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【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案➁

2025-07-02

バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

【Aさんの取りうる対応】

今回の事例において、Aさんの取りうる対応の1つとして自首が挙げられます。

自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません

【自首が成立するためには】

自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120-631-881)で24時間受付中です。

【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事例①

2025-06-25

バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

【触らない痴漢とは】

触らない痴漢とは最近増えている新たな痴漢の手口で、過剰に匂いを嗅ごうとする携帯の写真送信機能を用いて不特定多数の人にわいせつな画像を送りつける故意に息を吹きかけるなど、相手の身体に触れない点に特徴があります。この触らない痴漢は、痴漢か否かの線引きが非常にあいまいである点が問題であるとされています。
今回の事例のAさんの行為はまさしく触らない痴漢に該当するものですが、この行為が罪に問われるか否かについては見解が分かれる点であるといえるでしょう。

【触らない痴漢は何罪になる?】

今回の事例のような触らない痴漢行為は、不同意わいせつ罪か、迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があるといえます。

不同意わいせつ罪とは刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
触らない痴漢が、刑法176条の「わいせつな行為」に該当する場合は、不同意わいせつ罪で捜査が進むことになるでしょう。

他方、「わいせつな行為」に該当しないと判断された場合には、迷惑行為防止条例違反を検討することになります。
迷惑行為防止条例違反とは、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反する罪で、愛知県迷惑行為防止条例2条の2は卑わいな行為の禁止を定めています。またこれに違反した場合の刑罰として、同15条1項により「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が定められています。
触らない痴漢が、同2条の2・4号の「卑わいな言動」に該当する場合は迷惑行為防止条例違反で捜査が進むことになるでしょう。

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愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動について(後編)

2025-06-18

愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動により、取調べを受けることになってしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、ナンパ目的で名古屋駅周辺において、通りかかる女性数名に対して、その場を盛り上げるつもりで卑猥な言動やセクハラまがいの声かけを行っていました。
Aさんに声をかけられた被害女性が警察に通報したため、警察官が現場に確認に来ると、Aさんの行為を現認し、職務質問を行いました
その結果、Aさんは警察署に任意同行されて取調べが行われることになりました
(事例はフィクションです。)

他の刑事罰が成立するおそれも

事例のAさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で取調べを受けることになってしまいましたが、Aさんの行為が他の違反行為に該当する可能性もあります。
他の刑事罰が成立してしまうと、さらに重い刑事罰となるおそれもあるでしょう。

事例のナンパ行為ですが、相手が嫌がっているのにさらにしつこく声をかけて相手の進路を妨害したりすると軽犯罪法にも該当するかもしれません。
また、相手を怖がらせたり、脅したりすると脅迫や強要として判断される場合も考えられます
さらに、相手の同意を得ずに身体に触れることによって、触れた場所によってはわいせつな行為と判断されて不同意わいせつ罪となってしまうおそれもあるかもしれません。

卑猥な言動に該当するかどうかについては、行為の内容や状況、被害者の受けた羞恥や不安の程度等、総合的に判断されることになるでしょう。
取調べを受けることになれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士に相談を

犯罪行為を犯してしまっても、逮捕される前に弁護士に相談することが出来れば今後の行動について現実的なアドバイスが得られるでしょう。
まずは弁護士に相談して今後についてのアドバイスをしてもらいましょう
弁護士の相談は、その事件の経験豊富な弁護士に相談することが一番の解決策です。

逮捕されてしまうおそれ

事例のような場合や悪ふざけのつもりだった場合でも逮捕される可能性はあります
迷惑防止条例での逮捕の場合は、現行犯逮捕されることが多い傾向にあると思われます。
もちろん、事前に捜査機関に捜査をされていて後日、急に自宅に警察官が現れて通常逮捕される可能性もあります。
一度、逮捕されてしまうと、場合によっては23日もの長い間勾留されるおそれもあります。
そのような長い時間勾留されてしまうことは、日常生活に支障が出てくるため、避けなければならないでしょう。
また起訴されて有罪となれば前科がつくおそれがあります。

事件を起こしてしまった際は、まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件を起こして取調べを受ける、または受けた方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動について(前編)

2025-06-10

愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動により、取調べを受けることになってしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、ナンパ目的で名古屋駅周辺において、通りかかる女性数名に対して、その場を盛り上げるつもりで卑猥な言動やセクハラまがいの声かけを行っていました。
Aさんに声をかけられた被害女性が警察に通報したため、警察官が現場に確認に来ると、Aさんの行為を現認し、職務質問を行いました
その結果、Aさんは警察署に任意同行されて取調べが行われることになりました
(事例はフィクションです。)

Aさんは何罪となるのか

Aさんは、愛知県迷惑行為防止条例の卑猥な言動となる可能性があります。

迷惑防止条例における卑猥な言動
卑猥な言動とは、一般的に性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作のことをいいます。
言動はもちろんですが、卑猥な行動もこれに当たると考えられます。

愛知県迷惑行為防止条例にはこのように記載されています。

愛知県迷惑行為防止条例(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において正当な理由なく人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
(第2条の2)

第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項  常習として前項の違反行為をした者は、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」となります。
(第15条)

(2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されています。)

卑猥な言動となる行為
・性的な発言を浴びせる行為
・スカートめくりや下着をのぞき見たり臭いを嗅ぐ行為
・ズボンの上から盗撮する行為
・性的な内容のものをしつこく見せる行為
等がこれにあてはまります。
具体的には、「どんな下着を付けているの」「今履いているパンツを売ってほしい」「おっぱいさわらせて「性的なアニメキャラクターのグッズを執拗に見せつける」等の行為が当てはまるでしょう。

事件を起こしてしまった際は、まずは弁護士に相談
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刑事事件を起こして取調べを受ける、または受けた方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】歩道上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に

2025-06-03

歩道上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪になりうる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、午前2時ごろに自宅近くの夜道を歩いていたところ、歩道上で女性Vさんが1人で歩いているのを見かけました。周りに人がいないと思ったAさんは、Vさんの後ろから両手で胸やお尻を掴むといった痴漢行為を行い、驚いたVさんが転倒し、全治2週間の骨折を負いました。
Aさんは、その場から逃走しましたが、近くにいたタクシー運転手の目撃証言などから、後日不同意わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

不同意わいせつ致傷罪はどれくらいの罪?

まず、事例のように、相手の不意をついて後ろから胸やお尻を掴むといった痴漢行為は刑法176条1項5号(出典/e-GOV法令検索)が規定する不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑となっています。

その上で、この不同意わいせつ罪に関しては、刑法181条1項が、
第176条…(中略)…の罪…(中略)…を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」
と規定しており、不同意わいせつ罪に当たる行為によって人を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合を不同意わいせつ致傷罪として、不同意わいせつ罪よりも重く処罰しています。
事例のAさんも、不同意わいせつ罪に当たると考えられる痴漢行為の際に、Vさんに骨折を負わせていますので、不同意わいせつ致傷罪に当たると考えられます。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、引用した刑法181条1項に規定されている通り、無期又は3年以上の懲役刑となっています。

不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されたら?

上記の通り、不同意わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役刑と刑が重い犯罪になりますが、逮捕されたご本人が罪を認め、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することができれば、早期に釈放されたり、不同意わいせつ致傷罪の前科が付くことを回避したり、執行猶予を獲得したりするなどの可能性を高めることができます。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の概要や今後の見通しといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】バス内の痴漢事件で逮捕されたものの否認(後編)

2025-05-26

バス内の痴漢事件で逮捕され、被疑者が否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

大阪市内に住む会社員のAさんは、通勤中、カバンを右手に持ってバスに乗車していました。そうしたところ、バスの停車時の揺れでカバンを持っている右手が20代の女性の臀部に当たってしまいました。
そうしたところ、その女性が痴漢だと思い込み、声を上げたことで、周囲の乗客にAさんは取り押さえられ、次の停留所で降ろされました。 
Aさんは、バスから降ろされた後も暴れていたため、その場に駆け付けた警察官に不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕されてしまいました。 
警察から、Aさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの妻Bさんは、すぐに釈放に動いてもらうため弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。 
(この事例はフィクションです。)

【不同意わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動】

今回の事例において、まずは、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いでしょう。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
またこれらの身柄解放活動の後は、2通りの弁護活動が考えられます

①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。

②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します。
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します

また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間365日受け付けております。

【事例解説】バス内の痴漢事件で逮捕されたものの否認(前編)

2025-05-19

バス内の痴漢事件で逮捕され、被疑者が否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

大阪市内に住む会社員のAさんは、通勤中、カバンを右手に持ってバスに乗車していました。そうしたところ、バスの停車時の揺れでカバンを持っている右手が20代の女性の臀部に当たってしまいました。
そうしたところ、その女性が痴漢だと思い込み、声を上げたことで、周囲の乗客にAさんは取り押さえられ、次の停留所で降ろされました。 
Aさんは、バスから降ろされた後も暴れていたため、その場に駆け付けた警察官に不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕されてしまいました。 
警察から、Aさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの妻Bさんは、すぐに釈放に動いてもらうため弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。 
(この事例はフィクションです。)

【不同意わいせつ罪とは】

不同意わいせつ罪とは、2023年の刑法改正により新設された罪で、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
今回の事例は、バス内において女性の臀部を触ったとされる行為が、刑法176条第1項5号に定められる「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」に乗じて、わいせつな行為をしたものと評価されたため、不同意わいせつの疑いで逮捕されたと考えられます。

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【事例解説】電車内での痴漢疑いで逮捕(後編)

2025-05-11

電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。
Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうよう妻に電話していました
(フィクションです)

【痴漢には何罪が成立するのか】

2つ目は、不同意わいせつ罪です。不同意わいせつ罪とは2023年の刑法改正により新設された罪で、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。

電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高くなっており、痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。

【痴漢行為で逮捕されてしまったら】

痴漢行為で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
加えて、今回の事例のような痴漢事件では、被害者方との示談を締結することが処分軽減の点で肝要になります。示談交渉を円滑に進め、不起訴もしくはより軽微な処分の獲得を目指すためにも、いち早く弁護士に依頼することをおすすめします。

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ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】電車内での痴漢疑いで逮捕(前編)

2025-05-04

電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。
Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうよう妻に電話していました
(フィクションです)

【痴漢には何罪が成立するのか】

痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
この条例によって科される刑罰も都道府県ごとに異なり、例えば、愛知県迷惑防止防止条例に違反して痴漢行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり(愛知県迷惑防止条例 第15条1項)、常習として繰り返し違反行為をした場合には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となります(第15条2項)。
他方、「岐阜県迷惑防止条例」に違反して痴漢行為をした場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(岐阜県迷惑防止条例 第13条1項1号)となり、「常習として繰り返し違反行為をした場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(第13条8項)。

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【事例解説】盗撮事件で自首・出頭を検討(後編)

2025-04-27

今回は、盗撮事件を起こし、自首をするメリット及びデメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

盗撮

事例

Aさんは職場の女子更衣室に用意した小型カメラをしかけ、着替えをする女性職員を盗撮しようと考えました。
小型カメラを購入し、職場の女子更衣室に入り、見つかりにくい場所に小型カメラを設置しました。
後日、カメラを回収するために再度女子更衣室に入ったところ、カメラがなくなっていることに気付き、自身の犯行が誰かに発覚してしまったことを悟り、不安に感じています。
Aさんは、今後の対応について、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

Aさんの今後

女子更衣室に設置したカメラがなくなっているということは、誰かによってカメラが移動されたということです。
カメラを最初に発見した者が会社に報告した際、会社にカメラが引き渡されたかもしれませんし、すでに警察が押収しているかもしれません。
あるいは、発見した人が気味悪がり、どこかに捨ててしまったかもしれません。
どこかに捨てられたのであれば事件化しないかもしれませんが、刑事事件化する可能性は否定できない状況です。

カメラがどうなったのかを考えても際限がありません。
大切なことは、Aさんにおいてどのように起こしてしまった事件を解決するかということです。
そのためには、自己判断のみに頼らず、刑事事件に詳しい弁護士と相談することをおすすめします。
刑事事件化する前の弁護活動はいくつか考えられますが、今回は自首・出頭をするメリット・デメリットについて考えてみましょう

・メリット
自首をすることによって、有罪判決を受ける場合に、刑の減軽を受けられる場合があります(自首が成立せず、「出頭」として扱われる場合はこの限りではありません)。
また、自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もあります
弁護士においても、「Aさんを逮捕しなくても捜査を遂げられる」と働きかけ、逮捕の阻止を目指した弁護活動を行います。
また、不安な状況に終止符をうち、事件解決に向けた第一歩を踏み出すこともできるでしょう。

・デメリット
自首・出頭をすることにより、間違いなく被疑者になってしまいます
前述の通り、弁護士も逮捕の阻止に向けて活動しますが、それでも逮捕されてしまう場合はあります
逮捕されなかったとしても、在宅捜査が開始され、取調べを受けることになります。
自首・出頭をする場合には、上記の覚悟を決める必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、自首・出頭を検討されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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