ストーカー規制法法違反(ストーカー行為)で逮捕

2020-01-31

ストーカー規制法違反(ストーカー行為)で逮捕されてしまった事案ついて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

Aは以前から好意をよせていたV女に対してつきまとい行為をしたとして、警告を出されていた。
にもかかわらず、AはインターネットのSNS上で、V女に対しメッセージを送信するなどの行為を繰り返していた。
千葉中央警察署の警察官は,Aをストーカー規制法違反(ストーカー行為)の容疑で逮捕した。
Aの家族は,性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~ストーカー規制法における処罰範囲の拡張~

本件では、Aはストーカー行為を行ったとして逮捕されるに至ってしまっています。
この点、ストーカー行為を規制し、一定の場合に行為者を処罰することを定めているのが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆる「ストーカー規制法」です。

本事例におけるAの行為は、現在のストーカー規制法においては、2条1項5号・同条2項によって「つきまとい等」に該当し、「つきまとい等」を「反復してする」と「ストーカー行為」に該当することになります。
そして、ストーカー規制法19条は「ストーカー行為」を行った者を刑罰によって処罰する旨を定めています。
もっとも、当初のストーカー規制法2条1項5号は、「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること」とのみ規定されており、電子メール等のインターネットを介した「つきまとい等」を禁止する規定がありませんでした。
その後ストーカー絡みの凄惨な事件が多発し、また電子機器や情報技術の発達に法が追いついていないなどの問題点が指摘されたことから、現在まで漸次的な改正を経ることになります。

まず2013年の法改正により、2条1項5号に「電子メールの送信等」が「つきまとい等」の類型に含まれることになりました。
しかし、これには解釈上SNS等による嫌がらせ行為は含まれていませんでした。
つまり、この時点ではSNS等によるつきまとい行為を処罰することができなかったのです。
その後、2016年改正法(2017年施行)により2条2項が改正され、SNS等を使った行為もつきまとい行為に該当することになりました。
このように、「つきまとい等」の態様は、上述のような電子機器や情報技術の発達に伴った法改正により処罰範囲が広がっており、十分に注意が必要であるといえます。

~ストーカー事件における弁護活動~

逮捕されてしまった被疑者(容疑者)が弁護士を依頼する権利(弁護人依頼権)は、憲法に由来する重要な権利です(憲法34条前段)。
そして、このような被疑者が弁護士を依頼する権利は、刑事訴訟法上においても、捜査官による告知などによって担保されています。
しかし、実際には、捜査官による十全な告知が行われないあるいは黙秘権を行使する権利を告知しないなど、被疑者の権利を不当に侵害するような運用がまかり通っているというような報告もあります。
したがって、大切な家族が逮捕されてしまった場合などは、本人が弁護士を呼んでいない可能性もあり、家族等が一刻も早く弁護士を呼ぶことが被疑者たる本人にとって極めて重要な防御手段となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー事件を含む性犯罪事件を専門としている刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件で逮捕された方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
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