大阪府柏原市の刑事裁判 風営法違反に強い弁護士

2016-09-04

大阪府柏原市の刑事裁判 風営法違反に強い弁護士

大阪府公安委員会の許可を受けてキャバクラを営業してたAさん(35歳・男性)は、従業員B(16歳・女性)を雇い、客の接待をさせていました。
そのため、18歳未満の者を客に接する業務に従事させたとして、大阪府警柏原警察署の捜査を受けた後、風営法違反の罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、Bが18歳未満であることを知りませんでした。
そこで、Aさんは、何とか自らに有利に刑事裁判を進められないかと思い、風営法違反の弁護活動に実績のある法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)

1 風営法とは

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ等の風俗営業やソープランド等の性風俗営業に関して規制を設けています。
その中には、刑罰規定も設けられており、無許可営業や無届営業、客引き行為、18歳未満の者を客に接する業務に従事させる行為等が処罰の対象とされています。
上記の事例では、Aさんは16歳のBを客に接する業務に従事させました。
したがって、Aの行為には風営法22条3号・50条1項4号違反の罪が成立し、Aは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

2 刑事裁判における弁護活動

上記の事例では、AさんはBが18歳未満であることを知らなかったのであるから、これによってAに有利な判断を得ることができないかと考えています。
ただ、風営法50条2項によれば、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができません。
処罰を免れるためには、18歳未満であると知らなかったことにつき過失がなかったことまで必要となります。
そこで、弁護士としては、無罪判決を目指す場合、AさんはBが18歳未満であることを知らなかったことに加えて、これにつき過失もないことをも刑事裁判で主張することになります。

刑事裁判に臨む場合、刑事弁護に専門的に取り組む弁護士に依頼して弁護してもらう方がいいでしょう。
刑事裁判が終わってからでは「時すでに遅し」ということにもなりかねません。
刑事事件専門の弊所は、刑事裁判における弁護活動も適切に行います。
風営法違反の罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警柏原警察署の初回接見費用:3万8800円)