【逮捕】名古屋市中区の刑事事件 児童ポルノ所持の前科を付けない弁護士

2016-08-03

【逮捕】名古屋市中区の刑事事件 児童ポルノ所持の前科を付けない弁護士

Aさん(35歳・男性)は、ある日のこと、児童買春・児童ポルノ処罰法7条1項違反の罪で愛知県警中警察署逮捕されてしまいました。
Aは、SNSで知合ったV(16歳・女性)と名古屋市内のホテルを訪れ、Vの胸部をスマートフォンで撮影し、その画像データを保存していたのです。
Aは、自らの性的好奇心を満たす目的で、Vの裸を撮影していました。
Aに前科が付くことを不安に思ったAの家族が、児童ポルノ処罰法違反の弁護活動に実績のある法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)

1 児童ポルノ所持の処罰について

児童ポルノとは、
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
の各々につき、視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。

ここに「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合(単純所持)、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

2 前科を付けない弁護活動

一度前科が付いてしまうと、社会生活上の様々な場面で不利益を被る可能性があります。
そこで、捜査段階における弁護活動としては、前科が付くのを回避できるよう、不起訴処分を目指すことになります。
児童買春・児童ポルノ処罰法において、実質的な被害者は当該行為の相手方であると考えられます。
この実質的な被害者と示談を成立させることができれば、不起訴処分で済む可能性も高まります。
ただ、当事者間で直接に示談交渉を行おうとすると、紛争がこじれてしまう可能性があります。
したがって、被害者との示談交渉は、弁護士に依頼するのが適切といえましょう。

刑事弁護を専門に扱う弊所は、児童ポルノ所持の示談交渉も適切に行います。
児童ポルノ所持の疑いをかけられてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)