名古屋市天白区の集団強姦事件で逮捕 被害者と早期示談する弁護士
名古屋市天白区の集団強姦事件で逮捕 被害者と早期示談する弁護士
名古屋市天白区に住む大学生A(21歳)は、同じサークルの友人らと共謀して、同サークル内の女子大学生Vを強姦することを決めました。
後日、抵抗するVを押さえつけて、Aらはサークルの部室内で無理矢理Vに対して姦淫行為をしてしまいました。
Vから被害届を受けた愛知県警天白警察署は、Aらを集団強姦の被疑事実で逮捕しました。
Aの親は、Vに対して謝罪と賠償(示談)をしたいと思い、集団強姦事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【集団強姦罪】
集団強姦罪(刑法178条の2)は、2人以上の者が現場において共同して強姦の罪を犯すことをいいます。
集団強姦罪は平成16年の改正で新設された罪です。
新設の背景には、集団による強姦・準強姦については、より悪質であることから、国民の規範意識に即して重く処罰すべきであるという考えがあります。
集団強姦罪の法定刑は、4年以上の有期懲役となっていますので、警察官が起訴をすれば、裁判となってしまいます(略式罰金で終わるということはありません)。
また、集団強姦罪は、親告罪でもないので、たとえ、示談が締結できて、告訴取り消しがなされていたとしても、それのみで必ず不起訴になるというわけでもありません。
【集団強姦罪における示談】
集団強姦罪は、示談が締結されたとしても、検察官に公判請求され裁判となる可能性が非常に高いです。
もっとも、示談が済んでいるという事実があることで、被疑者が「反省している」といった裁判官の印象が生まれます。
その結果、執行猶予が付いたり、懲役刑が罰金刑になったり、懲役の長さなどの刑罰に影響することも十分に考えられます。
ですから、集団強姦の被害者と示談することは重要と言えるでしょう。
ただ、性犯罪は被害者や被害者親族の処罰感情が非常に高いことが多く、示談締結どころか、会ってくれさえしない場合がほとんどです。
そのようなときは、集団強姦に強い弁護士に一度相談してみることが重要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですので、数々の示談交渉を経験しております。
名古屋の集団強姦事件で逮捕され、示談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)