(職務質問)小平市の公然わいせつ罪? 弁護士に聞く軽犯罪法違反事件

2017-02-21

(職務質問)小平市の公然わいせつ罪? 弁護士に聞く軽犯罪法違反事件

Aさんは、東京都小平市の路上で尻を出していたところ、パトロールをしていた警視庁小平警察署の警察官に職務質問されました。
そのまま警察署まで行ったAさんは、警察官の取調べにも素直に応じました。
Aさんが任意同行や取調べに素直に応じていたため、警視庁小平警察署の警察官らは、Aさんを逮捕せず自宅に帰すことにしました。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪と身体露出の罪~

刑法には、公然わいせつ罪という犯罪が定められています(刑法174条)。
この公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした者を処罰する規定ですが、これと似た犯罪が軽犯罪法に定められています。

それは、身体露出の罪(軽犯罪法20号)です。
この法律では、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の条を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を拘留又は科料に処すると定めています。

公然わいせつ罪が成立すると考えられる場合は、身体露出の罪(軽犯罪法違反)は問題となりません。
抽象的な表現ですが、通常人の性的羞恥心を害するに足りる程度の身体露出であれば、公然わいせつ罪にあたると考えられます。
人前で性器を露出するような場合は、公然わいせつ罪が成立すると判断される可能性が高いでしょう。
もっとも、公然わいせつ罪と身体露出の罪(軽犯罪法違反)の区別が微妙なケースもあります。
職務質問を受けるなどしてお困りになった場合は、刑事事件に強いと評判の弁護士にご相談ください。

性犯罪事件に適用される法律は、たくさんあります。
そのいずれにも精通した弁護士に相談した方が、いざというときに頼りになるのは言うまでもありません。
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