大阪市福島区の刑事事件 強姦罪の無罪判決に強い弁護士

2016-08-16

大阪市福島区の刑事事件 強姦罪の無罪判決に強い弁護士

大阪府泉大津市在住のAさん(20歳・男性)は、ある日、同市内の繁華街でV(女性・12歳)をナンパし、ホテルで性行為に及びました。
Aさんは、強姦罪で逮捕・勾留された後、公訴提起されました。
Aさんは、Vと性行為をした時、年齢の割に大人びているVを見て、Vは16歳程度であると考えていました。
逮捕当初から無罪を主張しましたが、大阪府警福島警察署の警察官をはじめ、捜査機関側の追及の手は緩みません。
(フィクションです。)

1 強姦罪

刑法177条は強姦罪を規定しています。これによれば、
・13歳以上の女子に対して暴行や脅迫を用いて姦淫をした場合、
・13歳未満の女子を姦淫した場合
には、3年以上の懲役に処せられることになります。

上記の例では、Aさんは12歳のVと性行為をしたのですから、客観的には強姦罪の成立要件を満たします。
ただ、犯罪の成立には故意(犯罪事実の認識・認容)が必要であるため、Aさんのケースでは、強姦罪の故意がなく、強姦罪は成立しないと考えられます。

2 大阪府青少年健全育成条例違反

ただ、大阪府青少年健全育成条例34条2号は、「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと」を禁止しています。
そして、これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同条例47条)。
上記の例では、Aさんは、本条例の規定に該当する可能性があります。

3 公判における弁護活動

既にAさんは強姦罪で公訴提起されているため、刑事裁判で犯罪の成否について審理されることになります。
弁護人としては、強姦罪については故意がなく無罪であることを主張します。
また、検察官により府条例違反の罪での処罰が求められた場合も、その要件を満たさない等、諸々の法律上の主張を通じて、無罪判決の獲得を目指します。
これらの事実上、法律上の主張には、刑罰法令に関する確かな理解を要しますから、刑事事件に専門的に取り組んでいる弁護士に依頼するのが適切であると考えます。

刑事事件専門の当事務所は、無罪判決の獲得を目指して、適切な公判弁護活動を行います。
強姦罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)