京都市上京区の準強姦事件で逮捕 示談・告訴取消で不起訴の弁護士
京都市上京区の準強姦事件で逮捕 示談・告訴取消で不起訴の弁護士
Aさん(21歳 京都市上京区在住)は、ある夜、酔って自宅近くの道を歩いているVさんを見つけました。
Aさんは、Vさんにさらにお酒を飲ませて、性行為を行おうと企て、Vさんを自宅に招き入れました。
Aさんは、Vさんに多量のアルコールを飲ませ、Vさんが酩酊した状態になったところで、Vさんを姦淫しました(性行為を行いました)。
後日、Vさんからの告訴を受け、Aさんは、京都府上京警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです)
~準強姦罪とは~
準強姦罪は、「女子の心神喪失若しくは抵抗不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抵抗不能にさせて、姦淫した者は」3年以上の有期懲役に処すると刑法に規定されている犯罪です。
お酒を大量に飲ませ酩酊状態にすることで姦淫行為に及ぶことは、準強姦罪に該当しうる行為です。
また、準強姦罪は、親告罪です。
親告罪とは、訴追の要件として告訴を必要とする犯罪のことです。
つまり、被害者など告訴権者からの告訴がなければ、検察官は起訴できない犯罪です。
告訴とは、犯罪の被害者およびその他の告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示です。
告訴は、公訴の提起があるまで=起訴されるまでは、取消すことができます。
逮捕されても、不起訴処分となれば、前科はつきません。
準強姦罪の場合、起訴前に被害者の方と示談を成立させ、告訴を取消していただくことができれば、検察官は起訴することができません。
つまり、起訴前に被害者の方等に告訴を取消していただければ、不起訴処分となり前科はつかないことになります。
性犯罪事件の示談交渉はデリケートな内容を多く含むため、対応の慎重さが重要です。
しかし、不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴と判断する前に交渉を成立させなければならないため、迅速性も必要です。
この様な難しい示談交渉には、多くの刑事事件の示談交渉の経験が非常に有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍する刑事事件専門の事務所です。
365日24時間、初回無料法律相談のご予約を受け付けておりますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6300円)