【大阪の刑事事件で逮捕】強制性交致傷事件で示談の弁護士

2017-09-02

【大阪の刑事事件で逮捕】強制性交致傷事件で示談の弁護士

女性Vに乱暴したとして、大阪府警浪速署は23日、強制性交致傷の疑いで、大阪市交通局嘱託職員の男A(26)=同市天王寺区=を逮捕した。
Aは「事実と違う」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、7月13日午前0時20分ごろ、大阪府内のマンションに住むVの部屋を訪問し、「拾った財布を届けに来た」と告げ、ドアを開けたVの首にナイフを押し当てて室内で乱暴、首などに軽傷を負わせたとしている。
浪速署によると、Aが届けたのはVが実際に落とした財布で、「(財布の中にあった)保険証などを見てV宅を訪れた」と説明しているという。
(8/23(水) 18:47配信 産経新聞)

~強制性交致傷事件~

Aは強制性交致傷罪逮捕されており、逮捕容疑を見る限りではAはVに対し暴力を振るっていることはわかりますが、実際に性交をしたかどうかは分かりません。
それは、強制性交致傷罪が性交の有無にかかわらず成立する犯罪だからです。
強制性交致傷罪は、強制性交又はその未遂の罪を犯し、その結果、人を傷害させた者を重く処罰することとした結果的加重犯です。
人の身体に対する傷害という結果を重くとらえていることから、その既遂・未遂は傷害により判断されます。
そのため、強制性交が未遂の場合であっても強制性交致傷罪は既遂となるわけです。
強制性交致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上20年以下の懲役です。

強制性交致傷罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との示談交渉が済んでいるかどうかが重要な事実となります。
強制性交致傷罪は親告罪ではないため、被害者による告訴の取下げにより必ず不起訴となることはありませんが、被害者の処罰感情の有無は、起訴不起訴の判断、量刑の判断にあたって重要な考慮要素となります。
示談交渉が成立しなければ、罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、身柄拘束が長引く恐れがあります。
被疑者の顔も見たくないと考える被害者は多くいらっしゃいますが、間に、第三者として弁護士が介在することで、スムーズな交渉締結が望めます。

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