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大阪府豊能郡の強制わいせつ事件で逮捕~SNSと性犯罪に詳しい弁護士
大阪府豊能郡の強制わいせつ事件で逮捕~SNSと性犯罪に詳しい弁護士
大阪府豊能郡在住の30代男性のAさんは、Twitterで知り合ったVさんという女子高生(17歳)に好意を抱いていました。
VさんとTwitterでやり取りをしていくうちに、Aさんは、Vさんの自宅を特定してしまいました。
ある日Aさんは、Vさんの自宅周辺で待ち伏せをし、帰宅途中のVさんの背後から無理矢理抱きつき、体を触るなどしてしまいました。
Vさんが被害届を大阪府豊能警察署に出したため、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~SNSと性犯罪~
スマートフォンやインターネットが普及したことにより、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)も非常に身近なものとなりました。
LINEやFacebook、TwitterなどといったSNSアプリを利用しているという方は多く、その他にも出会い系アプリなどを利用しているという方もいらっしゃると思います。
しかし、一歩間違えれば、そのSNSアプリが性犯罪事件のきっかけになるということもあります。
今回の上記事例のAさんは、Twitterでのやり取りを介して、Vさんの自宅を突き止め、自宅付近で待ち伏せをし、無理矢理抱きつくなどの行為をしています。
自宅の特定は、SNS内での会話やコメントで、「どこの地域に住んでいる」「2階建ての家」「犬を飼っている」「近所こんな公園がある」「小学校の近くだ」などというような情報を、何気なく出してしまうと、自宅の場所はどんどん絞り込まれ、特定することができてしまい、結果として性犯罪に結びついてしまうことがあるのです。
ではもし、上記事例のAさんのように強制わいせつ事件などの性犯罪を犯してしまった場合どうしたらよいのでしょうか。
昨今、被害者感情が重要視されていますので、強制わいせつ事件においても、被害者と示談することが重要になってきます。
示談が成立すれば、被害者との間での解決が図られたことを示すことが出来ますので、刑事事件における手続きの中でも被疑者・被告人に有利な事情として考慮されるためです。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出と警察の介入を阻止して事件化や逮捕勾留を防ぐことに繋がります。
もし警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって、不起訴処分を獲得する(=前科にならない)可能性を高めることができます。
このように示談にはメリットが多いので、事件の早い段階で、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてお困りの方、SNSでの性犯罪トラブルでお悩みに方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府豊能警察署への初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
【強制わいせつ未遂事件で逮捕】示談による不起訴獲得は刑事事件専門の弁護士へ
【強制わいせつ未遂事件で逮捕】示談による不起訴獲得は刑事事件専門の弁護士へ
土木業を営むA(26歳)は、三重県四日市市の人通りの少ないマンション近くで、同マンションに住む女子大学生V(18歳)の胸など身体を触ろうとして、Vの背後から近づいた。
Vに叫ばれないように背後からVの口を両手で塞いだが、Vが激しく抵抗したことから、Aはそのまま逃走した。
三重県四日市西警察署は、Aを強制わいせつ未遂罪の容疑で逮捕した。
Aは犯行を認めており、Aの家族は、Aを不起訴にすることができないか性犯罪事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~強制わいせつ未遂罪~
刑法176条は「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」を強制わいせつ罪として処罰する旨を規定しています。
本件は、土木業営む成人男性であるAが、女性Vの背後から口を塞いでいることから、Vの反抗を著しく困難にする程度の「暴行」があるといえます。
なお、判例・実務では、反抗が著しく困難になったかどうかは、加害者と被害者の年齢差や被害者の脆弱性などを広範に考慮したうえで判断されています。
この「暴行」により、強制わいせつ罪の実行行為があったとみなされ、180条の未遂処罰規定によってAには強制わいせつ未遂罪が成立することになると考えられます。
~被害者との示談による不起訴~
本件では、Aは強制わいせつ未遂罪の容疑を争そうことなく認めています。
そこで、強制わいせつ未遂事件を起こしたAを不起訴にするために、弁護士が行う弁護活動として、被害者との示談が挙げられます。
たとえば、被疑者に前科前歴がなく仕事を持ち真面目に働いていたこと等の事情があり、それらの事情から不起訴の可能性があると判断されれば、被害者に対する被害弁償等による示談を行い、さらに不起訴の可能性を上げる活動を行うことになるでしょう。
もっとも、2017年の刑法改正によって、強制わいせつ未遂罪も含む性犯罪の多くが非親告罪となりました。
このことから、被害者との示談による告訴の取り下げによって必ず不起訴になるとは限らなくなりました。
つまり、不起訴獲得のためには、示談も含め、刑事弁護士の専門性と技量がより必要となる時代となったといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの性犯罪事件を扱ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
強制わいせつ事件で不起訴を望む方やそのご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
弁護士を被疑者のもとに派遣する初回接見サービスを含め、懇切丁寧にご案内いたします。
黙秘と否認?東京都中野区の児童買春事件は刑事弁護士へ相談
黙秘と否認?東京都中野区の児童買春事件は刑事弁護士へ相談
Aさん(東京都中野区在住 53歳)は,インターネットを利用し,いわゆる援助交際の相手を探していました。
Aさんは,インターネットで知り合ったVさん(14歳)へ現金を渡し,性交を行いました。
Vさんは,性交の際には,自分は19歳の大学生であると言っており,Aさんもそれを信じていました。
しかし,ある日,警視庁中野警察署の警察官がAさんの自宅へ家宅捜索にやって来て,スマートフォンやパソコンを差押えられました。
そして,Aさんは児童買春の容疑で警視庁中野警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~黙秘と否認~
児童買春という犯罪は,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律の4条によって,「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この「児童」とは,18歳未満の少年少女ですから,上記事例のVさんは「児童」に当てはまることになります。
しかし,Aさんは,Vさんが19歳であると信じ切っていたため,児童買春をしているつもりはなかったようです。
今後Aさんは,この点について,本当に児童買春をしている認識がなかったのか,詳しく取調べを受けることが予想されます。
警察署などでの取調べや裁判において,被疑者被告人は,自己に不利益なことは話さなくてよいという「黙秘権」(刑事訴訟法198条2項など)が認められています。
つまり,「児童買春したんだな?」と言われ,それに対して黙っていても(たとえ本当に児童買春していたとしても),それによって裁判で不利に扱われることはありません。
また「否認」も,被疑者,被告人には認められているものです。
否認は,「児童買春したんだな?」と言われて,「していません」と答える場合を言います。
犯罪行為自体を否認することも,一部のみを否認することもできます。
否認内容が真実だった場合はもちろん,嘘であったとしても,それによって処罰されることはありません。
しかし,嘘がバレた場合,裁判官の心証は悪く,反省がみられないと判断される可能性はあります。
このように,取調べの対応1つとっても,注意すべきことは多くあります。
ですから,児童買春事件等で逮捕されてしまったり,取調べを受けることになった場合は,速やかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が,黙秘や否認等,取調べでの対応を含めたアドバイスをさせていただきます。
(警視庁中野警察署 初回接見費用 35,000円)
児童と性行為で淫行と見なされて逮捕されたら【刑事事件に強い弁護士】
児童と性行為で淫行と見なされて逮捕されたら【刑事事件に強い弁護士】
福岡県直方市に住んでいるAさん(20歳)は、Vさん(17歳)とFacebookで知り合い、月に1度ぐらいの頻度で性行為をする目的のもと会うだけの関係で、恋愛感情を持って交際しているつもりはなかった。
あるとき、Vさんの両親が、Vさんの携帯の履歴を見てVさんとAさんの関係に気付き、福岡県直方警察署に通報した。
Aさんは、淫行の容疑で逮捕されたが、Vさんに金を払ったことも性行為を強要したこともないにも関わらず逮捕されたことに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~淫行の判断基準~
淫行に関する罰則は、青少年健全育成条例や淫行条例に定められていますが、各都道府県によって内容や罰則が多少異なります。
今回のケースで問題になっている「淫行」とは、みだらな性行為といった意味ですが、どういった行為がみだらな性行為に当たるのかが問題となります。
この点、一般的に「みだらな性行為」とは恋愛関係または夫婦関係の無い性行為の意味合いが強いとされています。
つまり、結婚関係、あるいは恋愛感情を持って交際をすることは例え相手が18歳未満であっても自由意思のもと何ら問題はありませんが、そういったものもなくただ自分の性欲を満たす目的で18歳未満の相手と性行為をすることは、例え相手の同意があったとしても、相手の精神的な未成熟さに付け込んだ卑劣な行為で罪に値するという考えです。
今回のケースでは、AさんはVさんに性行為をする目的で会っているだけですので、淫行の罪に問われる可能性があります。
ちなみに、相手が13歳未満の場合は、暴行・脅迫という手段を用いず相手の同意があったとしても強制性交等罪(5年以上20年以下の懲役)と、更に罪が重くなります。
しかし実際には、淫行と恋愛の判断基準が非常に曖昧ですので、自分は恋愛のつもりだったのに淫行だと判断され、逮捕されてしまうようなこともあり得ます。
そのため、このようなトラブルに遭った場合は、淫行や性犯罪といった刑事事件に詳しい弁護士に相談し、恋愛関係にあったという事実をきちんと主張することが。冤罪や不当な刑罰を避けるためには大切です。
淫行の疑いをかけられてお悩みの方、またはご家族が淫行で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県直方警察署の初回接見費用 41,400円)
寝ている女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ
寝ている女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、忘年会で、会社の同僚4人と、東京都小金井市にあるカラオケ店に行った。
皆が歌を歌って盛り上がっている間に、女性であるVさんは酔っ払ってしまい、ソファーの上で寝てしまった。
Vさん以外の同僚が個室から出ていった所を見計らい、Aさんは寝ているVさんの服を脱がし、胸などを触った。
個室に戻ってきた同僚がその現場を発見し、警視庁小金井警察署に通報したため、Aさんは逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違い~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の人に対し暴行・脅迫などを利用しわいせつな行為をすることです。(13歳未満が相手の場合は、暴行・脅迫という手段を利用せず、相手の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します)
今回のケースでは、Aさんは寝ているVさんに対してわいせつな行為を行っただけで、暴行・脅迫などはしていませんが、このような場合は何罪が成立するのでしょうか?
この点、刑法178条1項に準強制わいせつ罪が規定されており、相手が心神喪失若しくは抵抗不能な状態にさせて、あるいは心神喪失若しくは抵抗不能な状態に乗じてわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪と同じ刑を科すとされています。
準強制わいせつ罪における心神喪失とは、精神障害や意識障害などにより、正常な判断ができない状態のことを指します。
また、精神障害として心身喪失が認められた例としては、例えば6~7歳程度の知能しか有しない25歳の女性がわいせつ被害に遭ったところ、準強制わいせつ事件であるとされた事案があります。
そして、睡眠状態や泥酔状態は意識障害にあたるとされています。
今回のケースは、睡眠状態と泥酔状態=心神喪失状態のVさんにわいせつ行為をおこなっているため、準強制わいせつ罪にあたり、その量刑は6月以上10年以下の懲役と、とても重いものになります。
量刑を軽くしたり、執行猶予を獲得したりするためには、準強制わいせつ事件の場合でも、被害者との示談締結が重要です。
しかし、捜査機関側は2次被害を恐れて、被疑者やその家族に被害者の連絡先などを教えないことが多いです。
また、被害者と面識がある場合でも、当事者同士では感情的になり話がまとまらないことが多いです。
このことからも、、弁護士を代理人として立てることが望ましいでしょう。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合穂率事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁小金井察署の初回接見費用 36,700円)
大阪市福島区の強制わいせつ事件で逮捕 前科があるならすぐ弁護士
大阪市福島区の強制わいせつ事件で逮捕 前科があるならすぐ弁護士
Aは、大阪市福島区の住宅街で帰宅途中の女性を狙い、後ろから抱きついて身体を触る行為を繰り返していた。
ある日、犯行をパトロール中の大阪府福島警察署の警察官に発見され、Aは現行犯逮捕された。
Aは、5年前に同じ手口の強制わいせつ事件で逮捕され、有罪判決を受けた前科がある。
自分が今後どうなるのか不安に思ったAは、性犯罪に詳しい弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~前科があると強制わいせつ罪でどうなるか~
強制わいせつ罪で逮捕されて起訴されると、「6月以上10年以下の懲役」になる可能性があります。
初犯の場合、執行猶予付きの判決になることもあります。
しかし、前科がある場合は、2年程度の実刑判決になる可能性があります。
そのため、事例のAが今後起訴され、刑事裁判を受けた場合、実刑判決になることが考えられます。
強制わいせつ罪は、以前は親告罪とされていましたが、現在は非親告罪です。
親告罪とは、「起訴するために被害者の告訴を必要とする犯罪」のことです。
そのため、強制わいせつ罪が非親告罪となる前までは、被害者と示談をして、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずに済むことがありました。
しかし、現在では非親告罪になっているため、悪質な強制わいせつ事件や、同種の前科の多いケースでは、たとえ示談が成立していたとしても、起訴されるかもしれません。
そうは言っても、傷害罪などの多くの非親告罪の犯罪において、検察官は被害者の処罰感情を重要視しており、非親告罪となった強制わいせつ事件においても、示談成立の有無は、起訴・不起訴の判断や、裁判の結果に大きく影響することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪に強い弁護士が在籍しております。
前科があっても、弁護士の弁護活動によって不起訴や執行猶予、比較的軽い判決になることも考えられます。
強制わいせつ事件でお困りの方は、まずは無料相談にお越しください。
逮捕されている方については、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用 3万4,300円)
【名古屋市の性犯罪に強い弁護士】強制性交等罪と改正前の強制わいせつ罪の違い
【名古屋市の性犯罪に強い弁護士】強制性交等罪と改正前の強制わいせつ罪の違い
平成29年11月のある日、Aは名古屋市北区内の駅構内のトイレで女性Vを脅迫し、自己の陰茎をVの口に含ませました。
Aはその場から逃走しましたが、後日愛知県北警察署に逮捕されるのではないかと夜も眠れなくなり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~強制性交等と口腔性交~
今回のケースでは、Aの行為は強制性交等罪に問われることになります。
刑法は177条で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定しており、もし今回のケースでVが13歳未満であれば暴行又は脅迫を用いずとも、たとえ合意であったとしても性交等を行えば強制性交等罪に該当します。
平成29年7月13日に強制性交等罪は施行されましたが、それまでは今回のようなケースは強制わいせつ罪の成立にとどまるものでした。
強姦罪の実行行為は「姦淫」であり、「口腔性交」は含まれないと解されていたからです。
そのため、強制性交等罪施行前に事件を起こしていた場合には、強制性交等罪は適用されず、従前の強制わいせつ罪が成立することになります。
今回のケースのような強制性交等事件では、Aが被害者に接触し、威迫して口封じをさせないようにするため、Aは逮捕される可能性があります。
逮捕によってもたらされる不利益は甚大です。
この場合、早期の釈放に向けた弁護活動が急務となるでしょう。
同時に、被害者側とも示談交渉を進めていく必要もあります。
性犯罪事件では被害者側の処罰感情が極めて強い場合は少なくありません。
まずは性犯罪事件をはじめとする刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
名古屋市の強制性交等事件をはじめとする性犯罪事件は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多種多様な性犯罪事件を解決に導いてきました。
お問い合わせ・ご予約受付用電話番号は0120-631-881です。
24時間いつでもお問い合わせ・ご予約を受け付けております。
(愛知県北警察署までの初回接見費用:3万6,000円)
わいせつの意図がなくとも強制わいせつ罪に…吹田市対応の弁護士が接見対応
わいせつの意図がなくとも強制わいせつ罪に…吹田市対応の弁護士が接見対応
Aさんは、大阪府吹田市の自宅において、嫌がらせ目的でVさんに無理やりわいせつな行為をして、Vさんの被害申告により、大阪府吹田警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕された。
Aさんとしては、あくまで嫌がらせ目的で行ったことであり、「わいせつの意図」はなかったが、強制わいせつ罪の容疑での逮捕となったことに驚いてしまった。
(フィクションです)
~「わいせつの意図」は不要~
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定され、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされています。
ご覧の通り、強制わいせつ罪の刑罰は非常に重いもので、前科1犯の者が強制わいせつ罪で起訴され裁判になり、懲役1年4月の実刑判決となった裁判例もあります。
従来までは、強制わいせつ罪の成立には「わいせつの意図」が必要とされていました。
しかし、平成29年11月29日の最高裁判所判決は、「一律にわいせつの意図が必要」とした従来の判例を変更し、「今日では、強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべきであって、行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことが一層難しくなっているといわざるを得ず、もはや維持し難い」として、わいせつの意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とするのは相当でないとしました。
このことから、今後は、Aさんのように「わいせつの意図」はなく嫌がらせ目的としてわいせつな行為に及んだとしても、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪は、適用されれば最高で10年の懲役刑を言い渡される可能性のある重大な犯罪です。
そのため、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕された場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い、刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
「0120-631-881」では、24時間いつでも、初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
(大阪府吹田警察署への初回接見費用:36,900円)
関市の監護者性交等事件で逮捕 不起訴を目指すなら刑事専門弁護士
関市の監護者性交等事件で逮捕 不起訴を目指すなら刑事専門弁護士
Aは、岐阜県関市で同居していた女性Bの娘V(17歳)に対し、Vが18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした。
岐阜県関警察署は、Aを監護者性交等罪の疑いにより逮捕した。
その後、釈放されたAは、不起訴を得たいことから、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(12/11の産経ニュースをもとにしたフィクションです。)
~監護者性交等罪~
本件Aは、「監護者性交等罪」で逮捕されていますが、これは耳慣れない罪名かもしれません。
監護者性交等罪は、2017年の刑法改正によって新設された罪です。
刑法179条では、1項で「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為をする」と定め、 2項で「わいせつな行為」に代えて「性交・肛門性交・口腔性交をする」と定めています。
1項が「監護者わいせつ罪」、2項が「監護者性交等罪」と、いずれも改正により新設されたものです。
監護者性交等罪は、一般に18歳未満の者は精神的に未熟であり、かつ、その日常生活は監護者に精神的経済的に依存しており、そのような依存関係にある監護者の影響力がある状況下で性交等が行われた場合、その意思決定は自由な意思決定ということはできず、強姦(強制性交等)などと同様の悪質性があることから立法されたものです。
監護者性交等罪にいう「現に監護する者」とは、法律上の監護権に限らず、事実上監督・保護する者であれば足りるとされており、本件Aはこれにあたります。
そして、Aは監護する立場を利用していると判断されたことから、「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」に当たり、みだらな行為つまり「性交」をしているとされ、「監護者性交等罪」により逮捕されているのです。
さて、本件Aは、不起訴になることを求めています。
2017年改正は監護者性交等罪などを新設すると同時に、性犯罪規定の非親告罪化も定めました。
このことにより不起訴を得るには、より刑事事件の最先端の知識が要求されることになったといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は刑事事件を専門にした弁護士が揃っており、監護者性交等罪のような新設された罪にも即時に対応可能です。
無料相談はフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせ下さい。
(岐阜県関警察署の初回接見費用:4万3,400円)
墨田区のデートレイプドラッグ事件も安心相談!準強制性交等罪に詳しい弁護士
墨田区のデートレイプドラッグ事件も安心相談!準強制性交等罪に詳しい弁護士
Aさん(24歳・東京都墨田区在住・会社員)は,友人から,世間でデートレイプドラッグと呼ばれるGHBをもらったことから,ちょっとしたイタズラ心が芽生えました。
Aさんは,Vさんをデートに誘い,デートレイプドラッグをVさんの飲み物に混ぜ,Vさんの意識を朦朧とさせた上で性交を行いました。
目が覚めたVさんは被害に気づき,警視庁本所警察署へ駆け込み,警察官へ相談しました。
Aさんは,準強制性交等罪の容疑で,警視庁本所警察署の警察官から取調べを受けることとなりました。
(フィクションです。)
~デートレイプドラッグ~
デートレイプドラッグとは,飲料に混入させて相手にそれを服用させることでその意識や抵抗力を奪い,性的暴行に及ぶ目的で使用される薬です。
今回AさんはGHBをデートレイプドラッグとして入手・使用していますが,このGHBとは,麻薬取締法で規制されている麻薬の一種です。
デートレイプドラッグを利用して相手の意識や抵抗力を奪って性交等をすることは,準強制性交等罪になりえます。
準強制性交等罪とは,刑法178条2項に「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。」と規定され,同法177条の強制性交等罪「五年以上の有期懲役」と同じ刑事罰が定められた犯罪です。
強制性交等罪と準強制性交等罪の違いは,性交等を行うために,暴行や脅迫を用いるか,相手方の心神喪失や抵抗不能の状態であることを用いるかの違いです(13歳以上の場合)。
例えば,ナイフで脅して,性交等を行った場合は,暴行・脅迫を行っていますから,強制性交等罪に該当しうる行為といえます。
そして,お酒を多量に飲ませたり,自ら飲んで泥酔して抵抗不能状態になっている相手に対し,性交等を行った場合は,準強制性交等罪に該当しうる行為といえます。
デートレイプドラッグを利用して性交等を行う場合も,抵抗ができない状態になっている相手に対して性交等を行うわけですから,この準強制性交等罪となるのです。
デートレイプドラッグを利用した性犯罪の場合,麻薬取締補違反等の薬物犯罪についても成立する可能性がありますから,性犯罪はもちろん,刑事事件全般に対応できる弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を専門に取り扱っていますから,その点安心してご相談いただけます。
デートレイプドラッグ事件でお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁本所警察署 初回接見費用 37,300円)