【逮捕】大阪市の刑事事件 青少年保護育成条例違反事件の無罪の弁護士

2016-09-21

【逮捕】大阪市の刑事事件 青少年保護育成条例違反事件の無罪の弁護士

大阪市在住のAさん(21歳・男性)は、塾講師のアルバイトをしていました。
Aさんは、自分の生徒であるV(女性・17歳)と恋愛関係になり、Vが高校を卒業した後には、真摯に交際をするつもりでいました。
ある日のこと、Aさんは、アルバイト先の塾外でVと会い、ホテルで両者同意のもと性行為を行いました。
後日、AさんとVの関係が発覚し、AさんがVと性行為をした点につき大阪府警西淀川警察署へ通報されてしまいました。
Aさんは、大阪府青少年保護育成条例違反の罪で逮捕・勾留された後、起訴されました。
(フィクションです。)

1 大阪府青少年保護育成条例

青少年保護育成条例は、青少年の保護と健全育成を目的とし青少年の逸脱行動を禁止し、また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例です。
大阪府青少年保護育成条例34条2項は、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止しています。
また、同条例47条によれば、34条の規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、「青少年」とは、18歳未満の者をいいます(同条例3条1項)。

2 大阪府青少年保護育成条例で起訴された場合

大阪府青少年保護育成条例34条2項が禁止しているのは、「専ら性的欲望を満足させる目的」で、かつ「威迫」「欺罔」「困惑」という手段を用いて行った性行為やわいせつ行為です。
上記のケースでは、AさんとVは恋愛関係にあり真摯な交際も予定していることや、VはAさんとの性行為に同意していたという事情があります。
Aさんとしては、弁護士のサポートの元これらの事情をもとにして犯罪の成立を争い、無罪判決を目指すことになるでしょう。

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(大阪府警西淀川警察署の初回接見費用:3万4800円)