名古屋市中村区の援助交際の在宅事件 事件化阻止のための弁護活動
名古屋市中村区の援助交際の在宅事件 事件化阻止のための弁護活動
Aは、インターネットで知り合った女子Vが18歳未満であることを知りながら、Vに対価として現金を支払い、名古屋市中村区のホテルで性行為をしました。
後日になって、AはVから性病になったのでお金を支払えと催促されたのでこれを断ろうとしましたが、お金を支払わなければ警察に相談に行くと言われてしまいました。
Aは、自分の行った行為が犯罪であることは知りつつも、どうにかして事件化を避けれないかと不安に思い、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~援助交際と事件化阻止~
18歳未満の児童との援助交際については、児童の同意があったとしても法律や条例による処罰の対象となります。
例えば、児童に対して対価を支払って性行等に及んだ場合には、児童買春を行ったものとして、「児童買春、児童ポルノ禁止法」に違反することになります。
同法によれば、児童買春の法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定められています。
上記の例のAも、18歳未満であるVに対価を渡して性行為をしているので、児童買春を行っているものといえます。
もっとも、今回のAの場合、未だVは警察に相談しておらず、刑事事件化されていません。
このような場合、被害者の女性へ謝罪し、示談をすることは、被害者感情が重要視される昨今において重要な弁護活動の一つです。
誠心誠意、謝罪を行い、示談交渉をすることにより、被害者から被害届を提出しないことのお約束をいただければ、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、刑事事件化阻止のための弁護活動も多数承っております。
被害女児との謝罪交渉・示談交渉に不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県中村警察署への初回接見費用:3万4200円)