【神奈川県横須賀市の深夜の公園で陰部を露出し逮捕】弁護士が公然わいせつ罪を解説
【神奈川県横須賀市の深夜の公園で陰部を露出し逮捕】弁護士が公然わいせつ罪を解説
~事件例~
Aは、深夜0時過ぎ、神奈川県横須賀市内の人のいない公園に行き、日頃のストレス発散のため、自身の陰部を露出したところ、たまたま公園に接した道路を通りかかった人に通報されてしまいました。
神奈川県浦賀警察署の警察官が現場に臨場したところ、Aさんは陰部の露出を認めたため、公然わいせつ罪の疑いで任意同行されてしまいました。
~公然わいせつ罪(刑法第174条)の解説~
公然わいせつ罪の法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっております。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいい(最高裁昭和32年5月22日決定)、実際に不特定または多数の者がわいせつ行為を認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
「わいせつな行為」とは、「行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいいます(東京高等裁判所昭和27年12月18日判決)。
わいせつな行為に該当するかどうかは、当時の社会通念に従って判断されますが、性交や、陰部の露出はその典型例ということができます。
~Aさんの行為は「公然わいせつ罪」にあたるか?~
Aさんが陰部を露出した公園は、深夜で人がいなかったのですが、公園に道路が接しており、そこに通行人が現れる可能性があった以上、公然性が認められる可能性は高いでしょう。
そのような状況で、典型的なわいせつ行為である陰部の露出を行ったのですから、Aさんに公然わいせつ罪が成立する可能性は高いと思われます。
~Aさんに下される処分を軽くするために、どのような行動ができるか~
公然わいせつ罪は社会的法益に対する罪であり、検察官の見解によっては、被害者との示談が不起訴処分への働きかけとして無意味(被害者ではなく、目撃者にすぎない)である場合も少なくありません。
その場合には、弁護士会などの団体に対し、贖罪寄付(罪を償う気持ちで行う寄付)をすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しており、無料法律相談の予約を24時間受け付けております(0120-631-881)。
公然わいせつ罪等で示談・贖罪寄付に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。