、さらに長期の身柄拘束を受けるおそれがあります。
つまり、起訴前の被疑者勾留による性犯罪事件の被疑者の身体拘束期間は、10ないし20日間なのですが、この満期日を迎えた直後、余罪についてさらに逮捕されれば、さらに同様の身体拘束期間が追加され、より長期間の身柄拘束を受けてしまう可能性があるのです。
このような再逮捕を受けるおそれが高い場合、どうにかして再逮捕を回避する確率を高め、釈放を求めるためにも、刑事事件の弁護に長けた弁護士に弁護活動を依頼されるべきでしょう。
弁護士による被害者との示談交渉や、長期間の身柄拘束が適当でないことの意見書の作成等の活動が具体的に想定されます。
仮に再逮捕を回避できなかったとしても、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動により、不起訴処分を獲得することを目指したり、起訴されたとしても減刑を目指すことも十分可能であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、複数の余罪が成立する性犯罪事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
再逮捕などの身柄拘束についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁板橋警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。