「性的意図」がなくても強制わいせつ罪に…愛知県豊橋市の性犯罪事件に強い弁護士

2017-12-15

「性的意図」がなくても強制わいせつ罪に…愛知県豊橋市の性犯罪事件に強い弁護士

愛知県豊橋市の大学に通う大学生Aは、同じ大学の先輩に多額の借金をしていた。
ある日、Aは、先輩から「ここに女を連れてくるから、性行為をしろ。その動画を売って、お前の借金に充ててやる」と言われた。
Aは、姦淫行為はしなかったものの、女性を裸にし、身体を触っているところ等を先輩に撮影させた。
女性は未成年であり、Aは、強制わいせつ罪児童ポルノ製造罪の容疑で愛知県豊橋警察署逮捕された。
(フィクションです)

~「わいせつの意図」がなくても強制わいせつ罪~

1970年に出た最高裁判例以来、強制わいせつ罪の成立には、「性的意図」が必要だとされてきました。
そのため、復讐や嫌がらせをするつもりで、人を裸にし、写真を撮影する等の行為をしても、「性的意図」に欠けるため、強制わいせつ罪は不成立になると考えられていました。

しかし、強制わいせつ罪が成立するかどうか争われた裁判で、平成29年11月19日の最高裁判決が、「必ずしも一律に性的意図は必要ではない」として、被告人を有罪(強制わいせつ罪)としました。
「一律に」という言葉の趣旨は、例えば、医者が医療行為のために人を裸にしたり触ったときに、強制わいせつ罪が成立するためには、「性的意図」が必要だとするものと考えられます。
一方で、今後に一般人が客観的に強制わいせつ罪に該当しうる行為をした場合は、「性的意図」の有無にかかわらず、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

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