【事例解説】公園で露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕(後編)

2024-11-05

公園で性器を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

公園

事例 

フリーターのAさんは、職場でのストレスを解消するためにコンビニで大量の日本酒を買って飲みながら帰宅していました。途中、酔いが回り、スマホでアダルトビデオを見ながら、人通りがまばらな地域の公園で全裸になって歩き回りました
この様子を見ていた近くの住人が警察に通報し、かけつけた警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

公然わいせつでの刑罰 

公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条(出典/e-GOV法令検索)により、6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料とされています。。
実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。

例えば、事例のような公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いといえます。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあるでしょう。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます
重要なのは、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
公然わいせつをはじめとした刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
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