【静岡県における性犯罪事件】監護者わいせつ罪で逮捕なら弁護士

2017-08-31

【静岡県における性犯罪事件】監護者わいせつ罪で逮捕なら弁護士

同居する7歳の娘にわいせつな行為をしたとして、静岡県大仁署監護者わいせつ罪の容疑で、男性を逮捕した。
男性は容疑を認めているとのこと。
(平成29年8月12日の産経新聞ニュースより)

~監護者わいせつ罪~

平成29年7月に改正された刑法が施行されました。
その中には、新たに新設された規定が存在します。
それが、今回取り上げる監護者わいせつ罪と監護者性交等罪にあたります。

改正前の刑法における強姦罪や強制わいせつ罪で、13歳以上の女子に対する行為を罰するためには、その行為の手段として被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いている必要がありました。
そのため、このような暴行や脅迫の程度に至らない場合や用いていない場合、被害者が心神喪失・抗絶不能にない場合は、いかなる性暴力も処罰の対象とはなっていませんでした。

しかし、家庭内での性的虐待などは、被害者の抵抗が困難であるなどの特殊な問題が存在します。
そこで、親などの監護者が支配的な立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合は、たとえ暴行・脅迫がなかったとしても処罰できるように、新たに監護者わいせつ罪と監護者性交等罪を設けたのです。
この改正によって、これまでは児童福祉法違反で処罰されていたような事件がより法定刑の重い監護者わいせつ罪等の規定で処罰可能になったのです。
また、監護者わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同等であり、監護者性交等罪の法定刑は強制性交等罪と同じに定められています。

刑事事件における弁護活動では、法律改正に敏感に反応し、迅速に対応することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、今回の法律改正にも即座に対応しております。
性犯罪のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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