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【執行猶予獲得の弁護士】大阪府の強制わいせつ事件で逮捕なら
【執行猶予獲得の弁護士】大阪府の強制わいせつ事件で逮捕なら
10月11日、Aさんは、大阪府内の集合住宅内にあるエレベーターで、小学生女児のスカートをめくって下着姿を撮影したなどとして、大阪府警港署に強制わいせつ罪などの疑いで、逮捕された。
Aさんは、「ストレスがたまって撮影した」と容疑を認めている。
(10月11日(水)の産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~暴行・脅迫をしていなくても強制わいせつ罪?~
そもそも、本件のAさんの様に、対象者に暴行等をしていないにもかかわらず、強制わいせつ罪に当たる可能性はあるのでしょうか。
強制わいせつ罪は、13歳以上の対象者に対して、暴行・脅迫を手段として、わいせつ行為に及んだ場合に成立する犯罪です(刑法176条)。
そうすると、本件のAさんは、対象者である女児に、暴行・脅迫を用いていないようなので、強制わいせつ罪に当たらないとも思われます。
ただし、13歳未満の対象者に対しては、暴行・脅迫を手段としなくとも、わいせつ行為に及べば、強制わいせつ罪が成立するとされています(刑法176条)。
そのため、本件のAさんのように、小学生である13歳未満の者に対して、スカートをめくるというわいせつ行為に及んでいる以上、暴行等を手段としてなくとも、強制わいせつ罪が成立する可能性があると言えます。
強制わいせつ罪は、改正により、最大で10年以下の懲役が科される重大な犯罪です。
そのため、弁護士の活動としては、初犯であることや反省をしていることなど、酌むべき事情が仮にあればそれを主張して、執行猶予判決の獲得を目指すことが考えられます。
執行猶予獲得のためには、上記のような「酌むべき事情」を主張しきらなければなりませんし、そのための環境を作ることも必要ですから、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行うことが、その後の処分に大きく影響を及ぼします。
大阪府大阪市での強制わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にご利用ください。
ご予約・その他のお問い合わせは、0120-631-881で受け付けております。
(初回接見 大阪府港警察署:3万5,800円)
【弁護士】東京都目黒区で準強制わいせつ事件の解決を目指すなら
【弁護士】東京都目黒区で準強制わいせつ事件の解決を目指すなら
東京都目黒区在住の20代男性のAさんは、自身が職員として勤める知的障がい者支援施設の入所者である女性Bさんに対して、Bさんの体を執拗に触れるなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Aさんのやりすぎな対応に、他の職員から警視庁碑文谷警察署に通報が入り、Aさんは知的障がい者に対する準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(10月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者を処罰するものです。
「心神喪失」とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことを指し、「抗拒不能」とは、心神喪失以外で、心理的・物理的に抵抗することが不可能、またはきわめて困難なことを指しています。
心神喪失や抗拒不能の例としては、
①被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合
②睡眠中であるのを利用した場合
③泥酔状態にあるのを利用した場合
④被害者に密かに睡眠剤を飲ませ、あるいは催眠術を使うなどして、心神喪失・抗拒不能状態にさせたような場合
が挙げられます。
上記のいずれも、被害者がわいせつ行為の行われることについて認識できない場合です。
今回の事例のAさんの場合は、例の①に該当するとして、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと考えられます。
準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されており、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっています。
もし、準強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、法定刑には罰金刑がありませんので、最低でも半年以上刑務所に入る実刑になってしまう可能性があります。
そのため、実刑判決を防ぐためには、執行猶予付き判決を獲得していく必要性があります。
執行猶予付き判決を獲得していくためには、被害者との示談締結や、本人の反省の意思を訴えていくことが大切となってきますので、早い段階で弁護士に依頼をし、刑事弁護を進めていくことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですから、準強制わいせつ事件についての取り扱いも可能です。
準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁碑文谷警察署 初回接見費用 3万6,700円)
【静岡県の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたら弁護士へ
【静岡県の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたら弁護士へ
30代男性のAさんは、6歳の男児の下半身を触るなどして強制わいせつの容疑で逮捕され、静岡地検に起訴されました。
Aさんは、男児が13歳未満であることを認識していながら犯行に及んでいました。
(10月1日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつ罪~
多くの方が「強制わいせつ罪」という犯罪名を聞いたことがあるのではないでしょうか。
強制わいせつ罪が問題となる場面では、事例のように、被害者が13歳未満であるか否かが重要なポイントの1つとなります。
なぜなら、被害者が13歳未満かどうかで強制わいせつ罪の成立要件が異なってくるからです。
被害者が13歳以上の場合には、わいせつな行為を行う手段として、暴行または脅迫を用いた場合に強制わいせつ罪が成立することになります(暴行または脅迫を用いないでわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪は成立しませんが、別の犯罪類型に該当する可能性があります。)。
「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使のことを指します。
「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知であると解させれています。
また、暴行・脅迫の程度ですが、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。
しかし、被害者が13歳未満の場合には、どのような手段を用いていたのか、または合意があったかどうかは強制わいせつ罪の成立要件とはしていません。
つまり、被害者が13歳未満であれば、暴行や脅迫を手段として用いていなくとも、わいせつな行為を行った時点で、強制わいせつ罪となってしまうのです。
ここが、被害者が13歳未満かどうかが重要となる理由です。
さらに強制わいせつ罪について注意すべき点は、刑法改正に伴って非親告罪となったという点です。
そのため、被害者等からの告訴がなかったとしても、強制わいせつ罪で起訴することが可能になりました。
また、施行前の行為についても非親告罪として扱われることになっています。
強制わいせつ罪は、適用されれば最高で10年の懲役刑を言い渡される可能がある重大な犯罪です。
また、刑事弁護においては、逮捕直後の弁護がその後の処分に大きく影響してきます。
そのため、お身内が強制わいせつ罪で逮捕された場合は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
0120-631-881では、24時間いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
高槻市の援交事件で逮捕なら…出会い系サイト犯罪の釈放に強い弁護士へ
高槻市の援交事件で逮捕なら…出会い系サイト犯罪の釈放に強い弁護士へ
Aさん(35歳)は、とある出会い系サイトに、援交相手を募集する書き込みをしました。
Aさんは、そのサイトから連絡をしてきたVさん(16歳)へ、書き込み通り3万円の現金を渡し、性交渉を行いました。
Aさんは、児童買春と出会い系サイト規制法違反の容疑で大阪府高槻警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕され、警察署へ連行されてしまったことから、刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~援交と出会い系サイト~
児童買春という犯罪は、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条によって、「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定されています。
18歳未満の少年少女がこの「児童」の範囲に入ります。
そして、「児童買春」とは、①児童②児童に対する性交等の周旋をした者③児童の保護者のうちの誰かに対し、お金などを払う、又は払う約束して、児童に対し、性交等をすることをいい、いわゆる援交もこれにあたる可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。
そして、出会い系サイト規制法での「児童」も、上記法律と同様、18歳未満の少年少女を言います。
援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った場合、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
これらのことから、女子高生と援助交際をしたいと思い、出会い系サイトに書き込みをして実際に女子高生へお金を払って性交を行うと、児童買春と出会い系サイト規制法違反2つの犯罪を犯すことになります。
児童買春・援交で逮捕されてしまったことを会社に知られたくないと思われる方は多いと思います。
これらの容疑で逮捕されたことを、警察が会社へ直接連絡することは原則的にはありませんが、逮捕から身柄拘束が長期間続いてしまうと、会社へ逮捕されたことが知られてしまう可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
早期釈放を実現し、解雇などを回避するためには、迅速適格な弁護活動が大切です。
出会い系サイトに関する犯罪で逮捕されてお困りの方は、24時間予約受付対応のフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用も、お電話にてご案内いたします。
名古屋市の性犯罪に強い弁護士に相談~男性も被害者になる?
名古屋市の性犯罪に強い弁護士に相談~男性も被害者になる?
名古屋市千種区在住のAさん(40歳・女性)は同居しているVくん(14歳)に性交を強要しました。
Vくんは、内心では嫌だと思いながらも、Aさんには日頃世話をしてもらっていることから、抵抗をすることができませんでした。
その後、AさんによるVくんの虐待の事実が判明したことから、Aさんは監護者性交等罪の容疑で愛知県千種警察署に逮捕されました。
Vくんは事情聴取をされましたが、Vくんは性交のことは忘れてしまいたいと思っていて、警察に届け出るつもりはないとのことです。
(この話はフィクションです)
~強制性交等罪・監護者性交等罪について~
今年の7月に行われた刑法改正により、「強姦罪」は「強制性交等罪」に改められました。
今回の刑法改正による主な変更点としては、女性だけでなく男性も被害者になったことや、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪という新しい類型が設けられたこと、親告罪でなったこと
などが挙げられます。
改正前の刑法では、男性は強姦罪の被害者にはなり得なかったので、たとえ性交を強要されたとしても、強姦罪よりも法定刑が軽い強制わいせつ罪しか成立し得ませんでした。
しかし、性的自由の侵害は男性であっても女性と同様にあり得ることから、改正刑法では男性を被害者とする強制性交等罪が成立し、法定刑は5年以上20年以下の懲役となります。
また、強姦罪は被害者の反抗を著しく困難にするような暴行又は脅迫を手段として行うことで成立する犯罪とされていたので、13歳以上の子が被害者となる、親や同居者による暴行や脅迫を伴わない性的虐待には強姦罪は成立しませんでした(被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫の有無に関わらず強姦罪が成立しました)。
それが改正刑法では、監護者であることの影響力を利用していれば、暴行や脅迫を用いなくとも監護者性交等罪が成立するようになりました。
今回のAさんのような場合にも、監護者性交罪が成立し得ます。
さらに、改正前の刑法では強姦罪は親告罪とされていたので、被害者の告訴がなければ起訴をすることは出来ませんでしたが、改正刑法では親告罪規定は廃止されたので、被害者の告訴がなくとも捜査機関は事件を捜査し、起訴することが可能となりました。
刑法は改正されたばかりで新設された犯罪についての事例は少ないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、お客さまのご相談に乗り、弁護活動に尽力させていただきます。
初回は事務所にて無料の法律相談を行っております。
ご予約は弊所のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
また、愛知県千種警察署への初回接見の案内についても上記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。
事業者弁護にも強い弁護士!大阪の出会い系サイト規制法違反事件なら
事業者弁護にも強い弁護士!大阪の出会い系サイト規制法違反事件なら
Aさん(大阪市北区在住 22歳 大学生)は、副業として、出会い系サイトを作成管理する会社を起業しました。
Aさんは、卒業後の就職先が決まったことを機に、出会い系サイトの会社を後輩のBさんへ譲り自分は残りの学生生活を謳歌することにしました。
Aさんは、手続が面倒なこととBさんは仲の良い後輩であったことから、Aさんの名義のままでBさんへ出会い系サイトの会社を譲る、いわゆる名義貸しを行いました。
その後、Bさんが運営する出会い系サイトで援助交際トラブルが起こったことから、事業者として届け出ている者の名前が、Aさんの名前であることが援助交際トラブルの捜査をしていた大阪府大淀警察署の警察官に発覚してしまいました。
Aさんは、出会い系サイト規制法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの母親は、刑事事件で評判の良い弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)
~出会い系サイトの事業者~
何度か記事に取り上げている出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)ですが、この法律の「インターネット異性紹介事業」(2条2号)とは、いわゆる「出会い系サイト事業」です。
「インターネット異性紹介事業」を行おうとする者は、様々な事項を公安委員会へ届出なければなりません(7条1項)。
そして、届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはいけません(9条)。
つまり、他人に届出た名義を貸す、いわゆる名義貸しをして、インターネット異性紹介事業=出会い系サイト事業を行わせてはいけないということです。
名義貸しをして出会い系サイト事業を行うと、公安委員会へ届出をした者が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象になります(32条2号)。
名義貸しは、法人の代表者等が行った場合、その法人も罰金刑の処罰の対象となります(35条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、このような出会い系サイト事業者の刑事事件についてもご相談いただけます。
刑事事件は迅速な弁護活動が重要であることから、弊所の予約専門フリーダイヤルでは、365日24時間、無料相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも同様に、いつでもお申込みいただけます。
出会い系サイト規制法違反など性犯罪事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
(大阪府大淀警察署 初回接見費用 34,700円)
(刑事事件に強い弁護士)神奈川県鎌倉市の控訴審で無罪を目指すなら
(刑事事件に強い弁護士)神奈川県鎌倉市の控訴審で無罪を目指すなら
神奈川県鎌倉市大船在住のAは、8歳の女児の身体を触ったなどとして強制わいせつ罪で逮捕・起訴されました。
Aは第一審判決では有罪でしたが、控訴審判決で第一審判決が破棄され逆転無罪を言い渡されました。
(平成29年9月27日読売新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~控訴とは~
控訴とは、第一審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることをいいます。
控訴する理由があって適切に控訴されると、控訴裁判所が審判を行い、控訴棄却判決あるいは原判決破棄判決を言い渡します。
控訴棄却判決とは、第一審判決の判断を支持する判決で、原判決破棄判決とは、第一審判決の誤りを認めて新たな判断を下すあるいは審理し直す判決をいいます。
上記事例では、第一審の有罪判決に不服があったAは控訴し、控訴判決で原判決が破棄され逆転無罪を勝ち取ることが出来ました。
~無罪を証明するために~
自白は被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠となるため、捜査機関は取調べにおいて、自白を得るために高圧的で強引な取調べが行うことがあります。
自白は、たとえ内容が嘘であっても裁判で重要な証拠として採用されてしまいますから、無罪を証明するためには、まず嘘を含む自白をしないことや、それを証拠とされることを阻止することが重要ですが、早期に弁護士がつくことによって、そのための大きなサポートとなります。
無罪を証明するため、弁護士は以下の弁護活動を行うことが考えられます。
・取調べ対応についての適切なアドバイスをする
・違法、不当な取調べを阻止する
・自白が嘘であることを主張する
・容疑者に有利な証拠を探し出し、主張する
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所で、刑事事件弁護の経験豊富な弁護士が多数揃っております。
無罪を証明したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は、控訴審からのご相談・ご依頼についても多数承っております。
(神奈川県大船警察署 初回接見費用:37,500円)
法改正にも詳しい弁護士に相談!三鷹市の強姦事件で告訴なしの逮捕?
法改正にも詳しい弁護士に相談!三鷹市の強姦事件で告訴なしの逮捕?
警視庁三鷹警察署は、東京都三鷹市で、3年前に女性に性的暴行を加えたとして、Aさんを強姦の容疑で逮捕しました。
なお、被害者女性Vさんは告訴をしていないとのことです。
Aさんの家族は刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(9月19日朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです。)
~刑法改正による影響~
先日の刑法改正により、「強姦罪」は「強制性交等罪」に変更されました。
しかし、犯罪は犯罪行為時に存在する法律でしか罰する事が出来ないのが原則です。
すなわち、刑法改正前に起きた強姦事件は改正後の「強制性交等罪」ではなく、「強姦罪」が適用されます。
強姦罪と強制性交等罪の違いの1つとして、その法定刑が挙げられます。
強姦罪の法定刑が3年以上の懲役であったのに対して、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役と変更されています。
この点、執行猶予が獲得できやすいか否かの点に大きく影響を及ぼすと考えられます。
というのも、執行猶予は「懲役3年以下の懲役」等の場合にしかつけることができません。
ですから、強制性交等罪で起訴された場合、前提として、情状等の主張をしっかりしていき、情状酌量による減刑等がなさなければ執行猶予はつかないのです。
つまり、強制性交等罪のほうが強姦罪に比べ執行猶予が獲得するまでのハードルが高いといえます。
もっとも、強姦罪であっても悪質性等が認められれば執行猶予はつかない可能性が高い点には留意しておいてください。
また、もう一つ大きな違いとして、強姦罪は親告罪でしたが、強制性交等罪は非親告罪となった点が挙げられます。
上記のように、3年前のAさんの事件は刑法改正前のものなので、強姦事件となると考えられますが、本件では被害者の告訴はありません。
この点については、法改正によって、改正前の事件でも被害者の告訴が不要であるということが定められています。
ですので、告訴がなくてもAさんは強姦罪として起訴される可能性があります。
このように、法改正によって、過去の強姦事件で突然逮捕・起訴されるという可能性があります。
突然このようなことが起きては、ご本人だけではなくご家族の方もパニックになると思われます。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用することをお勧め致します。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が、刑事手続きの流れや取調べ時のアドバイスをすることが可能です。
また、ご家族の方も弁護士に話を聞いてもらい、今後の対応を聞くだけでも不安を取り除くことができるでしょう。
東京都の強姦事件で突然逮捕されてしまった際には、ぜひ弊所の初回無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
(警視庁三鷹警察署への初回接見料:3万7,100円)
治療を装った準強制わいせつ事件…東京都羽村市の性犯罪に強い弁護士
治療を装った準強制わいせつ事件…東京都羽村市の性犯罪に強い弁護士
Aさんは東京都羽村市内にて針治療を行う鍼灸師です。
ある時、警視庁福生警察署の警察官は、治療を装って女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは取調べで「治療の一環だった。わいせつな行為とは思っていない」と容疑を否認しているそうです。
(9月19日産経新聞を基にしたフィクションです。)
~治療を装ってわいせつ行為?~
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、本件のように暴行又は脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪となる可能性があります。
準強制わいせつ罪は「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合に成立します。
簡単な例ですと、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人にわいせつな行為をした場合が挙げられます。
「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」を言います。
上記の事件のような場合、治療を装って心理的に抵抗できない状態を作り出していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性があるでしょう。
本件で、Aさんは「治療の一環だった。」と主張しています。
本当に治療に必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
外科医が手術をしても傷害罪が成立しないことと同じと考えていただければわかりやすいと思います。
Aさんのように、容疑を否認している方のために、弁護士が適切な弁護活動をするためには、事実を詳細に知る必要があります。
そこで、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が、依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをすることが可能です。
また、取調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることもできるでしょう。
東京都の準強制わいせつ事件で事実を明らかにしたいとお考えの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁福生警察署への初回接見料:3万8,600円)
【刑事裁判に強い弁護士】さいたま市の強制性交等事件で逮捕なら
【刑事裁判に強い弁護士】さいたま市の強制性交等事件で逮捕なら
埼玉県さいたま市在住のAは、ジョギング中の女性Vに暴行を加えたとして、埼玉県大宮警察署の警察官に強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
AはジョギングしていたVに後ろから近づき、口をふさぎ首を絞め、「殺すぞ」などと脅して田んぼに引きずり込み、暴行を加え姦淫したとのことです。
(平成29年9月26日産経新聞のニュースを基に作成したフィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は、刑法第177条前段で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものである必要があります。
Aは、Bの首を絞めて「殺すぞ」と脅しながら田んぼに引きずり込んで暴行を加えており、この行為は当然にBの反抗を著しく困難にしていると考えることができます。
以上より、Aが「暴行」と「姦淫」行ったことが認められるので、Aは強制性交等罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
~逮捕後の流れ~
逮捕後、被疑者は取調べを受け、そこから起訴されれば被告人となり、刑事裁判を受けることになります。
裁判では、公開の法廷で被告人が無罪か有罪か、有罪であればどのような刑罰を科すのかを判断していきます。
裁判は、①冒頭手続→②証拠調べ手続→③弁論手続→④判決言い渡し といった順で進行していきます。
④の判決言い渡しで、Aは無罪なのか有罪なのか、有罪であればどのような量刑となるのか判決が言い渡されます。
判決に不服があるならば、控訴をして上級裁判所で更なる審判を受けることができる場合もあります。
逮捕から判決言い渡しまでの間、Aは身体を拘束され続ける可能性があり、そうなれば心身ともに多大な苦痛を受けるだけでなく、自身の生活にも深刻な影響を及ぼします。
捜査段階での釈放や、起訴後の保釈などの身柄解放を望むならば、早期に弁護士に弁護を依頼することをオススメします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っております。
強制性交等罪の容疑で逮捕されてお困りの方、刑事裁判に不安を抱える方、身体拘束にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(埼玉県大宮警察署の初回接見費用:35,000円)