児童ポルノ所持が発覚したら

2020-11-18

児童ポルノ所持が発覚したら

児童ポルノ所持が捜査機関に発覚し刑事事件化した場合に、今後予想される刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件例1】

ある日、東京都板橋区の会社員Aさん宅に警視庁志村警察署の警察官が捜索令状を持ってきました。
警察官によってAさんが所持していた未成年者が出演しているアダルトDVDが押収され、Aさんは児童ポルノ所持の疑いで取調べを受けました。
取調べを終えてAさんは警察署から解放されましたが、再び取調べに出頭するよう要請されたため、今後の刑事事件の見通しについて刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。

【事件例2】

ある日、東京都板橋区の会社員Aさんが自動車を運転していたところ、運転中のスマートフォン注視と一時不停止のため警視庁志村警察署のパトカーに停止させられました。
その事情聴取の中で、警察官に提出したスマートフォンから未成年者と思われる女子の裸の画像が出てきたため、今後児童ポルノ所持の可能性も含めて再度警察署に呼び出すと言い渡されました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

頻繁にニュースで取り上げられる児童ポルノ所持罪刑事事件について、本ブログでは摘発に至った過程を3つ紹介します。

1つは、児童ポルノ販売店の摘発によって、顧客リストや販売履歴が捜査機関に押収され、捜査対象が拡大することです。

例えば、平成29年12月上旬、警視庁は皇宮警察本部の30代の男性巡査部長を児童ポルノ所持罪の疑いで書類送検しました。
この事件では、警視庁が摘発したわいせつDVD販売店の顧客リストの捜査から本件被疑者が浮上し、家宅捜索に至ったようです。

2つ目は、ファイル共有ソフト上での著作権法違反の捜査中、捜査対象に児童ポルノが含まれており、児童ポルノファイルをダウンロードした者にも捜査が及ぶケースです。

平成22年9月、21都道府県警によるファイル共有ソフトを利用した児童ポルノの全国一斉摘発により、17名の逮捕者が出ました。

3つ目は、恋人や友人等、家に出入りする人間による警察への通報です。

これは件数としては少ないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に実際に寄せられた事案です。

児童ポルノ所持罪は、1年以下の懲役また100万円以下の罰金が科されることになります。

児童ポルノ所持罪の疑いがあっても必ずしも逮捕される訳ではありませんが、在宅のまま事件が検察庁に送致される(書類送検)ことが多く、適切な弁護活動を行わない場合、20万から50万円程度の罰金刑を言い渡される事例が多く見られるため、刑事事件化したらすぐに弁護士に相談してください。

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