名古屋で刑事裁判に臨む弁護士 強制わいせつ致死罪か、過失致死罪か

2016-09-22

名古屋で刑事裁判に臨む弁護士 強制わいせつ致死罪か、過失致死罪か

名古屋市在住のAさん(男性・34歳)は、V(女性・32歳)とホテルへ行き、キスをしたり胸を触ったりしました。
そのとき、Aさんが、いわゆるSMプレイの一環としてVの首を絞めたころ、Vは窒息死してしまいました。
その後、Aさんは、強制わいせつ致死罪で名古屋市にある愛知県警中村警察署逮捕された後、10日間の勾留を経て、起訴されました。
Aさんに選任された弁護士によると、Aさんは、Vの同意の下でキスをしたり胸を触ったり、更には首を絞めたりしていたと思っているとのことです。
そして、Aさんには、Vを殺すつもりもなかったようです。
(フィクションです。)

1 強制わいせつ罪・強制わいせつ致死罪

強制わいせつ罪にあたる行為をした際に、被害者を死亡させてしまうと、強制わいせつ致死罪が成立し、無期又は3年以上の懲役に処せられます(刑法181条1項)。
なお、強制わいせつ致死事件は、裁判員裁判対象事件とされています。
強制わいせつ致死事件の刑事裁判には、一般市民から選ばれた裁判員が参加することになります。

2 強制わいせつ致死罪で起訴された場合

上記のケースでは、Aさんは、Aがキスをしたり胸を触ったりすることにつきVの同意があったと考えています。
このAさんの主張が認められた場合、強制わいせつ罪が成立することはありません。
また、Aさんは、Vの首を絞めるにあたり、Vを殺すつもりはなかったと考えています。
このAさんの主張通りの事実関係であれば、せいぜい過失致死罪(刑法210条)か重過失致死罪(刑法211条後段)が成立するにすぎません。

強制わいせつ致死罪の法定刑は、上記の通り、非常に重いものですが、過失致死罪であれば50万円以下の罰金の範囲で処罰されるに過ぎません。
刑事裁判に至ってしまう場合には、できる限り強制わいせつ致死罪に問われないように弁護を進めていかなければならないと考えます。
このような弁護活動には、経験に裏打ちされたノウハウが必要です。
強制わいせつ致死罪、過失致死罪のいずれにもあたりうると思われる微妙な案件では、刑事裁判に強い弁護士に依頼するのが適切です。
強制わいせつ致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)