八王子市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件で逮捕 略式裁判で弁護士へ相談

2017-04-23

八王子市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件で逮捕 略式裁判で弁護士へ相談

Aさん(33歳 東京都八王子市在住 会社員)は、ネットの掲示板でファイル共有ソフトへわいせつ画像をアップロードしている人が「スゴイ!」とヒーローのように扱われているのを見て、羨ましく思いました。
ある日、Aさんも、好奇心からわいせつ画像をアップロードしてしまい、それがきっかけで、警視庁八王子警察署の警察官に、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは、担当の検察官から略式裁判の手続きを選択することへの意見を求められたため、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪~

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」と刑法175条1項に規定されている罪です。
わいせつ画像をファイル共有ソフトへアップロードする行為は、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪に該当しうる行為です。

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、上記の通り罰金刑も規定されていることから、略式裁判となる可能性のある犯罪です。

~略式裁判~

略式裁判とは、検察官の請求によって、簡易裁判所で判断される、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者が略式手続きによることについて異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続をいいます。
簡易裁判所で、略式命令が発せられた後、被告人は、罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか、不服がある場合には、正式裁判を申し立てるかを決めます。
検察官は、被告人に対し、略式手続きによることに異議がないか必ず確かめなければならないという刑事訴訟法の規定があります。

略式裁判になれば、わざわざ公開の法廷に立たなくてもよいですし、事件終了までの時間も短くてすみますが、上記のように、内容に同意する必要があります。
どのような対応をすべきか悩んだ場合は、刑事事件に精通した弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、あなたの相談をお待ちしています。
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