【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に
歩道上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪になりうる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、午前1時ごろに夜道を歩いていたところ、歩道上で女性Vさんが1人で歩いているのを見かけました。周りに人がいないと思ったAさんは、Vさんの後ろから両手で胸やお尻を掴むといった痴漢行為を行い、驚いたVさんが転倒し、全治1ヶ月の骨折を負いました。
Aさんは、その場から逃走しましたが、目撃証言などから、後日不同意わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
不同意わいせつ致傷罪はどれくらいの罪?
まず、事例のように、相手の不意をついて後ろから胸やお尻を掴むといった痴漢行為は刑法176条1項5号(出典/e-GOV法令検索)が規定する不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑となっています。
その上で、この不同意わいせつ罪に関しては、刑法181条1項が、
「第176条…(中略)…の罪…(中略)…を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」
と規定しており、不同意わいせつ罪に当たる行為によって人を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合を不同意わいせつ致傷罪として、不同意わいせつ罪よりも重く処罰しています。
事例のAさんも、不同意わいせつ罪に当たると考えられる痴漢行為の際に、Vさんに骨折を負わせていますので、不同意わいせつ致傷罪に当たると考えられます。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、引用した刑法181条1項に規定されている通り、無期又は3年以上の懲役刑となっています。
不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されたら?
上記の通り、不同意わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役刑と刑が重い犯罪になりますが、逮捕されたご本人が罪を認め、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することができれば、早期に釈放されたり、不同意わいせつ致傷罪の前科が付くことを回避したり、執行猶予を獲得したりするなどの可能性を高めることができます。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の概要や今後の見通しといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。