女性を風俗店に紹介して逮捕

2020-06-17

女性を風俗店に紹介して逮捕

東京都新宿区でホストクラブ店を営むAさんらは、飲食代金やサービス代金等の掛金の支払いが滞っている女性客らに対し、「稼ぎの良いアルバイトがある」といって性風俗店紹介して働かせたとして、警視庁新宿警察署によって職業安定法違反有害業務紹介)の疑いで逮捕されました。
警察の調べによると、Aさんは見せの従業員ホスト等に命じて、女性客に売掛金が生じるよう積極的に仕向け、今後も店への利用は許して性急な支払いを請求しない代わりに性風俗店で働かせて少しづつ借金を返済させることで顧客をつなぎとめようとしたと供述しており、また、女性客を性風俗店紹介することによる紹介料も合計数千万円に上ると供述しています。
(フィクションです。)

日本において、売春行為は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであるとされ、売春を助長する行為は厳しく処罰され、売春を行うまたは行うおそれのある女子に対する補導処分や保護更生のための措置が用意されています(売春防止法)。

売春に関する刑事責任としては、公衆の面前・公共の場所での売春の勧誘・つきまとい・客待ち、売春の周旋、欺罔や困惑による売春の強要、売春目的での前貸し、売春契約の締結、売春場所の提供、人に売春させる行為、売春業のための資金等の提供について、それぞれ懲役や罰金等の刑事罰が科され(併科もあり)、法人がこのような売春に関する違法な行為を行っていた場合には、行為者とともに法人も処罰されることも盛り込まれています(両罰規定)。

まったく個人の成人女性が、上記の違法な手段によらず、有償の対価を受けて(または受ける約束をして)性行為等をすること自体は違法なことではありませんが、身心の未熟な18歳未満の者の場合には、有償であると無償であるとを問わず、性行為その他わいせつな行為を及ぶことによって刑事処罰が下されることになります(有償の場合は児童買春禁止法違反、無償の場合であっても各都道府県の青少年健全育成条例保護違反に該当する可能性が大きいです)。

また、適切な労働環境・就労環境を維持し、国民の権利を保護するといった観点から、職業安定法においては、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者、またはこれらに従事した者に対して、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。

上記売春防止法でも規定されているとおり、職業安定法における「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務」とは売春行為や性的サービスの提供が含まれ、このような有害業務紹介による職業安定法違反刑事事件では、高い確率で捜査機関に逮捕され、検察官によって起訴されることが予想されます。

職業安定法違反刑事事件で起訴された前例においては、起訴事実を認めたうえで、適切な情状主張を行うことにより執行猶予つき判決となった事例もあるため、このような案件は、刑事事件の経験豊富な弁護士にご依頼することが強く推奨されます。

女性を性風俗店紹介して職業安定法違反等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。