モデル志望の女性を裸に 準強制わいせつ罪で逮捕

2019-01-11

モデル志望の女性を裸に 準強制わいせつ罪で逮捕

~事件例~

モデル事務所を経営するAは、面接に来た女性V(20歳学生)に対し、モデルになれば全裸での撮影もあるから度胸試しだ、と嘘をいい、裸になるよう要求しました。
Vは断るとモデルとしての将来が断たれると誤信し、しぶしぶ服を脱いで写真撮影に応じ、Aに胸を触られることも我慢しました。
Vは帰宅後、面接のことを親に話すと、親は激怒し、京都府北警察署被害届を提出しました。
後日、Aは逮捕され、準強制わいせつ罪の疑いで厳しい取調べを受けています。
(東京高裁昭和56年1月27日判決を素材としたフィクションです)。

~準強制わいせつとはどのような犯罪か?~

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です(刑法第178条1項)。
上記の罪で起訴され、有罪が確定した場合、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

~本件はVを抗拒不能にさせた場合に該当するか?~

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗することが不可能または著しく困難な状態にあることをいいます。
本件の場合は、Vが法益侵害事実について認識していた、すなわち、自らの性的自由が侵害されていることを認識していつつも、Aから嘘をつかれ、モデルになる将来が断たれると誤信した結果、写真撮影に応じたということです。
東京高等裁判所昭和56年1月27日は、モデル等の職業紹介を業とするプロダクションの経営者がモデル志願者の女性に裸になるよう要求し、全裸になって写真撮影されることもモデルになるため必要であり、拒否すればモデルとして売り出してもらえなくなると誤信させて全裸にさせた事件につき、抗拒不能の状態に陥らせたといえる旨判示しています。
上記裁判例によれば、本件でもAがVを抗拒不能にさせたと判断される可能性が高いと考えられます。

~Aさんの身柄解放、より利益な処分に向けて~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は全員刑事事件に熟練しており、早期の身柄解放、より利益な処分の獲得に向けて活動します。
ご友人、御身内の方が準強制わいせつ罪逮捕された方は、是非ご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)