【ストーカー事件】岐阜県で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ
【ストーカー事件】岐阜県で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ
岐阜県多治見市に住んでいるAは、Vに対していわゆるストーカー行為を行い、禁止命令を受けていた。
にも関らず、AはVに対するストーカー行為を続けたため、岐阜県多治見警察署は、ストーカー規制法違反の容疑でAを逮捕した。
本件では、ストーカー行為の被害者VはAを告訴していなかった。
Aの家族は、ストーカー事件に強い刑事弁護士のいる法律事務所に相談した。
(本件はフィクションです。)
ストーカー行為とは、ストーカー規制法3条が列挙する「つきまとい等」を「反復してすること」をいいます。
本件では、Aに対して「禁止命令」が発せられています。
ストーカー規制法5条は、「3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し」、禁止命令を発することができると規定しています。
そして、この命令に違反するとストーカー規制法による罰則の対象になり処罰される可能性があります。
この禁止命令を発するためには、かつてはストーカー規制法4条の警告が必要でしたが、近年の法改正により現在では警告を経ることなく、「つきまとい等」に該当することのみから禁止命令を発することが可能になっています(もっとも、行政手続として告知聴聞を行うことは必要となっています。)。
さらに、改正による変更点として、本件では発せられている「禁止命令」が発せられていない場合でも告訴なしに処罰が可能になりました。
旧ストーカー規制法13条2項は、禁止命令が発せられていない場合のストーカー行為の処罰を親告罪としており、被害者の告訴がない限り、13条違反で処罰されることはありませんでした。
しかし、現在では18条により、禁止命令が発せられていなくても、被害者の告訴なくストーカー規制法での処罰が可能になっています。
ストーカー規制法の改正やその事件の特徴からもお分かりいただけるように、ストーカー事件は非常に複雑な刑事事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー事件などの性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
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(岐阜県多治見警察署までの初回接見費用:4万100円)