愛知県犬山市の性犯罪事件で逮捕 わいせつ文書販売罪に強い弁護士

2016-09-16

愛知県犬山市の性犯罪事件で逮捕 わいせつ文書販売罪に強い弁護士

愛知県犬山市在住のAさんは、同市内で出版業を営んでいました。
Aさんは、外国で評判があり、日本国内ではまだ翻訳されていない『X』という小説を翻訳・販売しようとしました。
『X』はいわゆる官能小説でしたが、特に問題はないだろうと思っていました。
しかし、発売開始から数日後にAさんは愛知県警犬山警察署逮捕されてしまいました。
わいせつ文書を販売したというわいせつ文書販売罪の容疑のようです。
(フィクションです)

~「わいせつ」って何?~

今回のブログは有名な最高裁判例を元にしています。
それは、「チャタレー夫人の恋人事件」などと呼ばれている事件で、昭和32年3月13日判決の事件です。
この事件では、『チャタレー夫人の恋人』という小説を翻訳・出版した出版社の社長らがわいせつ文書販売罪の容疑に問われました。
結果的には、罰金25万円の有罪判決になりました。

この最高裁の事件ではかなり多くのことが判決で示されました。
①「わいせつな文書」とは
・その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し
・善良な性的道義観念に反する文書
であるとされました。
小難しい言葉も並んでいますが、「わいせつな文書」の法律的な定義が示されたのです。

②わいせつな文書かどうかは一般社会の良識、すなわち社会通念に従って判断する
③芸術作品であっても、わいせつ性を有する場合がある
④わいせつ文書かどうかは、作者の主観的意図に影響されない
⑤当該文書が①のようなわいせつ性を有しているかどうかの認識は必要ない

このように、「わいせつ」かどうかの判断というのは専門的で難しいものでもあるのです。
この最高裁判例がある以上、弁護士としてはこの判決を軸として弁護活動をする必要があります。
今回のAさんの場合も、有罪となってしまう可能性があります。
しかし、諦めてはいけません。
判例があっても、似ている点、違う点を探していくのが弁護士の仕事でもあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、刑事事件に関する判例はしっかり精査することができます。
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(愛知県警犬山警察署 初回接見費用:3万8100円)