埼玉県熊谷市での強制わいせつ 釈放なら性犯罪に強い刑事専門の弁護士
埼玉県熊谷市での強制わいせつ 釈放なら性犯罪に強い刑事専門の弁護士
埼玉県熊谷市に住む主婦のAさんは埼玉県熊谷警察署から「息子さん(22)を強制わいせつ罪で逮捕しました」と連絡を受け,その後,裁判所から息子さんを勾留したとの通知を受けました。
Aさんは性犯罪に強い弁護士に弁護活動を依頼した結果,勾留は取り消され釈放されました。
(フィクションです)
~ 勾留決定後の釈放のための手段 ~
勾留とは,勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間,警察署の留置施設などに拘束する旨の裁判のことをいいます。
比較的長期間といいましたが,期間についてもきちんと定められています。
まず,起訴前の勾留については,1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており,短縮することも延長することもできません。
また,勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は,原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから,稀なケースですが,はじめ延長期間が7日間だったところ,3日間期間がプラスされ,結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。
ところで,法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を釈放できるという点では同じですが,前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は,準抗告の方が多く活用されています。
この他にも,法律上の規定はありませんが,検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること,勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること,場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。
ひと昔前は,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されるとなかなか釈放されるのは難しかったと言われています。しかし,現在は,,裁判所も個別・具体的事案に応じて判断しているものと思われます。
ですから,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されたからと言ってあきらめず,釈放などをお望みの方は,性犯罪,釈放に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご用命ください。
(埼玉県熊谷警察署までの初回接見費用:39,500円)