【事例紹介】児童買春の疑いで逮捕

2022-04-13

【事例紹介】児童買春の疑いで逮捕

未成年女子にみだらな行為をして児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「令和4年1月、栃木県内のカラオケ店で女子高校生(17)が18歳未満であることを知りながら現金を渡すと約束し、みだらな行為をしたとして宇都宮中央警察署は4月7日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで宇都宮市田野町の会社員の男(24)を逮捕しました。男は容疑を認めているということです。」
(令和4年4月8日に、とちぎテレビより配信されたニュースより引用)

【児童買春・児童ポルノ禁止法とは】

ニュースで挙げられている「児童買春・児童ポルノ禁止法」とは、正式には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という名前です。
この法律では、「児童買春」について、18歳未満の児童などに、対償(性交をする見返りとしての現金などのこと)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童性交等をすることと定義しています(2条2項参照)。
そして、「児童買春」をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります(4条)。

ニュースでは、17歳の女子高生に現金を渡す約束をしたうえでみだらな行為をしたとありますので、この児童買春の疑いで逮捕された可能性が高いと言えるでしょう。

【児童買春の罪に関する裁判例の紹介】

ここで、児童買春の罪で有罪となった裁判例を2件紹介します。

ひとつ目は、前橋地方裁判所令和2年4月16日判決です。

この裁判例では、被告人は、当時15歳であった児童V1が18歳未満であることを知りながら、群馬県において、現金5千円渡すことを約束してV1と性交をした児童買春と、当時12歳であった別の児童V2が13歳未満であることを知りながら、群馬県において、ホテル代を含めた2万円を渡す約束をしてV2と性交をした児童買春を行ったとして、懲役4年の刑に処せられました。
(なお、児童買春の他にも強制性交等罪や群馬県青少年育成条例違反児童ポルノの製造・提供の罪も認められた事案です。)
判示では、SNS等を介して18歳未満の児童と知り合い、性交等をし、その様子を撮影するなどとした常習的な犯行であると指摘されています。また、LINEで画像データを送ったことが、児童ポルノの提供であると判断されています。

ふたつ目は、東京地方裁判所平成30年3月7日判決です。

こちらの裁判例では、被告人は、当時17歳であった児童V1が18歳に未満であることを知りながら、東京都にあるホテルにおいて、V1に対して現金2万円を渡して性交をした児童買春と、当時16歳であったV2が18歳に未満であることを知りながら、東京都にある被告人の自宅において、V2に対して現金3万円を渡して性交し,また、数日後、V2に対して現金3万円を渡す約束をして性交した児童買春を行ったとして、罰金80万円の刑に処せられました。
被告人は自分は各児童とは性交していないと主張していましたが、裁判所はSNSのやり取りの内容は各被害者の証言の信用性を支えるなどと判示し、被告人の主張を退けました。また、被告人の年齢の認識について、被害者の一人については別に会った18歳未満の児童と同い年である旨のメッセージをLINEで受信していたことから、相手方が18歳未満であると認識していたと判断されました。

SNSの内容は、被告人や被害者の供述の信用性、被告人の相手方の年齢についての認識、犯行の常習性についての判断の資料となる他、児童ポルノ製造等の他の性犯罪の証拠ともなりえます。

【刑事事件の解決のために】

ご家族のうちの誰かが児童買春の疑いで逮捕された場合、いち早く弁護士に初回接見を御依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童買春の罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
ご家族の中で、児童買春の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。