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【事例解説】痴漢事件で理学療法士の男が逮捕(前編)
痴漢事件で理学療法士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
病院に理学療法士として勤務するAさんは、通勤中の満員電車で、女性Vさんに「この人痴漢です」と訴えられ、周囲の人に取り押さえられ電車から降ろされました。
Aさんとしては身に覚えがなかったため、痴漢の事実を否定し、その場を離れようとしましたが、引き続き取り押さえられ、その後、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【理学療法士の免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
理学療法士及び作業療法士法4条1号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第7条1項では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が理学療法士免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、理学療法士免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、理学療法士免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】高校生が同級生を盗撮したことが発覚(後編)
高校生が同級生を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の私立高校に通う高校1年生で16歳のAさんは、体育の授業の際にAさんのクラスの教室が女子の更衣室になることから、自席にスマートフォンを仕掛け、着替えの様子を盗撮しました。
盗撮した動画では、Aさんと同じクラスのVさんの着替えている様子が映っていました。
後日、Aさんは仲の良い友人Bさんに盗撮した動画を共有したところ、Bさんがその動画を拡散してしまい、Aさんが盗撮行為を行ったことが、学校側に発覚しました。
そのため、Aさんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【16歳の高校生が盗撮行為をすると何罪にあたる?】
この犯罪少年の場合、通常の刑事手続とは異なった手続で処分されることに注意が必要です。
通常の刑事手続の場合、まず検挙され、警察による捜査を受けます。そして警察の捜査が終了すると原則として検察官に送致されることになります。
検察官送致後は、検察官が事件について捜査をし、起訴不起訴の当否を判断し、起訴された場合は正式裁判になります。
他方、犯罪少年の場合、警察による捜査、検察官による捜査の後、さらに家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所の調査官が事件を調査し、少年審判を開始するか否かの判断を行い、少年審判に付されることになった場合、そこで、保護処分等(少年院送致または保護観察処分)の少年への処遇が決定することになります。
【高校生の子どもが盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は】
このように16歳の高校生の子どもが盗撮事件を起こしたという場合は、通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進められることになりますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した弁護士事務所です。
盗撮事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】高校生が同級生を盗撮したことが発覚(前編)
高校生が同級生を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の私立高校に通う高校1年生で16歳のAさんは、体育の授業の際にAさんのクラスの教室が女子の更衣室になることから、自席にスマートフォンを仕掛け、着替えの様子を盗撮しました。
盗撮した動画では、Aさんと同じクラスのVさんの着替えている様子が映っていました。
後日、Aさんは仲の良い友人Bさんに盗撮した動画を共有したところ、Bさんがその動画を拡散してしまい、Aさんが盗撮行為を行ったことが、学校側に発覚しました。
そのため、Aさんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【16歳の高校生が盗撮行為をすると何罪にあたる?】
スマートフォンやタブレットのカメラを利用して着替えている人の姿を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条に規定されている性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、盗撮したものが18歳未満の児童の裸の姿であった場合には、盗撮によって児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に該当する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反の場合の法定刑も同様に「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と定められています。
今回の事例では、同級生の女子高校生Vさんが着替えている姿を盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に違反している可能性があります。
今回の事例のAさんのように、14歳以上20歳未満の罪を犯した少年のことを犯罪少年といいます。
(次回に続く…)
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盗撮事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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SNSで児童買春を行ったことで取調べ(後半)
今回は、SNSで知り会った未青年と性行為を行った事で警察からの取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市内に住むAさんは、SNSで女性Vさんと連絡を取り合いました。
当初、AさんはVさんが未成年とは知らずに連絡を取って実際に会うことなりました。
実際にAさんがVさんと会ってみると、見た目から未成年だと分かり、Vさんに本当の年齢を聞いたところ、16歳だと分かりました。
AさんはVさんが未成年だと分かった上で3万円を対価に性交渉を行いました。
その後、Vさんの両親がAさんとの関係に気が付いたため、警察に被害申告を行い、Aさんは取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕される可能性
児童買春で逮捕される可能性はあると言えるでしょう。
児童売春を行っている児童が自ら警察に被害を申し出ることは少ないかと思われます。
事件が発覚する場合としては、児童の親や学校の教師から発覚することが多い傾向にあると思われます。
児童買春行為が発覚した結果、警察に相談や被害届が提出されることで被疑者として捜査され逮捕に至ることがあるかもしれません。
児童買春で逮捕されれば
児童買春は、被害者の児童がいる事件の為、被害者(親権者)と示談が可能です。
被害者との示談が成立することで、裁判の結果、有罪となった場合でも減軽となる可能性もあるかもしれません。
また、逮捕されたとしても、早期の身柄釈放につながる可能性もあります。
ですが一度でも逮捕されてしまえば、当事者自らが被害者側と示談をすることは難しいと言えるでしょう。
しかし、被害者側と示談をするためには弁護士のサポートが必要不可欠です。
逮捕される前に弁護士に相談できるのであれば、早期に相談・依頼をしておくことが上真しいと思われます。
被害者側とスムーズな示談を行うために、まずは信頼できる弁護士を探して相談すべきだと言えるでしょう。
また、逮捕されてしまうと、逮捕されてから最大で23日間の身体拘束を受けてしまう可能性があります。
そうなってしまうと、仕事や学校に通えなくなり、場合によって退職や退学処分となる不利益となってしまうことにも繋がるかもしれません。
さらに、実名報道されてしまうかもしれません。
実名報道されてしまうと、今後の就職活動に悪影響なってしまうため避けなければならないと思われます。
早期に弁護士に相談を
このように一度でも逮捕されてしまうとかなりの不利益となってしまうおそれがあるのです。
不利益を最小限に押さえるために、逮捕されないように行動をすることが大切です。
児童買春行為を行ってしえば、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談・依頼を行いましょう。
弁護士への相談は、早ければ早いだけいいとされており、事件の初期段階での相談であれば取れる選択肢も多いと思われます。
もちろん、相談が遅れてしまったとしても、まずは法律の専門家である弁護士に相談することが大切です。
より良い解決方法を見つけていきましょう。
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SNSで児童買春を行ったことで取調べ(前半)
今回は、SNSで知り会った未青年と性行為を行った事で警察からの取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市内に住むAさんは、SNSで女性Vさんと連絡を取り合いました。
当初、AさんはVさんが未成年とは知らずに連絡を取って実際に会うことなりました。
実際にAさんがVさんと会ってみると、見た目から未成年だと分かり、Vさんに本当の年齢を聞いたところ、16歳だと分かりました。
AさんはVさんが未成年だと分かった上で3万円を対価に性交渉を行いました。
その後、Vさんの両親がAさんとの関係に気が付いたため、警察に被害申告を行い、Aさんは取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
児童買春について
児童買春とは、18歳未満の未成年(児童)に金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うことを指します。
児童買春を行うと、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に抵触することになるでしょう。
児童
児童買春における児童とは、女性に限らず18歳未満の男女のことを指します。
対価
対価とは、性的行為をするためのものであればお金のみならず、高級ブランド品やアクセサリー等も含まれます。
罰則
児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
(児童売春・児童ポルノ法第4条)
さらに
児童買春を周旋、周旋をすることを業とした者、児童買春勧誘、勧誘した者についてもそれぞれ罰則が規定されています。
事例の検討
本事例のAさんは、Vさんが未成年と知りながら対価を支払って性行為を行っています。
よって、児童買春にあたるでしょう。
弁護士に相談
児童買春を行ってしまったことで警察からの取調べを受ける以上、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
警察の取り調べを受ける前に弁護士に相談することが望ましいと思いますが、取調べを受けてからでも遅くはありません。
刑事事件に強い、信頼のおける弁護士を探して相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した弁護士事務所です。
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【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案③
バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました。
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【事例の場合に自首が成立するか】
事例の場合では、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
【触らない痴漢における対応】
今回の事例では、まずAさんの行為自体が犯罪の構成要件に該当するのかという点で事件化しない可能性もありますが、後日警察に逮捕される可能性も否定できないため、不安が強い場合は、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
事件化された際には、逮捕・勾留からの早期の身柄解放を目指します。
また、このような痴漢事件の場合、被害者との示談締結は、不起訴処分や執行猶予判決を獲得する可能性を高めます。そこで被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
また起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案➁
バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました。
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【Aさんの取りうる対応】
今回の事例において、Aさんの取りうる対応の1つとして自首が挙げられます。
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
【自首が成立するためには】
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事例①
バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました。
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【触らない痴漢とは】
触らない痴漢とは最近増えている新たな痴漢の手口で、過剰に匂いを嗅ごうとする、携帯の写真送信機能を用いて不特定多数の人にわいせつな画像を送りつける、故意に息を吹きかけるなど、相手の身体に触れない点に特徴があります。この触らない痴漢は、痴漢か否かの線引きが非常にあいまいである点が問題であるとされています。
今回の事例のAさんの行為はまさしく触らない痴漢に該当するものですが、この行為が罪に問われるか否かについては見解が分かれる点であるといえるでしょう。
【触らない痴漢は何罪になる?】
今回の事例のような触らない痴漢行為は、不同意わいせつ罪か、迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があるといえます。
不同意わいせつ罪とは刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
触らない痴漢が、刑法176条の「わいせつな行為」に該当する場合は、不同意わいせつ罪で捜査が進むことになるでしょう。
他方、「わいせつな行為」に該当しないと判断された場合には、迷惑行為防止条例違反を検討することになります。
迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、愛知県迷惑行為防止条例2条の2は卑わいな行為の禁止を定めています。またこれに違反した場合の刑罰として、同15条1項により「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています。
触らない痴漢が、同2条の2・4号の「卑わいな言動」に該当する場合は迷惑行為防止条例違反で捜査が進むことになるでしょう。
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愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動について(後編)
愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動により、取調べを受けることになってしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、ナンパ目的で名古屋駅周辺において、通りかかる女性数名に対して、その場を盛り上げるつもりで卑猥な言動やセクハラまがいの声かけを行っていました。
Aさんに声をかけられた被害女性が警察に通報したため、警察官が現場に確認に来ると、Aさんの行為を現認し、職務質問を行いました。
その結果、Aさんは警察署に任意同行されて取調べが行われることになりました。
(事例はフィクションです。)
他の刑事罰が成立するおそれも
事例のAさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で取調べを受けることになってしまいましたが、Aさんの行為が他の違反行為に該当する可能性もあります。
他の刑事罰が成立してしまうと、さらに重い刑事罰となるおそれもあるでしょう。
事例のナンパ行為ですが、相手が嫌がっているのにさらにしつこく声をかけて相手の進路を妨害したりすると軽犯罪法にも該当するかもしれません。
また、相手を怖がらせたり、脅したりすると脅迫や強要として判断される場合も考えられます。
さらに、相手の同意を得ずに身体に触れることによって、触れた場所によってはわいせつな行為と判断されて不同意わいせつ罪となってしまうおそれもあるかもしれません。
卑猥な言動に該当するかどうかについては、行為の内容や状況、被害者の受けた羞恥や不安の程度等、総合的に判断されることになるでしょう。
取調べを受けることになれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談を
犯罪行為を犯してしまっても、逮捕される前に弁護士に相談することが出来れば、今後の行動について現実的なアドバイスが得られるでしょう。
まずは弁護士に相談して今後についてのアドバイスをしてもらいましょう。
弁護士の相談は、その事件の経験豊富な弁護士に相談することが一番の解決策です。
逮捕されてしまうおそれ
事例のような場合や悪ふざけのつもりだった場合でも逮捕される可能性はあります。
迷惑防止条例での逮捕の場合は、現行犯逮捕されることが多い傾向にあると思われます。
もちろん、事前に捜査機関に捜査をされていて後日、急に自宅に警察官が現れて通常逮捕される可能性もあります。
一度、逮捕されてしまうと、場合によっては23日もの長い間勾留されるおそれもあります。
そのような長い時間勾留されてしまうことは、日常生活に支障が出てくるため、避けなければならないでしょう。
また起訴されて有罪となれば前科がつくおそれがあります。
事件を起こしてしまった際は、まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件を起こして取調べを受ける、または受けた方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動について(前編)
愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動により、取調べを受けることになってしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、ナンパ目的で名古屋駅周辺において、通りかかる女性数名に対して、その場を盛り上げるつもりで卑猥な言動やセクハラまがいの声かけを行っていました。
Aさんに声をかけられた被害女性が警察に通報したため、警察官が現場に確認に来ると、Aさんの行為を現認し、職務質問を行いました。
その結果、Aさんは警察署に任意同行されて取調べが行われることになりました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは何罪となるのか
Aさんは、愛知県迷惑行為防止条例の卑猥な言動となる可能性があります。
迷惑防止条例における卑猥な言動
卑猥な言動とは、一般的に性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作のことをいいます。
言動はもちろんですが、卑猥な行動もこれに当たると考えられます。
愛知県迷惑行為防止条例にはこのように記載されています。
愛知県迷惑行為防止条例(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
(第2条の2)
第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項 常習として前項の違反行為をした者は、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」となります。
(第15条)
(2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されています。)
卑猥な言動となる行為
・性的な発言を浴びせる行為
・スカートめくりや下着をのぞき見たり臭いを嗅ぐ行為
・ズボンの上から盗撮する行為
・性的な内容のものをしつこく見せる行為
等がこれにあてはまります。
具体的には、「どんな下着を付けているの」「今履いているパンツを売ってほしい」「おっぱいさわらせて」「性的なアニメキャラクターのグッズを執拗に見せつける」等の行為が当てはまるでしょう。