【大阪市の性犯罪に強い弁護士】前科あり・公然わいせつ事件で逮捕にも

2018-03-13

【大阪市の性犯罪に強い弁護士】前科あり・公然わいせつ事件で逮捕にも

Aは、大阪市中央区内の駅前の路上で、陰部を露出した。
Aには過去にも公然わいせつ罪逮捕されたことがあり、罰金刑を受けたことがある。
駅員が大阪府東警察署に通報し、やってきた警察官がAを逮捕した。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aのために性犯罪に強い弁護士に依頼しようと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~公然わいせつ罪で逮捕されるとどうなるか~

公然とわいせつな行為をすると、刑法に条文規定のある「公然わいせつ罪」が成立します。
「公然」というのは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいいます。
例えば、駅や公園、お店等のような公共の場所での行為は「公然」にあたります。
また、自宅等の公共の場所とはいえない場所でも、外から他人が容易に見ることができる場合には、公然わいせつ罪が成立する場合があります。
今回のAは、駅前で陰部を露出していますから、「公然と」わいせつな行為をしたといえ、公然わいせつ罪であると認められるでしょう。

・刑法 174条(公然わいせつ
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

公然わいせつ罪で起訴されて、刑事裁判で有罪になった場合には、初犯であれば、10万円程度の罰金刑になることが多いようです。
しかし、前科がある場合は罪が重くなり、6月程度の懲役実刑判決になることもあるようです。

前科があっても、弁護士の十分な弁護活動により、刑罰を軽くしたり、執行猶予にできる可能性はあります。
そのためには、早くから弁護活動を開始し、警察取調べや、刑事裁判に備える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も専門に取り扱っている弁護士が在籍しています。
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