【静岡県の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたら弁護士へ

2017-10-18

【静岡県の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたら弁護士へ

30代男性のAさんは、6歳の男児の下半身を触るなどして強制わいせつの容疑で逮捕され、静岡地検起訴されました。
Aさんは、男児が13歳未満であることを認識していながら犯行に及んでいました。
(10月1日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪~

多くの方が「強制わいせつ罪」という犯罪名を聞いたことがあるのではないでしょうか。
強制わいせつ罪が問題となる場面では、事例のように、被害者が13歳未満であるか否かが重要なポイントの1つとなります。
なぜなら、被害者が13歳未満かどうかで強制わいせつ罪の成立要件が異なってくるからです。

被害者が13歳以上の場合には、わいせつな行為を行う手段として、暴行または脅迫を用いた場合に強制わいせつ罪が成立することになります(暴行または脅迫を用いないでわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪は成立しませんが、別の犯罪類型に該当する可能性があります。)。
「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使のことを指します。
「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知であると解させれています。
また、暴行・脅迫の程度ですが、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。

しかし、被害者が13歳未満の場合には、どのような手段を用いていたのか、または合意があったかどうかは強制わいせつ罪の成立要件とはしていません。
つまり、被害者が13歳未満であれば、暴行や脅迫を手段として用いていなくとも、わいせつな行為を行った時点で、強制わいせつ罪となってしまうのです。
ここが、被害者が13歳未満かどうかが重要となる理由です。

さらに強制わいせつ罪について注意すべき点は、刑法改正に伴って非親告罪となったという点です。
そのため、被害者等からの告訴がなかったとしても、強制わいせつ罪起訴することが可能になりました。
また、施行前の行為についても非親告罪として扱われることになっています。

強制わいせつ罪は、適用されれば最高で10年の懲役刑を言い渡される可能がある重大な犯罪です。
また、刑事弁護においては、逮捕直後の弁護がその後の処分に大きく影響してきます。
そのため、お身内が強制わいせつ罪逮捕された場合は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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