育成条例違反で出頭要請
育成条例違反で出頭要請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして青少年健全育成条例(以下、条例)違反でから呼び出しを受けました。Aさんは出頭すべきかどうか迷い、今後のことが不安なため淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~育成条例違反~
条例によって、青少年(18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)に対する淫行又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが、淫行場所を提供する行為も禁止され、罰則が設けられていることはご存知でしょうか?
条例33条
何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、その場所を提供し、又は周旋してはならない
1号 いん行又はわいせつな行為
知ってとは、淫行又はわいせつな行為が青少年に対して行われ、又は青少年が行うおそれがあることを認識し、又は予見しという意味で、提供とは、場所を与え又は放置しておくことをいい、有償・無償を問いません。罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例38条2号)と、自ら淫行した場合の罪の重さと変わりません。なお、淫行場所を提供する罪は場所を提供しさえすれば成立し、実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたかどうかは犯罪の成立に影響を及ぼしません。
淫行場所を提供する罪は、いつ、どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき、実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。
ですから、逮捕などの最悪なケースに備えて、早め早めに弁護士に相談し、対策を考えておいた方がよいでしょう。
~出頭拒否できる?~
捜査機関からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
性犯罪は、被害者本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が子供の異変に気付いて警察に通報したり、子供が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、犯行から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪、その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービス等を24時間受け付けております。