【事例解説】交際中の彼女との性行為を盗撮していたことが発覚
交際中の彼女との性行為を盗撮したことが発覚した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
AさんとVさんは交際関係にあり、Aさんはたびたび彼女Vさんを自宅に招いていました。
Aさんは、彼女Vさんとの性行為中の動画を撮影したいと考えたものの、彼女Vさんに伝えても断られると思い、盗撮することにしました。
ある日、Vさんを自宅に招いたときに仕掛けていたカメラを使い、Vさんとの性行為の様子を撮影しました。
しかし、Aさんが不審な動きをしていたことで、異変を感じたVさんが、部屋の中を確認したところ、隠されていたカメラを見つけAさんを問い詰めました。
Aさんが答えられずにいると、彼女Vさんは「警察に相談することも考える」と言われ部屋を出て行ってしまいました。
不安を感じたAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
交際中の彼女に対する同意のない撮影
交際中の彼女であったとしても、同意がなくひそかに裸や性行為時の様子を撮影したような場合は、性的姿態等撮影罪として処罰の対象になります。
具体的には、交際中の彼女との性行為を同意なく撮影した場合は、性的姿態等撮影処罰法第2条1号イ(出典/e-GOV法令検索)に反することになります。
「第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 以下省略
同意なく交際中の彼女との性行為の様子を撮影する行為は、正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位である性的姿態等を撮影する行為と言えます。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっており決して軽微な犯罪とは言えません。
交際中の彼女に対する盗撮が発覚してしまったら
もし、交際中の彼女に対する盗撮行為が発覚してしまいトラブルになってしまった場合は、弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスを貰うことをおすすめします。
被害届を出されてしまう前の段階であれば、示談を成立させ、盗撮行為が警察に発覚することを防ぐことができるかもしれません。
被害届を出されて捜査が始まってしまった場合であっても、被害者との示談の成立は不起訴処分や処分の軽減を図る上で重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮が発覚し、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。