強制性交等罪と逮捕後の流れ

2020-04-10

強制性交等罪と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都荒川区に住むAさんはVさんに対して暴行を加えた上で、Vさんと性交したとして警視庁荒川警察署強制性交等罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は早期釈放のため、強制性交等罪に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手方を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが「暴行」の典型ですが、「暴行」の程度は、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。「脅迫」についても同様です。
なお、相手方が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、下でご説明する相手方を13歳未満の者と認識しつつ「性行等」を行えば、強制性交等罪に問われます。

次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行、口腔性行も含まれますから注意が必要です。

法定刑は5年以上の有期懲役です。
懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪も強盗罪も再下限が「懲役5年」です。
つまり、裁判で有罪とされれば

執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能

ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)により執行猶予付き判決を受けられる可能性が少しですが残っているからです)。

~強制性交等罪と逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると、警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後は、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という流れとなります。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
勾留期間中も不服申し立てなどにより早期釈放を実現することが可能です。
早期釈放をご希望の方は、はやめに弁護士に相談し対処してもらうことが必要です。

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