名古屋の刑事事件で逮捕 準強姦の無罪判決に強い弁護士

2016-07-23

名古屋の刑事事件で逮捕 準強姦の無罪判決に強い弁護士

名古屋市南区在住のA(男性・26歳)は、友人であるB(男性・26歳)とV(女性・25歳)の3名で酒を飲んでいました。
AとBは、Vを酩酊状態に陥れて姦淫するつもりで、Vに勢いよく酒を勧めていました。
Aが酔っぱらって眠っている間に、BはVを姦淫しました。
すでに逮捕・勾留されていたAはBによる準強姦共犯(共同正犯)であるとして、起訴されてしまいました。
Aは、Vに酒を飲ませていただけにすぎず、当初からVを姦淫するつもりはなかったと主張しています。
(フィクションです。)

1 準強姦罪

刑法178条2項は準強姦罪について規定しており、女子の心神を喪失させ若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した場合には、3年以上の有期懲役に処せられることになります。
ここに「心神喪失」とは、自己の性的自由が侵害されていることについての認識がないことをいいます。
また、「抗拒不能」とは、物理的あるいは心理的に抵抗ができないか、または著しく困難な場合をいいます。
上記の例において、BはVを酩酊という「心神喪失」状態にさせて姦淫しています。
このような行為には、準強姦罪が成立することになります。

また、複数人の共謀に基づいて犯罪が実行された場合、これに関与した者も共犯者(共同正犯)として処罰されます(刑法60条)。
上記の例では、AさんとBとの間にVに対する準強姦について共謀があれば、Aさんも準強姦の共同正犯として処罰されることになります。

2 公判における弁護活動

検察官によって公訴を提起されて刑事裁判が開始すると、被告人が有罪判決を受ける高い危険性が生じます。
上記の例では、AさんはVと性交渉をしていませんし、Vに酒を飲ませるに際して姦淫する意図はなかったと考えているのですから、
弁護人としては、準強姦の共犯としての刑責を問われることはないと主張することになるでしょう。
このような無罪判決に向けて適切な主張立証を尽くすためには、「共謀」という刑法学上の概念を十分に理解しておく必要があります。
したがって、刑事事件に専門的に取り組む弁護士に依頼するのが適切でしょう。

刑事事件を専門に扱う当事務所の弁護士は、無罪判決の獲得に向けて適切に法律上の主張を行います。
準強姦の共犯で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)