【事例解説】児童買春をしてしまい不安に
児童買春をしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、SNSサイトで知り合ったVさんと約束をし、会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、一緒にショッピングしたブランドの洋服を対価にホテルで性交をしました。後日、Vさんが実は17歳であると告白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
児童買春について
児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。
児童買春の児童とは
18歳未満の男女のことを指します。
対価とは
金銭に限らず、性的行為をするための財物等であれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドの洋服を与えているため、対価にあたります。
児童買春の罰則は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童売春・児童ポルノ法第4条)と規定されています。
参考事件の場合は?
本件事例のAさんの行為は、客観的には児童買春にあたります。
しかし、Aさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
争点になるのは、AさんがVさんの20歳だという言動を信じたことについて、相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないと思っていたが、あえて確認しなかったなどの心理状態で買春をすると、児童買春の故意があると判断されて犯罪が成立する可能性があるでしょう。
一方で、仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証の呈示などによってVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったとして故意が認められない、つまり無罪となる可能性があります。