サークル内での準強制性交等(輪姦)事件 性犯罪に強い神戸市東灘区の弁護士

2018-11-12

サークル内での準強制性交等(輪姦)事件 性犯罪に強い神戸市東灘区の弁護士

Aさんは,神戸市の大学でサークルに所属していました。
Aさんが3年生になった時,サークル内の伝統としてサークルの女姓を好きにしていいということを聞きました。
Aさんはその伝統に乗っかり,サークルに所属する女性を酔わせて行われる輪姦に参加しました。
その際,サークルの女性のうちの一人が急性アルコール中毒を起こしてしまい,Aさんの参加した輪姦行為が露見してしまいました。
Aさんは今後どのようなことになるのか怖くなり,弁護士に相談することにしました。
(以上の事例はフィクションです。)

上記の輪姦事件の事例の場合,準強制性交等罪(178条2項)が成立する可能性があります。
準強制性交等罪は,心神喪失や抗拒不能に乗じ,又は心神喪失や抗拒不能にさせてから性交等をした場合に成立します。
人を泥酔させてから性交等を行うことは,心神喪失させてから性交等をしたと言えますから,準強制性交等罪が成立しうるのです。
準強制性交等罪の法定刑は,5年以上20年以下の有期懲役となっています。
このような輪姦事件では,以前は集団強姦罪が成立したのですが,刑法改正により,集団強姦罪が廃止され,より重い刑罰が規定されました。

性犯罪では、被害者の協力が無ければ警察は証拠を十分に集めにくく,被害者の処罰感情の大きさが処分結果に大きく影響します。
そのため,被害者と示談をすることは,重要な意義を持ちます。
しかし,犯罪の内容や性質からして被害者は被疑者とは会いたがらないことが多いですし,警察も被害者の連絡先などの情報を被疑者に対して教えてくれません。
ですから,第三者であり,法律の専門家である弁護士示談などの刑事弁護活動を行ってもらうことが有益となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,準強制性交等罪など性犯罪についてのご相談・ご依頼も多く承っております。
性犯罪に不安を抱える方は,刑事事件の専門家である弊所弁護士までご相談ください。
(兵庫県警察東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)