【児童ポルノ所持事件】画像所持だけで送検 刑事事件専門の弁護士に相談
【児童ポルノ所持事件】画像所持だけで送検 刑事事件専門の弁護士に相談
三重県四日市市に住んでいるAは、自己の性的好奇心を満たすために、インターネットでダウンロードした児童ポルノのわいせつな画像をパソコンのHDD内に多数所持していた。
ある日、Aの自宅に三重県四日市南警察署の捜査が入り、Aは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ禁止法」)違反で書類送検されることとなった。
Aは、今後自分が起訴されてしまうのか不安になったため、児童ポルノ所持事件を含む刑事事件専門の法律事務所の無料法律相談に行った。
(フィクションです)
~インターネットでダウンロードした画像を持っていただけで犯罪~
インターネットには、様々な動画や画像が流通・氾濫しており、その中にはわいせつなものも少なくないのが現状です。
Aは、自己の性的な興味からいわゆる「児童ポルノ」を所持していただけで、書類送検されてしまっています。
最近では、漫画家が児童ポルノ所持の容疑で書類送検された事件も話題になりました。
この点、いわゆる「児童ポルノ」に関して、児童ポルノ禁止法7条1項後段は、
・「自己の性的好奇心を満たす目的」で、
・「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」を、
・「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」
としています。
本件では、Aは、「児童ポルノ」をインターネットでダウンロードしパソコンに保管してるため、「情報を記録した電磁的記録を保管した者」に当たってしまうのです。
つまり、Aのように、インターネットからダウンロードした児童ポルノを持っていただけであっても、児童ポルノ禁止法違反となりえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を多数扱う刑事専門の法律事務所です。
児童ポルノ所持事件で送検されてお困りの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
児童ポルノ禁止法違反では、もちろん事件の内容にもよりますが、弁護活動次第で、不起訴処分を狙うことも、略式罰金を狙うことも可能です。
初回無料の法律相談や、弁護士による初回接見サービスを承っておりますので、お気軽にお電話ください。
(三重県四日市南警察署までの初回接見費用:4万100円)