大阪のネット児童買春事件で逮捕 インターネットで探す弁護士

2016-08-05

大阪のネット児童買春事件で逮捕 インターネットで探す弁護士

大阪市住吉区在住のAさん(30代男性)は、インターネット上での買春の誘いに応じて女性と性交したところ、相手方の女性が18歳未満であったとして、児童買春の疑いで、大阪府警住吉警察署逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士大阪府警住吉警察署に接見(面会)に向かわせて、Aさんとの法律相談をしてもらえるよう依頼しました。
(フィクションです)

1 児童買春の罪とは

18歳未満の児童を相手に、金銭などの対償を渡し、または渡す約束をして、性交などのわいせつな行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノ禁止法」違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・児童買春、児童ポルノ禁止法 4条
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

同法によると、「児童買春」とは、「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすること」だと定義されています。
そして、「性交等」とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(略)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」だと定義されています。

2 弁護活動のポイント

児童買春事件では、加害者側で買春の相手方が18歳未満であることを知っていたことが、犯罪の成立のための要件とされています。
そのため、児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の立場で考えると、被疑者・被告人が被害者児童の年齢を知らず、18歳未満だとは思わなかったという事情は、非常に重要視するところです。
その事情があれば、それを立証することで「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反に当たらないことを主張出来ます。

事件発覚初期の警察での取調べ段階から、弁護士を介して、今後の弁護方針を検討していくことが重要です。
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(大阪府警住吉警察署の初回接見費用:3万6800円)