墨田区のデートレイプドラッグ事件も安心相談!準強制性交等罪に詳しい弁護士

2017-12-31

墨田区のデートレイプドラッグ事件も安心相談!準強制性交等罪に詳しい弁護士

Aさん(24歳・東京都墨田区在住・会社員)は,友人から,世間でデートレイプドラッグと呼ばれるGHBをもらったことから,ちょっとしたイタズラ心が芽生えました。
Aさんは,Vさんをデートに誘い,デートレイプドラッグをVさんの飲み物に混ぜ,Vさんの意識を朦朧とさせた上で性交を行いました。
目が覚めたVさんは被害に気づき,警視庁本所警察署へ駆け込み,警察官へ相談しました。
Aさんは,準強制性交等罪の容疑で,警視庁本所警察署の警察官から取調べを受けることとなりました。
(フィクションです。)

~デートレイプドラッグ~

デートレイプドラッグとは,飲料に混入させて相手にそれを服用させることでその意識や抵抗力を奪い,性的暴行に及ぶ目的で使用される薬です。
今回AさんはGHBをデートレイプドラッグとして入手・使用していますが,このGHBとは,麻薬取締法で規制されている麻薬の一種です。

デートレイプドラッグを利用して相手の意識や抵抗力を奪って性交等をすることは,準強制性交等罪になりえます。
準強制性交等罪とは,刑法178条2項に「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。」と規定され,同法177条の強制性交等罪「五年以上の有期懲役」と同じ刑事罰が定められた犯罪です。
強制性交等罪と準強制性交等罪の違いは,性交等を行うために,暴行や脅迫を用いるか,相手方の心神喪失や抵抗不能の状態であることを用いるかの違いです(13歳以上の場合)。
例えば,ナイフで脅して,性交等を行った場合は,暴行・脅迫を行っていますから,強制性交等罪に該当しうる行為といえます。
そして,お酒を多量に飲ませたり,自ら飲んで泥酔して抵抗不能状態になっている相手に対し,性交等を行った場合は,準強制性交等罪に該当しうる行為といえます。
デートレイプドラッグを利用して性交等を行う場合も,抵抗ができない状態になっている相手に対して性交等を行うわけですから,この準強制性交等罪となるのです。

デートレイプドラッグを利用した性犯罪の場合,麻薬取締補違反等の薬物犯罪についても成立する可能性がありますから,性犯罪はもちろん,刑事事件全般に対応できる弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を専門に取り扱っていますから,その点安心してご相談いただけます。
デートレイプドラッグ事件でお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁本所警察署 初回接見費用 37,300円