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【逮捕】大阪市の強制わいせつ事件 確実な保釈に強い弁護士
【逮捕】大阪市の強制わいせつ事件 確実な保釈に強い弁護士
堺市北区在住のAさん(男性・34歳)は、公衆トイレにおいて、V(女性・25歳)を壁に押し付け、無理矢理キスをする等したとして、強制わいせつ罪で逮捕・勾留されました。
Aさんを逮捕したのは、大阪府警大淀警察署でした。
その後、Aさんは起訴されましたが、身柄の拘束が続いています。
Aさんがこのまま会社に出勤できないと、会社を解雇されて、Aさん一家は収入源を失ってしまいます。
将来を不安に思ったAさんの妻が、法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)
~保釈について~
起訴された被告人が勾留されている場合に、被告人の身柄を解放するための制度として、「保釈」があります。
保釈とは、保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。
保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3種類がありますが、上記の例のような事案では、権利保釈と裁量保釈を求めることになります。
(1)権利保釈
勾留されている被告人本人や弁護人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹等、一定の者の請求がある場合には、原則として保釈が認められます(権利保釈といいます)。
ただし、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合等、権利保釈が認めらない除外事由が広く規定されています。
弁護人としては、このような除外事由がないことを具体的に主張して、権利保釈を求めることになります。
(2)裁量保釈
権利保釈の除外事由が存在する場合であっても、裁判所が保釈を認める場合があり、これを裁量保釈といいます。
これは、裁判所が職権で認めるものですが、弁護人としても裁判所に対して裁量保釈を求めます。
権利保釈・裁量保釈ともに、これを求める際の適切な主張には、十分な法的能力と経験が必要になります。
刑事弁護に専門的に取り組んでいる弁護士に依頼するべきでしょう。
強制わいせつ事件の保釈に関してお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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【逮捕】名古屋市の性犯罪事件 出会い系サイト規制法違反に強い弁護士
【逮捕】名古屋市の性犯罪事件 出会い系サイト規制法違反に強い弁護士
名古屋市南区在住のAさんは、いわゆる出会い系サイトを利用していました。
いつもは成人女性を募集しているのですが、今回は女子高生を対象に募集をしてしまいました。
結局、応募はなかったのですが、数日後に愛知県警南警察署の警察官がAさん宅に現れました。
そして、出会い系サイト規制法違反(児童誘引)の容疑で任意同行されてしまいました。
(フィクションです)
~出会い系サイト規制法~
児童を性犯罪から守るための法律として、出会い系サイト規制法というものがあります。
正式には「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。
児童福祉法や児童買春処罰法、青少年保護育成条例ともまた異なる法律です。
出会い系サイトを利用した場合に登場する法律です。
Aさんは女子高生を対象に相手を募集していましたが、応募はありませんでした。
このような場合にも出会い系サイト規制法違反となるのでしょうか。
法律上は、18歳未満の児童を性交等の相手方となるように誘引することを禁止しています(6条1号)。
Aさんのように誘引行為をすれば6条1号違反となってしまうのです。
法定刑は100万円以下の罰金です。
懲役刑はないですが、決して軽い犯罪ではないでしょう。
誘引行為だけでも犯罪となってしまうので、出会い系サイト規制法違反に巻き込まれた場合にはすぐに弁護士に相談するのが得策でしょう。
また、今回のAさんはすぐに逮捕されることなく、任意同行となっています。
任意同行は拒否することもできますし、同行前や同行後(取調べ後)に弁護士に相談することも可能です。
より確実な手段としては、やはり任意同行前に弁護士に相談すべきではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、性犯罪事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件はその性質上、シビアな問題も多く含まれる分野です。
だからこそ、専門に扱う弁護士に相談することが最も重要でしょう。
各種性犯罪に精通した弁護士がベストを尽くさせていただきます。
出会い系サイトで18歳未満の者との性交誘引をしてしまった方は、すぐに弊所までご相談ください。
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大阪の交野市で弁護士 逮捕される児童買春の取調べ
大阪の交野市で弁護士 逮捕される児童買春の取調べ
大阪府交野市在住のAさん(35歳・男性)は、SNSを通じて知り合ったV(17歳・女性)と援助交際を行いました。
AさんとVは、繁華街で待ち合わせをした後、ラブホテルで性交渉を行い、AさんがVに対して3万円を支払ったのです。
後日、Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府警交野警察署の取調べを受けることになりました。
AさんとVの関係を知ったVの親が、事件について警察署に申し出ていたのでした。
取調べへの対応に不安を感じたAさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件の弁護活動に実績のある法律事務所へ相談に訪れました。
1 児童買春とは
児童買春・児童ポルノ禁止法4条によれば、児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
「児童買春」とは、
①児童(18歳未満の者)・児童に対する性交等の斡旋をした者・児童の保護者等に対して、
②対償を供与し、又はその供与の約束をして、
③当該児童に対し、
④性交若しくは性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、若しくは自己の性器等を触らせること
をいいます。
性行為をしたことに対する対価の支払いがある点がポイントです。
2 児童買春事件の捜査への対応
児童買春の疑いをかけられた場合、被疑者は警察官や検察官といった捜査機関による取調べに対応する必要があります。
捜査のプロによる取調べに応じることに強い不安を感じることもあるでしょう。
また、取調べの内容は調書に録取されます。被疑者が起訴されて刑事裁判になった場合には、この調書が有罪認定の証拠として用いられる可能性がありますから、取調べやその内容の調書の記載には慎重に対応する必要があります。
弁護士は、被疑者が安心して取調べに対応できるよう、取調べへの応じ方につき適切にアドバイスします。
刑事弁護専門の弊所は、捜査機関による取調べへの対応にも実績があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で取調べを受けてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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(大阪府警交野警察署の初回接見費用:3万9300円)
岐阜県の性犯罪事件で逮捕 勾留延長阻止に強い弁護士
岐阜県の性犯罪事件で逮捕 勾留延長阻止に強い弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさんは、交際していたVさんから別れ話を切り出されました。
Aさんはそのことに逆上し、Vさんを無理矢理姦淫してしまいました。
後日、Vさんから被害届が提出され、Aさんは強姦罪の容疑で岐阜県警岐阜中警察署に逮捕されてしまいました。
現在Aさんは勾留6日目ですが、検察官は勾留延長を考えているようです。
そこで、Aさんの弁護士は勾留延長阻止に向けて活動を始めました。
(フィクションです)
~勾留延長阻止~
強姦罪は暴行脅迫を用いて姦淫をした場合に成立する性犯罪です。
今回のように、交際している場合や夫婦間であっても、暴行脅迫を用いて姦淫をすれば、強姦罪が成立する可能性があります。
さて、Aさんは現在勾留されています。
勾留とは、逮捕に引き続く長期間の身柄拘束のことです。
勾留決定が出されると、まずは10日間の身柄拘束になります。
では、10日間が経過すればどうなるのでしょうか。
検察官が所要の捜査は終了したと判断すれば、釈放されることとになります。
しかし、まだ取り調べる必要があると判断したり、証拠を隠したり逃げたりするおそれがあると判断されれば、勾留期間が延長されることがあります。
これが勾留延長です。
検察官が勾留延長を求め、裁判官が勾留延長の可否と延長するなら何日間かを決定します。
勾留延長では最大10日間、さらに身体拘束されることとなります。
これは被疑者にとって肉体的にも精神的にも非常に不利益が大きいといえるでしょう。
そこで、弁護士としては勾留延長の阻止を目指すことになります。
具体的には、被疑者が深く反省していることや示談が成立したこと、釈放後の監督態勢の構築等です。
勾留延長がされる勾留10日目までに、迅速に弁護活動を行う必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも多くの性犯罪事件の弁護活動の依頼を受けてきました。
もちろん、勾留延長阻止に成功した例も数多くあります。
被疑者の身柄解放に向けて、弁護士が全力を尽くします。
まずは無料相談、そして逮捕・勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
性犯罪事件専門の弁護士がすぐに向かわせていただきます。
(岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)
神戸市灘区の痴漢事件で逮捕 早期釈放を目指す弁護士
神戸市灘区の痴漢事件で逮捕 早期釈放を目指す弁護士
Aさんは、兵庫県神戸市灘区において、電車に乗っていた20代女性Vの太ももを触ったとして兵庫県警灘警察署の警察官に通常逮捕された。
事件発覚から10日後のことでした。
Aさんは深く反省しており、仕事に復帰するためにも早く釈放されたいと考えています。
(この事例はフィクションです)
≪逮捕の手続≫
Aさんは、強制わいせつ罪(刑法第176条)により逮捕されました。
被疑者が逮捕されると、どのような手続がとられるでしょうか。
警察官に逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されます。
その後、検察官が被疑者を留置するべきと判断したときは、被疑者の身柄を引き受けてから24時間以内に裁判官に勾留請求します。
被疑者の勾留は、裁判官による勾留決定の結果、認められることになります。
なお、被疑者が勾留されると、原則として10日の範囲で勾留されることになります。
身柄拘束が長期にわたると、Aさんは仕事に復帰することができません。
そこで、Aさんは弁護人を選任しますと、釈放に向けて弁護活動を行うことができます。
例えば、弁護人が検察官に対して意見を述べたり、または、相手方と早期に示談を成立させたりするなど検察官の勾留請求を回避すべく活動することができます。
このような活動の結果、勾留請求されることなく、そのまま釈放される可能性もあります。
そこで、Aさんとしては、早期に弁護人を選任し、Bさんと示談することが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が示談交渉や接見等を行います。
兵庫県神戸市で強制わいせつ事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警灘警察署の初回接見費用:3万5500円)
愛知県常滑市の性犯罪事件で逮捕 告訴取下げを目指す弁護士
愛知県常滑市の性犯罪事件で逮捕 告訴取下げを目指す弁護士
愛知県常滑市在住のAさんは、同市内の飲食店でVさんと懇意になりました。
飲食店を出た後、AさんはVさんに無理矢理キスしようとしたり、胸を触ってしまいました。
Vさんは抵抗してAさんを振り払い、近くの交番に駆け込みました。
そして、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で愛知県警常滑警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんとしては、裁判は避けたいと考えているようです。
(フィクションです)
~性犯罪と告訴~
Aさんは刑事裁判を避けたいと考えています。
刑事裁判を避ける方法として、不起訴処分を勝ち取ることが考えられます。
不起訴処分となれば、刑事裁判は行われず、前科もつくことはないです。
性犯罪事件の場合、もう1つ手段があります。
それは、告訴を取り下げてもらうという手段です。
告訴とは、被害者が捜査機関に対して被疑者の処罰を求めることです。
性犯罪の中には、告訴がなければ刑事裁判をすることができない犯罪がいくつかあります。
これを親告罪といいます。
刑法の中であれば、強制わいせつ罪や強姦罪などが親告罪となります。
今回のAさんも、告訴取下げとなれば刑事裁判を回避することができるのです。
しかし、告訴取下げも容易なことではありません。
被害者としっかり交渉し、示談を取りまとめたり反省や再犯防止策を伝え、被害感情を抑えていくことが必要となるでしょう。
性犯罪事件の場合、示談には応じない被害者の方もいらっしゃいます。
粘り強い示談交渉が必須となるのです。
そのためには、専門的知識と性犯罪事件を豊富に経験している弁護士の力が必要となるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件を数多く解決に導いてきた弁護士が在籍しております。
知識と経験が豊富だからこそ、それぞれの性犯罪事件に応じたきめ細やかな活動が可能です。
もちろん、告訴取下げに向けて最善の活動をさせていただきます。
強制わいせつ事件で告訴取下げを目指したい方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警常滑警察署 初回接見費用:3万8400円)
兵庫の下着泥棒事件で逮捕 示談や被害弁償を仲介する弁護士
兵庫の下着泥棒事件で逮捕 示談や被害弁償を仲介する弁護士
兵庫県尼崎市在住のAさん(20代男性)は、住宅地のベランダに干してあった女性下着を盗んだとして、窃盗罪と住居侵入罪の疑いで、兵庫県警尼崎南警察署に現行犯逮捕されました。
警察での取調べにおいて、事件現場付近で多発する別の下着泥棒事件についても自白を求められたAさんは、弁護士に助けを求める必要性を強く感じました。
そんなとき接見に来てくれた弁護士は、Aさんの起こした事件や別の下着泥棒事件の取調べ対処について親身にアドバイスしてくれました。
(フィクションです)
1 下着泥棒をした場合の刑事罰とは
下着泥棒をした者に対しては、他人の物(下着など)を盗んだとして「窃盗罪」が成立し、かつ、許可なく他人の住居に立ち入ったとして「住居侵入罪」が成立することになります。
下着泥棒という1つの犯行により、「窃盗罪」と「住居侵入罪」の両方が成立するような場合には、住居侵入行為と窃盗行為とが手段と結果の関係に当たる「牽連犯」であるとして、より重いほうの刑罰により処断するという刑法上の条文規定があります。
「窃盗罪」の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、「住居侵入罪」の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であることから、下着泥棒の刑事罰は、より重い刑である「窃盗罪」の法定刑により処断されることとなります。
2 弁護活動のポイント
下着泥棒事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者との示談交渉を開始し、加害者側の謝罪の意思と被害弁償の意向を伝え、加害者を許す内容を含む示談を成立させることを目指します。
その際には、弁護士を仲介とした交渉により、加害者が被害者の住居付近(犯行現場付近)に立ち寄らないことを、示談条項内に含めることで、被害者側の今後の不安を取り除くことが重要となります。
弁護士による被害者示談が起訴前に成立すれば、示談成立の事情を、弁護士の側より検察官や裁判官に対して提示することで、不起訴処分や無罪判決の獲得が期待されます。
不起訴処分の獲得のためには、起訴前の事件初期の段階で、弁護士に相談することが大切です。
逮捕されてしまっているというのであれば、いち早く初回接見を依頼することもお忘れなく。
兵庫県尼崎市の下着泥棒事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(兵庫県警尼崎南警察署の初回接見費用:3万5500円)
神戸の強姦未遂事件で逮捕 早期釈放活動の弁護士
神戸の強姦未遂事件で逮捕 早期釈放活動の弁護士
神戸市須磨区在住のAさん(20代男性)は、姦淫目的で知り合いの女性をAさんの自宅に連れ込んだところ、その被害者女性が悲鳴をあげたことから、近所の住民が警察に通報し、Aさんは強姦未遂罪の疑いで逮捕されました。
兵庫県警須磨警察署に逮捕されたAさんは、警察官の取り調べに対して、被害者女性の合意があったとして強姦の事実を否認しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に兵庫県警須磨警察署まで接見(面会)に来てもらうことを依頼し、事件の対応を相談することにしました。
(フィクションです)
1 強姦未遂罪とは
暴行または脅迫という手段によって、被害者女子の同意なく性交した者は、刑法に条文規定のある「強姦罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
また、強姦罪には、未遂犯も処罰されるとする条文規定があります。
・刑法177条(強姦)
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」
強姦罪における「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度」の暴行・脅迫があった場合に、強姦罪が成立します。
他方で、強姦の意図があったが性交まで至らなかった場合には強姦未遂罪が成立します。
そこで、どの程度まで加害者の着手があれば、強姦未遂罪が成立するのかが問題となるところ、刑事裁判の判例によると、女性を車内で姦淫する目的でダンプカーに連れ込んだ事例で、強姦未遂罪が認められています。
姦淫目的の暴行・脅迫の段階で「強姦に至る客観的な危険性」が存在すれば、強姦未遂罪の成立が認められると考えられます。
2 弁護活動のポイント
強姦未遂事件では、被疑者・被告人による強姦行為の着手にまで至っていない事情についての、弁護士による主張・立証活動が重要となります。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士により、強姦行為が未だ着手されていなかった事情や、そもそも強姦目的ではなかった事情を主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
弁護士の側より、強姦未遂の事実がないことを主張することで、早期釈放にも尽力いたします。
神戸市須磨区の強姦未遂事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署の初回接見費用:3万6100円)
大阪の売春勧誘事件で逮捕 風俗店と弁護士
大阪の売春勧誘事件で逮捕 風俗店と弁護士
大阪市住之江区在住のAさん(20代女性)は、路地裏で風俗店の勧誘行為をしつこく付きまとう形で行っていたとして、売春防止法違反の疑いで、大阪府警住之江警察署に逮捕されました。
Aさんの勤務する風俗店の関係者は、Aさんの警察での取調べの状況が心配になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、大阪府警住之江警察署へのAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)
1 売春勧誘による売春防止法違反の罪とは
公衆の面前や、公共の場所において、売春の勧誘行為(ポン引き)をした者は、「売春防止法」に違反するとして、刑事処罰を受けることになります。
・売春防止法 5条
「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」
5条1号「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。」
5条2号「売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
5条3号「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」
売春防止法では、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」が禁止されており、「特定の相手(愛人や恋人)との単純売春」は処罰の対象とはされていません。
売春の勧誘行為(ポン引き)は、「不特定の相手方」を勧誘するものであるとして、処罰規定が置かれているということになります。
2 弁護活動のポイント
売春防止法では、「売春行為自体」に処罰規定は置かれておらず、売春勧誘行為については、5条に規定される3つの態様での勧誘が処罰の対象となっています。
売春勧誘事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の勧誘方法が、
①公衆の目にふれる勧誘
②立ちふさがり又はつきまとい
③客待ち又は広告
のいずれにも該当しないことを主張し、売春防止法に違反しないことを、客観的な証拠をもとに主張・立証していきます。
まずは、無料相談という形で、弁護士と直接に事件の相談をしていただけます。
大阪市住之江区の売春勧誘事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)
大阪の刑事事件で逮捕 強制わいせつ未遂罪の告訴に強い弁護士
大阪の刑事事件で逮捕 強制わいせつ未遂罪の告訴に強い弁護士
堺市北区に在住のAさん(男性・35歳)は、日ごろから会社の同僚であるV(女性・29歳)と折り合いが悪く口論を繰り返していました。
ある日のこと、Aさんは、VがAさんの悪口を言ったことに腹が立って、Vの胸元をつかみました。
後日、Aさんは、自宅にやってきた大阪府警北堺警察署の警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
VがAさんに無理矢理服を脱がされそうになったと主張して、Aさんを強制わいせつ未遂の罪で告訴していたのです。
(フィクションです。)
1 強制わいせつ罪・同未遂罪
刑法176条は、強制わいせつ罪について規定しており、強制わいせつ罪で罰せられる場合、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が性的意図の下に行われることを要し、報復目的等があるにすぎない場合には、これらの罪は成立しません。
上記のケースでは、AさんはVに腹が立ってVの胸元をつかんだのであって、性的意図を持ってVの服を脱がせようとしたわけではありません。
したがって、Aさんの行為に強制わいせつ未遂罪は成立しないと考えられます。
せいぜい暴行罪(刑法208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)が成立するにとどまります。
2 弁護活動のポイント
強制わいせつ未遂罪が告訴がなければ起訴されない親告罪であることから、告訴の取り消しに関して被害者と交渉することになります。
事件が口喧嘩から生じた軽微なものであること等から、検察官に対して暴行罪での起訴もしないよう求めることになるでしょう。
仮に強制わいせつ未遂罪で起訴されてしまった場合、事件の経緯からして性的な意図がないことを具体的に主張立証し、軽い暴行罪が成立するに過ぎないと主張することになります。
強制わいせつ未遂罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
逮捕されてから間もないという場合でも、逮捕されてから時間がたってしまったという場合でも、状況に応じて的確な対応をアドバイスいたします。
逮捕されているという場合は、弁護士を警察署に派遣する初回接見サービスによる対応も可能です。
(大阪府警北堺警察署の初回接見費用:3万7400円)