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【事例解説】児童買春をしてしまい不安に
児童買春をしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、SNSサイトで知り合ったVさんと約束をし、会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、一緒にショッピングしたブランドの洋服を対価にホテルで性交をしました。後日、Vさんが実は17歳であると告白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
児童買春について
児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。
児童買春の児童とは
18歳未満の男女のことを指します。
対価とは
金銭に限らず、性的行為をするための財物等であれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドの洋服を与えているため、対価にあたります。
児童買春の罰則は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童売春・児童ポルノ法第4条)と規定されています。
参考事件の場合は?
本件事例のAさんの行為は、客観的には児童買春にあたります。
しかし、Aさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
争点になるのは、AさんがVさんの20歳だという言動を信じたことについて、相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないと思っていたが、あえて確認しなかったなどの心理状態で買春をすると、児童買春の故意があると判断されて犯罪が成立する可能性があるでしょう。
一方で、仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証の呈示などによってVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったとして故意が認められない、つまり無罪となる可能性があります。
早期に弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
上記の通り、AさんがVさんを20歳だと信じていたことを弁明する必要があります。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。
初回無料相談のご予約は0120-631-881にてお受けしております。
【事例解説】公園で露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕(後編)
公園で性器を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
フリーターのAさんは、職場でのストレスを解消するためにコンビニで大量の日本酒を買って飲みながら帰宅していました。途中、酔いが回り、スマホでアダルトビデオを見ながら、人通りがまばらな地域の公園で全裸になって歩き回りました。
この様子を見ていた近くの住人が警察に通報し、かけつけた警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
公然わいせつでの刑罰
公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条(出典/e-GOV法令検索)により、6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料とされています。。
実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。
例えば、事例のような公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いといえます。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあるでしょう。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。
重要なのは、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
公然わいせつをはじめとした刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『家族が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。
【事例解説】公園で露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕(前編)
公園で性器を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
フリーターのAさんは、職場でのストレスを解消するためにコンビニで大量の日本酒を買って飲みながら帰宅していました。途中、酔いが回り、スマホでアダルトビデオを見ながら、人通りがまばらな地域の公園で全裸になって歩き回りました。
この様子を見ていた近くの住人が警察に通報し、かけつけた警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、刑法174条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(改正刑法施行までは「拘禁刑」は「懲役」)
公衆の面前でわいせつな行為を行うことを規制する法律です。
公然わいせつの「公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいうとされています(最決昭32年・5・22)。
実際に多数人に認識される必要はなく、不特定又は多数人が認識しうる状態にあったといえれば公然性が認められることになります。
次に、「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうとされています(最判昭26・5・10)。
性器を露出することなどは「わいせつ」性を満たす可能性が高いでしょう。
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公然わいせつをはじめとした刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
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【事例解説】会社の更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けたとして逮捕(後編)
会社の更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の会社に勤務するAさんは、自らの性的欲求を満たすために、会社の女子更衣室にカメラを仕掛けました。
そうしたところ、Aさんがカメラを設置した直後に更衣室に入ったBさんがカメラの存在に気づき、会社が警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察によって、カメラが押収され、捜査の結果として、Aさんは逮捕されるに至りました。
なお、カメラについては、設置後すぐに発見されたため、性的な映像について何も撮影されることはありませんでした。
(フィクションです)
【性的姿態等撮影罪の前科が付くことを回避するには】
性的姿態等撮影罪の前科を付けたくない、仕事への影響を最小限に留めたいとお考えの方は、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通しや今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者方との示談交渉を行い、示談を締結することが、最終的な処分の軽減を図る上で重要になります。
示談交渉に際しては、被害者方と盗撮事件を起こした本人の当事者間で直接に示談交渉を行うことも不可能ではありません。
しかし、被害者方からすれば、直接盗撮事件の犯人と交渉を行うのは避けたいと思うのが通常であると考えられます。また、充分な法的知識を持たない当事者同士による示談の場合、示談の条件等に不備がある場合も少なくなく、示談締結後になって再度トラブルが発生するといったことも想定されます。
そのため、性的姿態等撮影罪の前科がつくことを避けるために被害者の方との示談をしたいと考えている方は、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、示談を締結されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】会社の更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けたとして逮捕(前編)
会社の更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の会社に勤務するAさんは、自らの性的欲求を満たすために、会社の女子更衣室にカメラを仕掛けました。
そうしたところ、Aさんがカメラを設置した直後に更衣室に入ったBさんがカメラの存在に気づき、会社が警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察によって、カメラが押収され、捜査の結果として、Aさんは逮捕されるに至りました。
なお、カメラについては、設置後すぐに発見されたため、性的な映像について何も撮影されることはありませんでした。
(フィクションです)
【今回の事例で逮捕された場合】
今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります。
また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪は刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかにAさんは会社従業員であるため、更衣室には自由に出入りすることはできますが、「女子」更衣室と性別を区別している以上、女性がこの更衣室を使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子更衣室は女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子更衣室に入ることは許可されていないと解せます。
また、女子更衣室とされている以上、商業施設内には男子更衣室が女子更衣室とは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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【事例解説】マンションで小学生女児にわいせつ行為をして男が逮捕
都内のマンションで小学生女児にわいせつ行為をしたとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、仕事から自宅のマンションに帰ってきたところ、マンションの階段で小学生の女児が座っているのを見かけました。
Aさんは、女児に声をかけ、胸を触ったところ女児がいやがったため、すぐにその場を離れ自宅の部屋に帰りました。
Aさんから被害を受けた女児が両親に相談し、両親が警察に被害届を提出しました。
マンション内に設置してある防犯カメラの映像からAさんが特定され、後日Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
小学生女児に対するわいせつ事件
小学生女児(およそ6歳~12歳)へのわいせつ行為は、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪は、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑(改正法施行までは「懲役刑)」です。
不同意わいせつは、簡単にいうと「暴行」「脅迫」「障害」「アルコール」「薬物」等が原因となって、同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態でわいせつな行為な行為をした場合に成立します。
もっとも、被害者が16歳未満の子どもである場合には、同意しない意思などを形成しえたか否かに関わりなく「わいせつ行為」があれば不同意わいせつ罪が成立することになります。
不同意わいせつ罪で逮捕されたら
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、同時並行で、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
逮捕された方のご家族が自ら示談交渉を進めようとしても、被害者が未成年の事件であれば示談交渉の相手方が基本的には被害者の親御さんになりますので処罰感情の強さから示談が難しいことも多くあります。
そういった場合でも事件の第三者である弁護士が示談交渉をすることで円滑に示談が成立することもあるでしょう。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
経験豊富な弁護士が弁護活動を行うことで、早期に身体拘束から解放されたり、示談による不起訴処分を獲得したりすることができる可能性が高まります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】風俗店でサービスを受けている様子を盗撮してトラブルに
風俗店での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aは、北海道札幌市ススキノにある店舗型風俗店を利用し、スタッフのVから性的サービスを受けている間,こっそりとその様子を盗撮していました。
Aの挙動を不審に思ったVがカメラの存在に気づき、警察署に被害届を出すと言っています。
(フィクションです)
性的姿態等撮影罪
まず、Aの盗撮行為には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)によって新設された犯罪で、2023年7月13日から施行されています。
具体的な撮影行為としては、
・人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影した場合に成立します。
罰則は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」(2条1項)となっており、かつて同様の行為を罰していた都道府県の迷惑防止条例に比べて、罪が重くなっています。
未遂罪の規定もありますので(2条2項)、仮にうまく撮影できていなかったとしても、カメラを設置したり、撮影を開始しただけで、未遂罪として処罰される可能性があります。
また、都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反となる可能性もあります。
さらに、撮影した映像をインターネット上にアップロードをする目的で盗撮を行っていた場合は、撮影した映像を保管しているだけでも、性的影像記録保管罪(4条)として処罰される可能性があります。
加えて、実際にインターネットで不特定多数の者が閲覧可能な態様でアップロードした場合は、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」が科せられる可能性があります。(3条2項)。
従来の条例違反に比べ、性的姿態等撮影罪は、罰が重くなり、処罰範囲も広がっているため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる事件も増えていると思われます。
弁護士に相談を
身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
直ちに示談等に動くことで、事件化(警察介入)を阻止できたり不起訴処分により前科がつくことを回避できる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】女性にお金を払って性交。実は18歳未満だった?
18歳未満の相手を買春した事例、及び児童買春罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
23歳のAは、SNSで知り合った女性Vに3万円を払って、ホテルで性交をしました。Vは19歳だと言っていましたが、後日、警察署から、17歳の女性と性交をした疑いで、事情聴取されました。児童買春罪で捜査を進めているとのことです。
(フィクションです)
児童ポルノ法について
児童買春罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
児童ポルノ法2条によれば、児童買春とは、
①児童(=18歳未満の者)に対して
② 対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③ 性交等をすること
を意味するとされています。
②「対償を供与し」、というのは、性交の対価としてお金や、その他の経済上の利益を与えることです。バッグや食品なども該当します。また、実際に与えなくても、それらを与えるという約束をするだけで足ります。
なお、経済上の利益を与える先は、その児童本人に限られず、その保護者や、買春をあっせんした者も含まれます。
③「性交等」とは、
・性交(陰茎を膣に挿入すること)
・性交類似行為(肛門性交や口腔性交など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器・肛門・乳首を触ること
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせること
が挙げられています。
警察の言うことが事実ならば、Aは、17歳の「児童」であるVに対し、3万円という「対償を供与し」、「性交」をしているため、児童買春罪が成立する可能性があります。
一方で、Aが本当にVの年齢を19歳だと信じていたならば、犯罪の故意がないため、犯罪は成立しないかもしれません。ただし、警察や裁判所がそのAの言い分通りの認定をするとは限りません。
また、未必の故意といわれますが、Vが18歳未満かもしれないとAが認識していた場合でも、故意が認められる可能性があります。
弁護活動
上述のとおり、今回の事例では未必の故意が認められるかどうかが犯罪の成否を大きく左右するかもしれません。そこで、警察がAを取調べする際には、AがVの年齢を18歳未満かもしれないと認識していた、という調書を取ろうとする可能性があります。
取調べの際に、一つの選択として黙秘を貫くか、それともそれ以外に最善の方法があるかどうかの判断は、証拠関係などによっても様々あり得ます。
ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件で警察から捜査を受けている方、ご家族が児童売春等をしてしまいお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
また、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】中学生にわいせつな写真を要求したとして呼び出し
SNSで中学生に対し、わいせつな写真を要求した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市に住む30代会社員のAさんは、SNSで知り合った中学生に対し、「お金を払うから全身の裸の写真を撮って送ってほしい」というメッセージを送りました。
後日、Aさんに曽根崎警察署から呼び出しの電話があり、取調べのため警察署に行くことになりました。
不安になったAは、取調べの前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
映像送信要求罪について
令和5年7月13日の改正刑法施行により、映像送信要求罪(刑法182条3項)が導入されました。
13歳未満の者、あるいは(行為者が5歳以上年長の場合に)16歳未満の者に対し、
次のような映像を撮らせ、それを送信することを要求した場合に成立する犯罪です。
・性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとった映像
・膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態をとった映像
・性的な部位(性器や肛門、もしくはこれらの周辺部、でん部、胸部)を触り又は触られる姿態や、露出した姿態をとった映像
Aは、中学生だという(16歳未満の)Vに対し、全身の裸の写真を撮って送ってほしいというメッセージを送りました。全身の写真ですから、胸部や性器を露出した写真ということになるでしょう。したがって、Aの行為には映像送信要求罪が成立する可能性があります。
映像送信要求罪の罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定められています。
なお、わいせつの目的で、お金を払うからなどといってさらにVに面会を要求した場合などは、面会要求罪(刑法182条1項)が成立する可能性があります。この場合の罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。また、実際に面会に成功した場合には、罪が重くなり、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。
まずはご相談を
映像送信要求罪や面会要求罪の被疑事件で警察から捜査を受けている方や、ご不安の方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
また、ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】養子にわいせつ行為をしてしまったら?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、養子にわいせつ行為をしてしまった事例について解説します。
事例
Aは16歳の養子Vの養父です。これまで10年間以上同居し、寝食の世話をしてきました。ある日、大学受験のために塾に通わせてほしいというVに対し、Aは「性器を触らせてくれたらいいよ」などと持ち掛け、裸にさせたVの性器や胸を触りました。
(フィクションです)
監護者わいせつ罪について
刑法には監護者わいせつ罪という犯罪があります。
第179条1項(出典/e-GOV法令検索)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処す。
・「そのものを現に監護する者」とは、親などのように、生活全般にわたって保護する者のことです。
同居の有無や、身の回りの世話をしているかどうか、生活費の支出をしているかどうかなどの事情から、監護者かどうかが判断されます。そのため、親権者であっても「監護者」にはあたらない場合もありますし、反対に、親権者ではなくても「監護者」にあたる場合もあります。
たとえば、親から子供を預かって実際に養育している親類や、同居している親の交際相手などは監護者に該当する可能性があります。
一方、学校や塾の教師、習い事のコーチ、バイト先の教育係などは、子供の生活全般にわたって世話をしているとまでは言えないため、基本的に監護者にはあたらないでしょう。
・「監護者であることの影響力に乗じ」とは、生活を保護することによって生じている影響力を利用することをいいます。
衣食住など生活全般について、被害者が自己に一定程度依存している関係にあることを認識しながらわいせつな行為に誘導する場合などが該当するでしょう。
・「わいせつな行為」とは、たとえば、被害者の胸や性器を触ったり、自己の陰茎を被害者の性器に押し当てるなどの行為がわいせつな行為にあたります。
さらに、性器を触るにとどめず、指や陰茎を膣の中に入れたりすれば、179条2項に定められている監護者性交等罪が成立する可能性があります。
また、監護者性交等罪が成立しない場合でも、青少年保護条例や児童福祉法の淫行罪に成立することがあり得ます。
弁護活動
監護者わいせつ罪は懲役刑のみで罰金刑はありませんので、起訴されることはすなわち公開裁判が開かれることを意味します。
また、有罪になれば、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に収監されます。
警察の捜査を受けることになったり、逮捕されてしまった場合は、処分の軽減のために今後どういった活動をしてもらえるのか、ご自身がどう対応していけば良いのかを弁護士から説明を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身体拘束を受けている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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