児童ポルノ提供で家宅捜索

2019-04-22

児童ポルノ提供で家宅捜索

横浜市に住むAさんは自身の営むビデオショップで児童ポルノに該当するblu-rayディスクをひそかに販売していました。
店舗について不審に思っていた一般客が警察に相談したことから捜査が始まりました。
その結果、Aさんの店舗に家宅捜索が行われてblu-rayディスクが発見されたことからAさんは児童ポルノ提供の容疑で神奈川県旭警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

【児童ポルノ提供の罪】

児童ポルノの提供は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ規制法)により規制されています。
児童に対する性的搾取は、児童の権利を著しく制約し、児童に消えることのない深い傷を与えます。
児童ポルノ規制法においては、児童をこうした脅威から保護するために様々な規制がなされています。
児童ポルノ規制法において、「児童ポルノ」とは児童による性交等や、衣服をつけない姿態で性欲を興奮、刺激させるものを写した写真や電磁的記録を言います。
また、同法においては児童ポルノの製造、公然陳列、提供、所持等が規制されています。
提供とは他人に差し出すことですから、具体的な行為としては店舗で児童ポルノを販売する、知り合いにメールで児童ポルノを添付する等が考えられます。
店舗やインターネットで販売する場合、提供相手が不特定多数になりえます。
児童ポルノ提供の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
一方で、不特定多数に提供したり公然と陳列したりした場合は、罰則が5年以下の懲役または500万円以下の罰金と、より重くなっています。
児童ポルノ所持の罰則が1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですから、児童ポルノを拡散させている分より重く処罰されていると言えるでしょう。

現在では、各都道府県警察が児童ポルノに関する情報提供を呼びかけ、ホットラインを設置しているケースも多く見受けられます。
そのため、ある日突然、情報提供を基に捜査した警察が自宅や店舗に家宅捜索に現れることも十分考えられます。
家宅捜索とはそもそもどのようなものなのでしょうか。
そして家宅捜索に対してはどのように臨むべきなのでしょうか。

【家宅捜索】

警察をはじめとする捜査機関が裁判所や裁判官が交付した令状に基づいて被疑者の住居等を捜索することを家宅捜索といいます。
家宅捜索の際に交付される令状には、被疑者の氏名・罪名・差押える物・捜索できる範囲・有効期間等が明記されています。
被疑者・被告人の権利の制約は最小限でなければならないですから捜索や差押えは令状に明記された範囲にとどまります。
家宅捜索の結果、差押えがなされることになると押収品目録交付書が作成されることになります。
押収品目録交付書には被告人の氏名、罪名、押収した物等が記載されています。
これらを見ることで警察をはじめとする捜査機関が事件についてどのように考えているのか一定の見当をつけることが可能になります。
また、家宅捜索はたいてい事前の通告なしに行われます。
事前に通告をした場合、被疑者が証拠を隠滅する恐れがあるからです。
そのため家宅捜索に対して準備することは容易ではありません。
しかし、犯罪となるようなことをしてしまった心当たりがある場合、弁護士に相談することで被疑事実を推測して、それに応じた対応をとることができるかもしれません。
また、家宅捜索を受けた後は、すぐに弁護士に相談することををお勧めします。
押収品目録交付書をご持参いただければ、お話の他に家宅捜索の内容や差押えがされたものを併せて考慮することで警察の動きを予測し、それに合わせたアドバイスを送ることができるかもしれません。

児童ポルノ提供に関する被疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の相談を無料で行っております。
神奈川県旭警察署までの初回接見費用:36,500円