名古屋市の風営法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-29

名古屋市の風営法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

名古屋市守山区に住むAさんは、ガールズバーを運営していました。
ある日、Aさんは、愛知県警名東警察署風営法違反で逮捕されました。
逮捕の被疑事実は、無許可でガールズバーを経営していたというものです。
Aは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に接見に来てもらいました。
(フィクションです)

【風営法違反】

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために制定されています。
具体的には、関連する施設の営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する等の規定が定められています。
風営法(風適法)の違反で、多く相談にいらっしゃるのが、上記例のような無許可営業の場合です。
風俗営業を行う際には、営業許可をとる必要があるのですが、これをとらずに、ガールズバーなどを開いた場合には、無許可営業として規制対象となります。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科です。(風営法49条)

また、18歳未満の人を午後10時以降に店に入れていたような場合にも、風営法違反となります。
法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。

以上を見ておわかりになると思いますが、風営法違反の場合であっても、懲役刑となる可能性があるため、「軽い処分になるだろうし放置しておいてもいいか」という軽い気持ちは危険です。
上記Aさんのようにいきなり逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。
ですから、一度、刑事事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行くことが得策と言えます。
そして、依頼があれば、逮捕されないように動くことはもちろん、逮捕された場合でも早期に身柄解放されるように働きかけます。
また、被疑者の事情などを適切に主張して、不起訴処分や罰金処分となるよう弁護活動をも行います。
名古屋市の風営法違反事件逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警名東警察署までの初回接見費用:3万7100円)