【事件解説】商業施設で女性のスカートの中を盗撮し逮捕

2023-08-10

 商業施設で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、性的姿態等撮影の容疑で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件概要

 青森市内の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした疑いで、同施設内で勤務する派遣社員の男A(45歳)が、性的姿態等撮影の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは、同市内の商業施設で買い物をしていた20代の女性客のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとし、スカートの下に手を伸ばしたところ、それに気付いた女性の友人が警備員に伝え、警備員が警察に通報しました。
 警察の調べに対し、Aは性的姿態等撮影の容疑を認めているとのことです。
(過去に報道された実際の事件に基づき、事実関係を大幅に変更したフィクションです。)

性的姿態撮影撮影罪とは

 盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例によって規制されていましたが、令和5年7月に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下、「性的姿態撮影等処罰法」)が成立、施行され、盗撮行為を全国一律で規制することとなりました。

 性的姿態撮影等処罰法によって、新たに「性的姿態等撮影罪」(単に「撮影罪」と表現されることもあります。)という犯罪が設立されました(同法2条1項)。

 同罪では、「性的姿態等」を、正当な理由がなくひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰の対象にしています。
この「性的姿態等」の対象の一つに、「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分」(同法2条1項1号イ参照)が規定されています。

 本件Aは、商業施設で女性客のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしており、「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」撮影として、同罪(又は同罪の未遂)の容疑で逮捕されたものと考えられます。

性的姿態撮影撮影事件の刑事弁護

 本事件でのAの行為は、法改正前であれば、青森県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)として、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習でない場合)でしたが、性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑(拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑)又は300万円以下の罰金となっており、厳罰化されました。

 都道府県の迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕された場合、初犯で被害者との示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高かったのですが、厳罰化された性的姿態等撮影罪においては、同様に不起訴処分を獲得できるとは必ずしも限らない可能性があります。

 このように、性的姿態等撮影罪は新しく設立された犯罪ということもあるため、今後どのような手続で事件が進み、どの程度の刑罰が科される可能性があるのか、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

まずは弁護士にご相談を

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、法改正前の迷惑防止条例違反(盗撮)事件において、逮捕・勾留による身体拘束からの解放示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。

 性的姿態撮影撮影の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。