【事例解説】わいせつ目的で幼児を多目的トイレに連れ込み逮捕(後編 ※不同意わいせつ罪の成立と中止未遂についての解説)
前回に引き続き、わいせつ目的で幼児を多目的トイレに連れ込み、わいせつ誘拐罪などで逮捕された架空の事件を参考に、わいせつ誘拐罪、監禁罪、不同意わいせつ罪の成立とその弁護活動及び未遂と中止未遂ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
京都市内のショッピングモールで、女児V(4歳)を多目的トイレに連れ込み、わいせつな行為をしようとしたとして、京都市在住の会社員の男A(25歳)が、わいせつ誘拐、監禁、不同意わいせつ未遂の容疑で逮捕されました。
警察の調べによると、犯行当時、玩具売場で母親から離れて1人で遊んでいるVに、「お母さんが探している」と嘘を告げ、わいせつ行為を行う目的で、玩具売場外の多目的トイレに連れ込んで中から鍵をかけたところ、Vが泣き叫んだため解放したとのことです。
Aは容疑を認めており、「Vが泣いてかわいそうになったので、わいせつ行為には及んでいない」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)
前回の前編では、わいせつ誘拐罪、監禁罪及び不同意わいせつ罪の成立について解説しました。
未遂とは
本件Aは、Vにわいせつ行為を行う前に解放したとして、同罪の未遂の容疑で逮捕されています。
未遂とは、犯罪の実行に着手したが、これを遂げなかった場合、と規定されています(刑法第43条)。
どの時点で「犯罪の実行に着手した」と認定されるかについて、判例上明確な基準はありませんが、犯罪の結果発生の現実的危険性のある行為が開始された時点、と解する立場が有力です。
旧強姦罪(現行法の不同意性交等罪)の判例ですが、被害者を性交目的でダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階で、犯罪の実行に着手したと認定し未遂犯が成立したものがあります。
本件で、Aがわいせつ目的でVを多目的トイレに監禁し、Vの服を脱がせようとするなどのわいせつ行為に及ぶような挙動を見せていた場合、不同意わいせつ罪の現実的危険性が生じるに至ったとして、不同意わいせつ罪の実行に着手したと認定され得ると考えられます。
中止未遂とは
未遂の場合は、刑を減軽することができる、と規定されていますが、未遂のうち、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する、と規定されています(刑法第43条)。
刑が必ず減軽又は免除される点で、通常の未遂と区別して、中止未遂と呼ばれます。
「自己の意思により犯罪を中止した」について、判例上明確な基準はありませんが、通常犯行の継続を思いとどまらせるような外部的事情により犯行を中止したような場合は、自発的意思による犯行の中止とは言えないため、中止未遂は成立しないとされます。
本件でAは、「Vが泣いてかわいそうになったので、わいせつ行為には及んでいない」と供述していますが、多目的トイレの外にVの泣き叫ぶ声が漏れて、犯行が直ちに発覚するのを防ぐためなど、やむなく犯行を中止したものと認定された場合は、中止未遂は成立しないこととなります。
中止未遂が成立しない場合は、通常の未遂として、刑が任意的に減免されることとなります。
幼児に対するわいせつ誘拐罪などの弁護活動
幼児が被害者となるわいせつ誘拐罪や不同意わいせつ罪などは、被害児童の今後の日常生活や対人関係に深刻な影響を及ぼす可能性があり、悪質と評価されやすく、被害者側との示談が成立したとしても不起訴処分を得られるとは限りません。
しかしながら、示談の成否は、起訴された場合の量刑や執行猶予の判断にも影響を及ぼし得るため、示談を成立させることはなお重要と言えます。
示談交渉は通常、被害者本人と行うものですが、被害者が幼児である場合は、当然ながら、両親等の保護者と行うこととなります。
保護者は、子どもの心身に深刻な被害を受けたということで、犯人を許せないという処罰感情が強いことが一般的であり、示談交渉を断られる可能性もあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。
また、中止未遂が認められる可能性がある場合、被疑者(被告人)にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に主張できるかが重要であり、この点からも、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、適切な弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
まずは弁護士にご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、未成年者が被害者である様々な性犯罪において、保護者との示談締結により不起訴処分や刑の減軽などを獲得した実績があります。
ご家族が幼児に対するわいせつ誘拐罪などで逮捕されご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。