強制性交等事件で示談
強制性交等事件で示談
強制性交等罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
大学生のAさん(20歳)は、友人女性V宅(福岡県嘉麻市所在)へ遊びに行ったところ、Vを強姦しようと思い、座っているVの左肩を蹴りつけ、転倒させた後、AさんはVにのしかかり、むりやり性交してしまいました。
後日、Vの父親から連絡があり、「娘がレイプされたと言っている。嘉麻警察署に被害届を出すつもりだ。どうするつもりか考えろ」と告げられ、困っています。
Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に示談を依頼しようと考えています。(フィクションです)
~強制性交等罪について解説~
Aさんの行為は強制性交等罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。
強制性交等罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です(刑法第177条前段)。
13歳未満の者に対しては、同意があっても、また、暴行又は脅迫によらなくても、性交、肛門性交、口腔性交をすれば強制性交等罪が成立します(刑法第177条後段)。
法定刑は、5年以上(20年以下)の有期懲役です。
「暴行」とは、身体に向けられた不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、害悪の告知を意味します。
その程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足ります。
被害者の反抗を著しく困難にする程度であったか否かは、①暴行・脅迫の態様、②時間的・場所的状況、③被害者の年齢、④精神状態等の諸般の事情を考慮して客観的に判断されます。
Aさんが行った暴行は、座っているVの肩を蹴りつけ転倒させ、Vの上からのしかかるというものです。
上記の行為は、「被害者の反抗を著しく困難にさせる程度」の暴行と判断される可能性が高いと思われます。
これにより、AさんはVと強制的に性交することを遂げたのですから、Aさんに強制性交等罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
~示談により事件をより良い方向へ~
当然ですが、VやVの父親はケースの件について大変怒っています。
放置すれば、事態を悪くする可能性こそあれ、好転する可能性はほとんどないでしょう。
VやVの父親の怒りをより激しくさせ、被害届を出されてしまう可能性が高まると思われます。
被害届を出されてしまい、刑事事件化すると、Aさんは「被疑者」という立場におかれます。
被疑者になると、捜査の対象として扱われます。
強制性交等罪の罪責が重いことから、逮捕される可能性も十分考えられます。
刑事事件化した結果、大学から退学処分などを言い渡されると、Aさんの将来に対しても多大な悪影響を与えます。
まずは、弁護士と相談し、Vと示談することを検討しましょう。
(示談を行うメリット)
示談が成立すれば、逮捕される可能性を低減させることができますし、刑事事件化してしまった場合であっても、検察官が不起訴処分を行う可能性が高まります。
刑事事件化せず事件が解決すれば、Aさんは今まで通り生活できます。
刑事事件化してしまった場合であっても、不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつかずにすみます。
現在、Aさんは逮捕されていません。
逮捕されると、事件解決のために活動しようと考えても、留置場の外に出ることはできません。
また、Aさん一人の意思で誰かと連絡を取ることもできないので、行動に様々な制限がかかってしまいます。
逮捕されていない状況は、最大限生かさなければなりません。
一刻も早く弁護士と相談し、示談交渉について助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースの事件についても、初回無料で刑事事件専門の弁護士の相談を受けることができます。
強制性交等事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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